《速報解説》
東京都、消費税率引上げ延期に伴い
法人事業税・法人都民税に係る税率改正の施行日を変更へ
~平成31年10月1日施行とする東京都都税条例等の改正を都議会へ提案~
公認会計士・税理士 八代醍 和也
〔追記:2017/3/31〕
東京都主税局ホームページ
「消費税率引上げ時期の変更に伴う法人事業税・法人都民税に係る税率改正の施行日の変更について」
Ⅰ はじめに
東京都は当初、平成28年度税制改正における地方税法等の改正を受け、「東京都都税条例の一部を改正する条例(平成28年東京都条例第82号)」(以下、「改正都条例」)を平成28年6月21日に公布し、平成29年4月1日以後に開始する事業年度より、法人事業税(所得割・収入割)及び法人都民税(法人税割)の税率を改正することとしていた。
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