税効果会計における
「繰延税金資産の回収可能性」の
基礎解説
【第11回】
「法定実効税率と税効果考慮後の負担率の差異」
(最終回)
仰星監査法人
公認会計士 竹本 泰明
1 はじめに
【第6回】から前回まで、個別の一時差異の取扱いについて説明し、主にどこまで繰延税金資産として計上できるかという、いわば税効果会計における貸借対照表の側面を中心に解説してきた。
今回は、税効果会計における損益計算書の側面、とりわけ、損益計算書上でどのように税引前当期純利益と法人税等の関係が示されているかという点を説明していきたい。
2 税効果会計の目的
この連載の【第1回】で説明しているとおり、税効果会計の目的は、『法人税等を控除する前の当期純利益と法人税等を合理的に対応させること』にある。
ここで、【例1】のような会社があったとする。
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