《速報解説》
ASBJ、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い(案)」を公表
~実務対応報告第5号及び第7号の改廃を行うまでの特例的取扱いを示す~
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
令和2年度税制改正において、連結納税制度の見直しが行われ、令和2年1月31日に「所得税法等の一部を改正する法律案」が国会に提出された。
グループ通算制度の適用は2022年4月1日以後開始する事業年度からであるが、「所得税法等の一部を改正する法律」(以下「改正法人税法」という)が成立した場合、企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(以下「税効果適用指針」という)第44項に従うと、2022年4月1日以後、グループ通算制度の適用を行う企業については、改正法人税法の成立日以後に終了する事業年度の決算(四半期決算を含む)において、グループ通算制度の適用を前提とした税効果会計の適用(特に、繰延税金資産の回収可能性の判断)を行う必要がある。
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