《速報解説》
「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」が正式公表(更新)
~決算日において国会で「成立」している税法の税率を適用~
公認会計士 阿部 光成
2016/3/23 「Ⅳ コメント対応について」を追補しました。
Ⅰ はじめに
平成28年3月14日、企業会計基準委員会は「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第27号)を公表した。
これにより、平成27年12月10日から意見募集していた公開草案が確定することになる。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 主な内容
「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第10号)18項では、税効果会計上で適用する税率は、決算日現在における税法規定に基づく税率によるものと規定し、改正税法が当該決算日までに「公布」されており、将来の適用税率が確定している場合は改正後の税率を適用するとしている。
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