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租税争訟レポート 【第83回】「内縁関係の認定と扶養義務者の範囲」(第1審:静岡地方裁判所令和6年3月14日判決、控訴審:東京高等裁判所令和6年12月12日判決)

租税争訟レポート 【第83回】 「内縁関係の認定と扶養義務者の範囲」 (第1審:静岡地方裁判所令和6年3月14日判決、 控訴審:東京高等裁判所令和6年12月12日判決)   税理士・公認不正検査士(CFE) 米澤 勝   【判決の概要】 〈第1審判決の概要〉 〈控訴審判決の概要〉   【事案の概要】 本件は、原告が、沼津税務署長から、原告名義の普通預金口座に入金された金員のうち、甲が原資を出捐した金員について、原告が甲から贈与により取得した財産であるとして、平成30年12月19日付けで、平成24年分から平成29年分までの各年分の贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分を受けたため、本件各金員の一部は原告が取得したものではなく、その余の本件各金員は、甲から内縁関係にある原告に対する生活費又は両者の実子及び原告の連れ子の教育費等の婚姻費用分担義務の履行として受領したものであって、贈与により取得した財産ではなく、そうでなくとも、扶養義務者相互間における生活費又は教育費に充てるためにした贈与に係る贈与税の非課税財産を定めた相続税法21条の3第1項2号の規定が適用されると主張して、国を相手に、本件各処分の取消しを求める事案である。 なお、関係者を図示すると次のとおりとなる。   【争点】   【静岡地方裁判所の判断】 静岡地方裁判所は、2つの争点について、次のような判断を示したうえで、原告の主張の一部を認容する判決を行った。   1 争点(1)原告の預金口座に入金された金員は、原告が甲から贈与により取得した財産であるか 静岡地方裁判所は、事実認定に基づいて、甲が出捐した資金が入金された原告名義の預金口座については、通帳と印鑑を原告が管理していたことなどを理由に、原告に帰属していることを認めたうえで、次のようにこれらの預金口座から支出した金員について、次のような判断を下した。 (1) 原告名義の口座から振り込まれた2つの住居の賃借料について 静岡地方裁判所は、原告による、本件各金員のうち、2つの住居の各賃料相当額は、甲自身が負う債務の履行のために入金されたものであって、贈与に該当しないという主張について、これらの住居については、賃貸借契約の当事者である甲本人が支払義務を負うものであることからすると、住民票上の住所を有しておらず、銀行口座を作ることができない甲が、原告に対して振込みを委託したにすぎないものと認めるのが相当であるとしたうえで、原告の銀行口座に、この賃料相当額の入金があったとしても、これを原告に対する贈与と評価することはできず、賃料相当額に関しては本件各年分の贈与税の課税価格から除くべきであるという判断を示した。 (2) 上記1以外の入金について 次に、静岡地方裁判所は、原告による、原告と甲が内縁関係であることを前提として、原告名義の預金口座に入金された金員が、婚姻費用分担義務又は扶養義務の履行として行われたものであるという主張については、贈与は片務性や無償性から、内縁関係を含む親密な関係の者の間で行われることが多く、租税回避の手段として用いられる危険性もあることからすると、納税者が財産の移転を内縁関係に基づく婚姻費用分担義務の履行であると認めるには、納税者は、当該財産移転当時、交付者と被交付者との間で内縁関係が成立していることに加え、当該財産移転当時、交付者が被交付者に対して内縁関係に基づく婚姻費用分担義務を負っており、かつ、移転財産額が、同義務の範囲内(具体的分担額内)であること及び交付者が、実際に同義務の履行として当該財産を移転したことを認めるに足りる特別の事情があることを要するというべきであると要件をまとめた。 そのうえで、甲は、乙及び丙と養子縁組又は認知をしていないのであるから、これらの者に対して扶養義務を負っておらず、仮に、甲と原告との間で内縁関係が認められるとしても、乙及び丙の教育費の支払が、婚姻費用分担義務の履行と認められる余地はなく、前記特別の事情を認めることはできないこと、甲自身の具体的な収入額等が不明であり、婚姻費用分担義務の具体的内容は不明であるといわざるを得ないことなどから、原告と甲との間で内縁関係が認められるとしても、甲が原資を出捐して、原告名義の銀行口座に入金されたものが、甲の原告に対する婚姻費用分担義務の履行として行われたと認めることはできず、前記特別の事情を認めることはできないという判断を示して、原告に帰属する預金口座に入金があったことにより、原告は、上記1の住居費を除く金員を支配するに至ったものと解されるから、甲からの贈与による財産の取得が認められるとした。   2 争点(2)本件贈与には、相続税法第21条の3第1項第2号が適用されるか 争点(2)について、静岡地方裁判所は、贈与税の非課税財産について相続税法21条の3第1項2号「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」の規定を引用したうえで、「扶養義務者」のうち、配偶者については、法律上の婚姻関係にある者に限られると解するのが相当であり、甲が原告と法律上の婚姻関係にある者ではない以上、相続税法第21条の3第1項2号が適用されるものとはいえない」という判断を示した。 さらに、原告の銀行口座に対する入金の使途には、甲が扶養義務を負わない乙や丙の教育費等も含まれる上、原告は、当時における収入がない原告と収入に関する資料のない甲の間における生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められる範囲がどのようなものなのかについて、具体的な主張も立証もしていないと指摘したうえで、甲から原告に対する贈与につき、相続税法第21条の3第1項2号が適用されるとする原告の主張を採用することはできないと判示した。   【東京高等裁判所の判断】 東京高等裁判所は、事実認定や証人による証言などから、控訴人と甲は、本件各処分当時において、婚姻の意思と夫婦共同生活があったと認めるのが相当であり、内縁関係にあったものと認められるとの判断を示したうえで、被控訴人による、内縁関係を含む夫婦間における財産の移転が租税回避の手段として利用される危険性があるため、婚姻費用分担義務の履行として認められるか否かは、これを肯定するに足りる特別な事情があったか否かという観点から判断すべきであるという主張を踏まえ、夫婦の収入・資産との対比や財産の移転の内実に照らし、具体的な事実関係に基づき個別に判断することとし、仮に、外形上、婚姻費用分担義務の履行としての体裁を採っていたとしても、不相当に過大である又は目的外で給付がされたものと認められる場合には、同義務の履行としてされたものではない財産の移転、すなわち贈与に該当すると判断するのが相当であると判示した。 そのうえで、東京高等裁判所は、甲から控訴人の預金口座に入金された6年間で1億8,613万円を超える金額については、甲が負担すべき住居費が含まれていることからすれば、甲、控訴人及び子供達の生活費・教育費等(水道光熱費、生活費、維持管理費、通信費、学習費、家事費、自治会費、旅行費、学費)に充てるためであったと認めることに特段の不自然、不合理があるものとはいえないこと、これらの使途に費消された金員が、甲と控訴人の収入や資産等によって定まる暮らし振りに応じた婚姻費用の概念から格別に外れるものがあるとはいえず、加えて、その具体的な金額や内容は明らかではないものの、本件各金員の相当部分は住民登録をしていないとの理由から預金口座を開設できない甲のために使用されたものと推認されるのであり、これらを勘案すれば、多額の資産を有する甲から収入のない控訴人に対する婚姻費用分担の合意に基づく義務の履行として不相当に過大である又は目的外で給付がされたものと認めることはできないこと、さらに、控訴人による各支出の合計額は、1億9,863万円あまりとなり、甲から入金された金員の合計額と近似し、上回っていることからすれば、甲から入金された金員からの支出は全体として生活費・養育費等の支出にとどまり、夫婦間の合意に基づき婚姻費用として支払われたものと認めるのが相当であるとの判断を示した。 そして、結論として、東京高等裁判所は、控訴人名義の預金口座に入金された金員は、甲から控訴人に対し合意に基づく婚姻費用分担義務の履行として支払われたものであり、控訴人が甲から贈与により取得した財産であると認めることはできないことから、これが贈与により取得した財産であるとして行われた各決定処分等はいずれも違法であり、取り消されるべきであり、これと異なる原判決は一部不当であるから、原判決を変更することとして、贈与税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分を取り消す判決を言い渡した。   【判決の特徴】 決して統計をとったわけではないので、あくまで印象として述べるのであるが、税務訴訟においては、第1審で納税者に有利な判決が出ることがあっても、控訴審では、課税庁側の巻き返しがあって、納税者の主張が認められず(逆転敗訴)、最高裁判所では「上告不受理」となって終結する事案をよく目にする。本件は、第1審で納税者の主張の一部を認容する判決が出された後、控訴審では、納税者が完全勝訴する判決が言い渡されるというめずらしいケースである。 本件では、控訴審である東京高等裁判所は、控訴人(第1審原告)と内縁関係にあった甲との出会いから共同生活の様子、原告の連れ子である乙や実子である丙の証言、甲の有する資産、そこから出捐された金員の性質など、第1審に比較してかなり詳細な事実認定を行い、納税者勝訴の判決に導いた。 判決文から読み取れる印象でしかないのであるが、原告と内縁関係にあった甲が、第1審では消極的な証言しかしていなかったことと比較すると、控訴審では、かなり詳細な証言を行い、また、甲の証言を裏付けるための証人も出廷して、裁判所の判断を後押しした様子が見て取れるようである。   1 国税不服審判所の裁決 原告は、本件訴訟を提起する前に、国税不服審判所に対して不服申し立てを行っている。国税不服審判所の裁決要旨検索システムから、その裁決の要旨を引用しておきたい。裁決要旨検索システムによれば、裁決の争点は「贈与事実の認定」と「請求人(原告)が配偶者に含まれるか否か」の2項目である。 国税不服審判所は、静岡地方裁判所が「贈与には該当しない」とした、請求人(原告)と内縁関係にあった甲が賃借した住居の家賃も含めて、贈与と認定したうえで、請求人(原告)婚姻届けを提出しないため配偶者に該当しないとして、請求人(原告)は審査請求を棄却している。   2 判決の射程 ビジネスで成功して50億円の資産を有しながら、銃刀法違反の罪で服役をし、出所後、反社会的勢力の手を恐れて住民登録をせず、そのため、預金口座を所持することができない甲は、トラブルに巻き込みたくないことを理由に原告との間で婚姻届けを出すこともなく、原告の連れ子でありながら甲を実の父だと理解していた乙と養子縁組をせず、さらに実子である丙も認知しなかった。東京高等裁判所は、こうした本件における甲の特殊な立場と考え方に理解を示して、甲が扶養義務を果たしたものと認定して、課税庁による贈与税の決定処分を覆したものである。 本判決がいわゆる事例判決であることは言うまでもないので、その射程について判断することは難しいのだが、現在、法的に婚姻が認められていない同性婚カップルについて、相続税21条の3第1項第2号の扶養義務者の認定において、本判決の判示が及ぶ可能性があるのではないかと思料する。   (了)

#No. 655(掲載号)
#米澤 勝
2026/02/05

〔実務で差がつく!〕相続時精算課税制度Q&A 【第5回】「相続時精算課税と相続税の2割加算(その1)」

〔実務で差がつく!〕 相続時精算課税制度Q&A 【第5回】 「相続時精算課税と相続税の2割加算(その1)」   税理士 徳田 敏彦   【Q】 祖父Aは孫Cと令和4年8月に普通養子縁組を行った。 その後、令和5年2月に祖父Aから孫Cへ土地1,000万円を贈与し、孫Cは相続時精算課税制度を選択した。 令和6年1月に祖父Aの子である父B(孫Cの父)に先に相続が発生し、その後令和7年2月に祖父Aに相続が発生した。 この場合、祖父Aに係る相続税で孫Cが相続時精算課税制度により贈与された財産は相続税の2割加算の対象になるのか。 【A】 相続税の2割加算の対象にはならない。 ◆ ◇ ◆ 解 説 ◆ ◇ ◆ 相続税法18条の規定では、相続税の2割加算の対象者には被相続人の直系卑属で養子となっている者が含まれている。 ただし、被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し又は相続権を失ったため、代襲して相続人となっている場合は、2割加算の対象には含まれないと規定している。 そのため、直系卑属で養子となった者が相続開始の時において代襲相続人である場合には2割加算の対象にはならない。 したがって、孫Cは贈与により財産を取得した時には将来の祖父Aの相続税における2割加算の対象者であるが、相続又は遺贈によって財産を取得した時点では2割加算の対象者ではないので、相続時精算課税制度により贈与された財産についても2割加算の対象にはならない。 また、本事例とは異なるが、贈与により財産を取得した時においては被相続人の1親等の血族であった者が、相続開始の時には養子縁組の解消等により、1親等の親族ではなくなっていた場合(つまり2割加算の対象になっていた場合)にはどうなるのだろうか。 この場合には、相続又は遺贈により財産を取得した時点では2割加算の対象になるが、贈与により財産を取得した時において被相続人の1親等の親族であったため、1親等の時に贈与を受けた部分は2割加算の対象から除かれることから、贈与により取得した財産については2割加算の対象にはならない(相法21条の15②)。   (了)

#No. 655(掲載号)
#徳田 敏彦
2026/02/05

金融・投資商品の税務Q&A 【Q102】「公社債に投資する投資信託の分類」

金融・投資商品の税務Q&A 【Q102】 「公社債に投資する投資信託の分類」   PwC税理士法人 金融部 パートナー 税理士 西川 真由美   ●○ 検 討 ○●   1 公社債に投資する投資信託の分類 (1) 公社債投資信託の定義 証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものを公社債投資信託といいます。 株式等を運用資産に組み込まない投資信託かどうかは、その投資信託の目論見書で確認することができます。目論見書には、投資対象とする資産の範囲や信託約款で定められた投資制限が記載されていて、その記載内容から株式等に投資をするか否かが確認できます。また、株式等に対する投資が制限されている場合、税務上、公社債投資信託として取り扱われる旨が明記されていることもあります。 (2) 公社債投資信託以外の証券投資信託に分類されるケース 主要な投資資産が公社債である証券投資信託であっても、目論見書を確認すると、株式に対する投資が制限されていないものがあります。目論見書上、投資対象は国債などの公社債である旨が記載されている一方、投資制限の項目で株式等への投資をしないとはされていない場合は、上記(1)の株式又は出資に対する投資として運用しないものには該当しないことになります。 したがって、そのような証券投資信託は、税務上は公社債投資信託には該当せず、公社債投資信託以外の証券投資信託に分類されることになります。   2 NISA口座で受け入れ可能な投資信託 NISA口座では上場又は公募の証券投資信託の受益権のうち一定の要件を充足するもので、公社債投資信託、公社債等運用投資信託に該当するもの以外が受け入れ可能とされています。 つまり、実際の投資対象が公社債であっても、税務上の公社債投資信託、公社債等運用投資信託に該当しなければNISA口座で保有することが可能であるため、投資信託の目論見書等で株式に対する投資が制限されているか否かなど、その投資信託の税務上の分類を確認することで、NISA口座で受け入れ可能か否かを判断することができます。 なお、公社債投資信託、公社債等運用投資信託は、NISA口座で保有することはできませんが、上場又は公募であれば上場株式等として特定口座で保有することは可能です。   3 本件へのあてはめ 公社債に投資する公募の投資信託とのことですが、主要な投資対象が公社債であっても、株式等に投資をすることが制限されていないのではないかと考えられます。 目論見書で投資対象や投資制限を確認し、株式等への投資が制限されていないのであれば、税務上、公社債投資信託以外の証券投資信託に該当することとなり、NISA口座での受け入れは可能であると考えられます(一定の要件を充足するものに限ります)。   (了)

#No. 655(掲載号)
#西川 真由美
2026/02/05

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第61回】「基準所得金額計算上の配当控除規定における当初申告要件の是非」

〈判例・裁決例からみた〉 国際税務Q&A 【第61回】 「基準所得金額計算上の配当控除規定における当初申告要件の是非」   公認会計士・税理士 霞 晴久   〔Q〕 会社単位の外国子会社合算税制の適用があるとして更正処分を受けたとき、合算対象の外国関係会社がその子会社から配当等を受けていた場合には、その基準所得金額の計算において、控除明細書の添付という当初申告要件を満たしていないことから、当該配当等の額の控除は認められないでしょうか。 〔A〕 外国子会社合算税制の目的等から、当初申告要件には合理性があり、政令に委任された基準所得金額の計算において、当該委任の範囲を逸脱するものではないという判断が示されました。 ●●●〔解説〕●●● 1 当初申告要件の緩和 (1) 平成23年12月の税制改正 国税通則法上の更正の請求事由に形式的に該当する場合であっても、他の国税に関する法律において、当初申告時に選択した場合に限り適用が可能な「当初申告要件が設けられている措置」については、更正の請求によって、当該措置を適用することはできないとされていたが、平成23年12月の改正により、上記措置のうち、その目的・効果や課税の公平の観点から、事後的な適用を認めても問題ないものとして、①特別償却などのインセンティブ措置、及び②各種引当金等、利用の有無で、有利にも不利にも操作が可能な措置を除き、「当初申告要件」を廃止し、所要の書類を添付することにより事後的に更正の請求が認められることとされた(※1)。 (※1) 志場喜徳郎他『国税通則法精解(令和7年改訂)』(大蔵財務協会、2025年)375~378頁参照。 かかる改正において、「当初申告要件」が廃止された項目は多岐にわたるが、国際課税関係についていえば、平成21年度の税制改正により導入された外国子会社配当益金不算入制度が該当するところとなった(法法23の2)。しかし、その一方で、同制度導入に伴い、外国子会社合算税制において、「内国法人が直接剰余金の配当等を受ける場合とのバランスを考慮して」(※2)、特定外国子会社等がその子会社から受ける剰余金の配当等についても適用対象金額から控除することとされた(措令39の15①四、同②十七)が、その場合に課される当初申告要件(※3)(当時の措令39の15⑧、現行同⑨)については、平成23年12月の改正ではそのまま維持された。 (※2) 財務省「平成21年度 税制改正の解説」444頁参照。 (※3) 外国関係会社が子会社から受ける配当等の額の控除は、確定申告書に控除額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り適用することができるというもの。 (2) 平成29年度の税制改正 外国子会社合算税制は、OECD等によるBEPSプロジェクトの最終報告書を踏まえ、平成29年に抜本的に改正され、従来適用除外基準とされていた4つの基準(※4)は、会社全体として「能動的所得」を得るために必要な経済活動の実態を備えているかを判断する基準(経済活動基準)として位置付けられ、4つの基準のうちいずれかを満たさない場合は、「会社単位の合算課税」の対象とされることになった。 (※4) 「事業基準」「実体基準」「管理支配基準」「所在地国基準又は非関連者基準」の4つを指す。 旧適用除外基準には、当初申告要件が課されていた(※5)(改正前の措法66の6⑦)が、かかる要件は緩和され、内国法人が、国税庁の職員等からの求めに応じて必要な書類その他の資料の提示又は提出がないときには、①特定外国関係会社(措置法66条の6第2項イに規定するいわゆるペーパー・カンパニー)に該当する、又は②経済活動基準を満たさないと推定されるという、推定規定が導入された(措法66の6③④)。 (※5) 確定申告書に、規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、適用されるというもの。 以下では、子会社の配当等の額の控除に係る当初申告要件の是非について争われた裁判例を検討する。   2 裁判例 《東京地裁令和7年5月16日判決(令和5年(行ワ)第94号)》(※6) (※6) TAINSコード:Z888-2759。なお、本稿執筆時点において控訴中。 (1) 事案の概要 本件は、内国法人である原告Xが、平成30年12月期(以下「本件事業年度」という)に係る法人税等の申告をしたところ、所轄税務署長Yから、スイスに所在するXの子会社であるA社並びに香港に所在するA社の子会社であるB社は、外国子会社合算税制(平成29年度税制改正前の措法66の6①)の適用上、特定外国子会社等に該当し、両社の課税対象金額に相当する金額が、Xの本件事業年度の所得金額の計算上益金の額に算入されるなどとして、法人税等の各増額更正処分等を受け、その後、Xは、本件事業年度の法人税について更正の請求をしたが、Yから、法人税について減額再更正処分等を受けたことから、Xが、それら処分等の取消しなどを求める事案である。 A社は、下図のとおり、B社及びD社(マレーシアに所在するA社の100%子会社)から配当(以下「本件各配当」という)を受領したが、本件各配当は、Xに合算される特定外国子会社等の基準所得金額(※7)の計算上控除される(措令39の15①四)。ただし、かかる控除の適用を受けるためには、確定申告書に控除明細書の添付が義務付けられている(以下「本件規定」という)。Xは、法人税等の確定申告時に、課税対象金額に相当する金額を益金の額に算入しておらず、控除明細書を添付していなかったが、申告から約2年後に控除明細書を提出した。Yは、当初の確定申告書に控除明細書の添付がなかったことから、A社及びB社の基準所得金額の計算上、本件各配当の額は控除できないとして、上記の法人税の更正処分等を行った。 (※7) 外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及び措置法による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額をいう(措法66の6②四)。このように、基準所得金額の計算は、政令委任されており、本件で問題となる当時の政令委任規定(平成29年度税制改正前の措法66の6②二)につき、以下「本件委任規定」という。 (2) 争点とXの主張 本件の主な争点は、本件規定が本件委任規定の委任の範囲を逸脱するか否かであるが、Xは、要旨、以下のように主張した。 (3) 裁判所の判断 東京地裁は、次のとおり判示し、本件規定は、委任の範囲を逸脱するものではないとしてXの請求を棄却した。 ① 政令委任の目的について ② 本件規定の意義について ③ 外国子会社配当益金不算入制度における当初申告要件の撤廃との関係について (4) 検討 現行制度の枠組みにおいて、東京地裁の下した結論はやむを得ないものであったと考える。ちなみに、本件同様外国子会社合算税制の適用除外基準について、当初申告要件が問題となったサンリオ事件については、本連載【第37回】を参照されたい。 以下では、Xの主張の排斥の充分性及び当初申告要件が緩和されてきた他の項目とのバランスの観点から検討してみたい。なお、本件は控訴されており、その動向についても注目される。 ① 政令による課税要件の加重について 上記(2)①のとおり、Xは、本件委任規定の文言上、政令には「金額の計算」についての技術的かつ細目的な事項しか規定できないと解すべきであり、本件規定のように課税要件を加重する手続規定を定めることはできないと主張した。これに対し、東京地裁は、外国子会社合算税制の目的等に照らせば、本件委任規定は、基準所得金額の具体的な計算の基準につき、どの時点までに提出されたどのような資料等に基づいて計算するかといった点も含めて、我が国の法人税法及び措置法による所得の金額の計算に準じて行う基準を定めることを委任する趣旨の規定であるとし、Xの主張は採用できないと判示した。 東京地裁がいうように、確かに、特定外国子会社等の存在自体を課税庁に申告しないというインセンティブが働きやすいという側面はあるにせよ、当初申告時までに基準所得金額の具体的な計算の資料を提出しないと同金額の計算ができないわけではないし、後日それらの資料の提出を求めれば足りることである。当初申告時までに提出がないからといって、政令によって要件を加重する根拠に乏しいといえる(※8)。 (※8) 片平亨介「CFC税制上の当初申告要件について」(T&Amaster No.1096(2025.10.27))7頁は、「そもそも本判決は、本件委任規定による委任の範囲に、課税要件を加重する手続規定を置くことが含まれるか否かについて、十分な検証を行っていない。更に、特定外国子会社等の存在自体を課税庁に申告しないというインセンティブ対策や課税庁としての情報収集の必要性については、特定外国子会社等が配当等を受ける場面にとどまらず、CFC税制一般に当てはまる問題であるところ、CFC税制は、その制定当初から、かかるインセンティブ対策や情報収集の必要性に対応する規定を置いており、それらの問題は、特定外国子会社等が配当等を受ける場合にのみ、当初申告要件を課す正当化事由にはならない。」と述べている。 ② 適用除外基準の当初申告要件の緩和とのバランス 上記1(2)のとおり、平成29年度税制改正において、従来の外国子会社合算税制の適用を除外する適用除外基準から、会社単位の合算課税の対象とする外国関係会社を特定するための基準(経済活動基準)へと適用除外基準の位置づけが変更されたことを踏まえ、同制度の適用除外を受けるための要件として設けられていた確定申告書への書面添付要件及び資料等の保存要件は廃止された(※9)。 (※9) 財務省「平成29年度 税制改正の解説」683~684頁参照。 適用除外基準の当初申告要件は、昭和53年の本外国子会社合算税制導入時から設けられていたものであるが、当該要件を廃止したということは、立法担当者が、外国関係会社の存在自体を課税庁に申告しないというインセンティブ対策はもはや不要であり、事後的な情報収集で足りると考えた結果であるとも解される(※10)。そうすると、本件規定についてのみ、当初申告要件を義務付ける必要はないといえよう。 (※10) 片平・前掲(※8)10頁参照。 本件規定は、外国子会社配当益金不算入制度の導入を契機に設けられたものではあるが、上記1(1)のとおり、同制度における当初申告要件が廃止された以上、その存立意義を失ったともいえるかもしれない(※11)。東京地裁がいうように、外国子会社配当益金不算入制度と外国子会社合算税制とはインセンティブの働く方向が違っているからといって、一方が、修正申告書や更正の請求書に必要な明細書を添付することで足りるとされているのに、他方はそれでは不十分というのはバランスに欠けるといえるからである。そうすると、Xの上記(2)②の主張は、極めて正当なもののように思われる。 (※11) 片平・前掲(※8)9頁参照。   (了)

#No. 655(掲載号)
#霞 晴久
2026/02/05

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第102回】「消費税等の免税事業者が作成する受取書の取扱い」

〈Q&A〉 印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第102回】 「消費税等の免税事業者が作成する受取書の取扱い」   税理士・行政書士・AFP 山端 美德   当社は物品販売業を行っている者です。消費税及び地方消費税の免税事業者となっていますが、売上代金を現金で受領した際の領収書について、消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」という。)に相当する金額を区分記載して交付しております。 この場合の記載金額は消費税等を含めない金額で判断してよろしいですか。含めない金額で判断すると、領収書である第17号文書の場合、5万円未満は非課税なので、収入印紙の貼付が必要なくなります。   消費税等の免税事業者であるため、消費税額等を区分記載していたとしても、記載金額は消費税額等を含めなければならない。 したがって、記載金額52,800円の第17号の1文書に該当し、印紙税額200円となる。   [検討] 消費税等を区分記載している場合は記載金額に消費税額等を含めないのでは? 記載金額は、消費税額等を含んだ金額とされるが、消費税額等を区分して記載している場合、又は税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、消費税額等が明らかである場合には、記載金額に消費税額を含めないこととされている。 しかしながら、消費税及び地方消費税の免税事業者については、その取引に課される消費税及び地方消費税がないため、たとえ領収書等に「消費税額等」と具体的な金額を記載していたとしても、これに相当する金額は記載金額に含めることとなる。 この取扱いについては、第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)、第2号文書(請負に関する契約書)、第19号文書(金銭又は有価証券の受取書)、第20号文書(判取帳)についても同様の取扱いになる。   (了)

#No. 655(掲載号)
#山端 美德
2026/02/05

計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第49回】「損失を利益と表示してしまった例」

計算書類作成に関する “うっかりミス”の事例と防止策 【第49回】 「損失を利益と表示してしまった例」   公認会計士 石王丸 周夫   1 損失を「~利益」と表示 計算書類にはうっかりミスがつきものです。 実際、こんなミスが起きています。 損益計算書の税引前当期純損益について、その年度は赤字であったにもかかわらず、「税引前当期純利益」と表示してしまったというミスです。 このミスは計算書類におけるうっかりミスの典型例といってよいでしょう。14年前の拙著『パターン別 計算書類作成「うっかりミス」の防ぎ方』(2012年)でも、ほぼ同じ事例を1番目の事例として紹介しました。また、本連載の【第25回】でも、経常損失であるにもかかわらず経常利益と表示してしまった【事例25-2】を紹介しています。 デジタル化が一層の進展を遂げている今日、企業の経理実務においてもシステム化が浸透していることは間違いないと思われますが、それでもなお、このようなミスが発見されることなく外部公表に至っています。 では早速、事例を見ていきましょう。 【事例49】 税引前当期純利益を税引前当期純損失に訂正した事例 〈訂正前〉 (出所) 株式会社FRONTEO「第22回定時株主総会招集ご通知」(2025年6月10日、電子提供措置の開始日2025年6月3日)及び「「第22回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料」の一部訂正について」(2025年6月20日) この事例の会社は、2025年6月3日に本事例を含む「第22回定時株主総会招集ご通知」を公表(電子提供措置の開始)し、2025年6月20日に当該誤記載の訂正を公表しています。 間違っていたのは【事例49】の赤枠部分で、損益計算書の税引前当期純利益の名称です。正しくは、「税引前当期純損失」でした。つまり、赤字だったわけです。損益の名称を逆にしてしまったもので、うっかりミスと思われます。 会社計算規則の定めを確認しておきましょう。 この規定の趣旨は、赤字の場合、「~損失」と表示しなければならないというものです。そして、数字には△(負数の記号)をつける必要はなく、数字のみを記載します。【事例49】は、この定めに従い訂正されています。   2 このミスに気づかなかった背景 【事例49】では表記を省略していますが、この損益計算書では、ミスのあった税引前当期純損益を除き、他の段階損益はすべて黒字でした。売上総利益、営業利益、経常利益、そして一番下の当期純利益というように、すべて「~利益」という表示になっています。そのなかで税引前当期純損益のみが赤字だったことから、「~損失」という表示にするのを忘れてしまったのではないかとみられます。 また、【事例49】の会社は連結財務諸表作成会社なので、業績は連結ベースで判断されます。個別財務諸表(株主総会招集通知では計算書類)への関心は高くはないでしょう。この会社の業績は、株主総会招集通知公表より前に決算短信で公表されており、その内容は基本的に連結ベースの数値です。そこには参考として個別業績の概要も記載されていますが、PL項目について開示されているのは、売上高、営業利益、経常利益、そして当期純利益の4つです。税引前当期純利益は開示対象になっていません。 つまり、株主総会招集通知の作成作業に先行して行われていると考えられる決算短信の作業に際して、個別決算における税引前損益が赤字であることを目にしたり耳にしたりする機会は少なかったのではないかと思われます。【事例49】のミスについて、公表前に気づくことができなかったのは、そういったこともあったのかもしれません。   3 計算チェックを欠かさない 【事例49】のミスについては、それが発生してしまったことは仕方がなかったとしても、開示前に発見することは可能だったと考えられます。 発見方法については、本連載の【第42回】が参考になります。【第42回】は、連結損益計算書の当期純利益に関するミスで、【事例42-1】と【事例42-2】は数字に関するミスでした。ミスが発生、見逃された原因は、関心の低い項目だったこととクロスチェックする相手項目がなかったことの2点だと述べましたが、その点で本事例と共通しています。 その【第42回】では、「最低でも計算チェックは行うべき」としました。 今回のミスも、計算チェックで検出可能です。 損益計算書を上から順に電卓で足し引きして、計算チェックしていきます。その際、段階損益のところでは、必ず損益の名称と計算結果のプラスマイナスの整合性を確認します。そうすると、税引前当期純利益のところで計算結果がマイナス値になるので、損益名称との不整合に気がつくはずです。 もちろん、人間が行うことですから、「そのように計算チェックしたのだけれど見逃してしまった」ということもあります。しかし、計算チェックを常に行うよう習慣づけていけば、間違いを開示前に発見できることが多くなってくるはずです。   〈今回のまとめ〉 損益計算書のうっかりミスを開示前に見つけるには、まずは計算チェックを欠かさないことです。 (了)

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#石王丸 周夫
2026/02/05

連結会計を学ぶ(改) 【第14回】「未実現損益の消去」

連結会計を学ぶ(改) 【第14回】 「未実現損益の消去」   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 親会社と子会社で取引が行われる場合(連結会社相互間の取引高)、それは企業集団としては内部取引であることから、連結損益計算書の作成に際して、相殺消去する必要がある(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)35項)。 連結グループ(企業集団)の外部に、連結会社相互間の取引の対象となった棚卸資産などが売却されていない場合には、当該売却による利益は未実現ということになる。 今回は、未実現損益の消去に関する会計処理について解説する。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 未実現損益の消去 例えば、連結グループの外部から仕入れた商品について、子会社から親会社へ売り上げたが、親会社ではまだ連結グループの外部に売却しておらず棚卸資産(商品)として残っている場合を考える。 この場合、連結会社相互間の取引によって取得した棚卸資産などの資産が、連結グループ内にとどまっており、連結グループの外部に売却されていないときには、子会社で計上した商品の売却益は、未実現ということになる。 連結会計基準は、連結会社相互間の取引によって取得した棚卸資産、固定資産その他の資産に含まれる未実現損益は、その全額を消去すると規定している(連結会計基準36項)。 この際、未実現損失については、売手側の帳簿価額のうち回収不能と認められる部分は消去しないと規定されていることに注意が必要である(連結会計基準36項)。 少し古いものであるが、公認会計士・監査審査会が公表した平成29年版の「監査事務所検査結果事例集」(平成29年7月26日公表)では、次の事例を紹介している(89ページ)。 作成のイメージは、おおむね次の図表のとおりである。 【図表:連結損益計算書の作成プロセスのイメージ】 ※画像をクリックすると、別ページで拡大表示されます。   Ⅲ 連結精算表の作成   Ⅳ 子会社に非支配株主が存在する場合 上記の設例は、100%の持分比率の子会社を前提に解説している。 もし、子会社の持分比率が80%のように、商品の売手側の子会社に非支配株主が存在する場合には、未実現損益は、親会社と非支配株主の持分比率に応じて、親会社の持分と非支配株主持分に配分することとなる(連結会計基準38項)。 この場合、Ⅲの「②未実現損益の消去」は次のようになる。   (了)

#No. 655(掲載号)
#阿部 光成
2026/02/05

空き家をめぐる法律問題 【事例74】「管理組合がマンションの共用部分の管理について負う責任」

空き家をめぐる法律問題 【事例74】 「管理組合がマンションの共用部分の管理について負う責任」   弁護士 羽柴 研吾   - 事 例 - 区分所有建物の共用部分である外壁コンクリート躯体部分に亀裂が発生し、そこから雨水が侵入したことによって、特定の専有部分の室内クロスや床材が損傷する事故が繰り返し発生しました。当該専有部分は空き部屋ですが、当該区分所有者から管理組合に対して損害賠償請求が行われる見込みです。管理組合は損害賠償請求に応じる必要がありますか。 なお、管理組合の規約には、①管理組合がその責任と負担で共用部分を管理することと、②管理組合が共用部分の保全・保守・修繕を行うことが定められています。   1 検討の視点 マンションの共用部分の瑕疵によって専有部分に被害が生じた場合、区分所有者全員が最終的に損害賠償責任を負うことになる。もっとも、区分所有者の数は多数になることもあり、全員を相手に請求することが現実的でない場合もあるため、管理組合に対して損害賠償請求をすることが認められるのかが問題となる。本事例では、最高裁判所令和8年1月22日判決(以下「令和8年判決」という。)を踏まえて、管理組合の責任の有無と留意点について検討する。   2 管理組合は「占有者」なのか? 民法第717条は、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があり他人に損害が生じた場合、その工作物を支配管理して安全性を確保すべき地位にある占有者に、第一次的に損害賠償責任を負わせている。この点に関し、区分所有建物の共用部分は、区分所有者全員が共有しているため(区分所有法第11条第1項)、区分所有者全員が共用部分の占有者に該当し、区分所有者全員が占有者として損害賠償責任を負うものと理解されている。 一方で、管理組合に対する損害賠償請求が認められれば、請求手続の負担を軽減できる上、管理組合が有する財産を損害賠償の原資として活用できる利点もある。このため、管理組合が民法第717条の「占有者」に該当するか否かが問題となっていたが、下級審裁判例では、これを肯定するものと否定するものに分かれていた。そのため、令和8年判決の判断には大きな注目が集まっていた。   3 令和8年判決について 令和8年判決は、区分所有建物の共用部分の設置又は保存に瑕疵があることによって区分所有者が被った損害について、管理組合に対し民法第717条に基づく損害賠償請求をした事案であり、管理組合の占有者性を肯定して原判決を破棄し、審理を東京高裁に差し戻すこととなった。 令和8年判決は、民法第717条の趣旨が「通常有すべき安全性を欠く工作物」を管理する者に責任を負わせることにある旨指摘している。その上で、区分所有法の関係条文からすると、区分所有建物の共用部分は、管理組合がこれを支配管理して通常有すべき安全性を確保していくことが予定されていることから、管理組合は、特段の事情がない限り、区分所有建物の共用部分を支配管理してその設置又は保存の瑕疵による損害の発生を防止すべき地位にあることを判示している。また、令和8年判決は、管理組合の占有者性を認めることによって、管理組合の財産から賠償できることとなり、このことは区分所有者の通常の意思に沿うものとして、管理組合の占有者性を肯定した。 令和8年判決によれば、特段の事情がある場合には占有者性が否定されることになる。占有者性が否定される具体的な事例は、今後の裁判例の集積を待つことになるが、例えば、管理規約が形式的に作成されたのみで総会が開催された実績がないような場合や、区分所有者の多くが行方不明等となり管理組合が機能不全に陥っているような場合等が該当する可能性があるものと考えられる。築年数の古い区分所有建物の中には、上記のような物件も相当数含まれているものと推察される。   4 損害の範囲について 民法第717条に基づく損害賠償請求が認められる場合、瑕疵によって損傷した専有部分の修繕費が主な損害になるものと考えられる。また、被害が発生したことによって当該専有部分の資産価値が減少したような場合には、当該減少相当額も損害として認められる余地がある。なお、請求を行う区分所有者自身も共用部分の持分割合に応じて損害額の一部を負担する必要があるため、最終的な賠償額はその持分割合分を控除した金額となる。   5 本件において 管理組合の管理規約には、共用部分の管理を管理組合の責任と負担で行うことや、共用部分の保全・保守・修繕を行うことが定められているため、管理組合の存在が形骸化しているような事情がなければ、管理組合は民法第717条の占有者に該当するものと考えられる。また、本件では漏水事故が複数回発生しており、安全性確保のための修繕が十分でなかったと推測されるため、管理組合は、専有部分の室内クロス、床材の補修費用や資産価値の減少相当額等の賠償責任を負うことになるものと考えられる。 令和8年判決により、管理組合が民法第717条の占有者として損害賠償責任を負う主体となることが明らかになった。管理組合としては、損害賠償リスクに備え、適切な保険への加入や十分な修繕積立金の確保を行うとともに、共用部分の定期点検や予防的な修繕を積極的に実施することが重要である。特に空き家住戸については、巡回や所有者への連絡体制を整備し、異常の早期発見に努めることが期待される。 (了)

#No. 655(掲載号)
#羽柴 研吾
2026/02/05

〈小説〉『国税審査官エイトの勤務日誌』~ある国税不服審判所の記録~ 【第1話】「7月は人事異動の季節」

〈小説〉 国税審査官エイトの勤務日誌 ~ある国税不服審判所の記録~ 第1話 7月は人事異動の季節 公認会計士・税理士 八ッ尾 順一   「永途、統括官が呼んでいるよ」 傍らにいた佐伯上席が告げる。 7月。税務署の人事異動の季節である。 永途は神妙な顔をして、山口統括官の前に立った。 「君は以前、税務大学校を希望していたが・・・今回は、大阪国税不服審判所に配属になった」 山口統括官は笑顔だった。 「国税不服審判所も、税務大学校同様に、税法の勉強ができる所だ。君には良いところだよ」 永途の顔を見ながら、統括官は続けた。 「もちろん、国税審査官として行くことになる。私も7年前は、統括官から、国税審査官として、国税不服審判所に勤務していた。国税調査官クラスの君は、審判所では若い国税審査官になるだろうね」 山口統括官は組織図を見せながら、 「審判所では、毎日、署長クラスの国税審判官と一緒に仕事をすることになる・・・」 と冗談めかして笑った。 国税審判官 指定官職 署長クラス 国税副審判官 副署長クラス 国税審査官 一般職員 統括官・上席・ 調査官クラス   (注) 指定官職とは、辞令を発する者が国税庁長官で、一般職員は国税局長が辞令を発する。 「・・・次に、齋藤君を探してきてくれないか」 山口統括官は永途の内示を終えると、そう頼んだ。 齋藤は席を外している。 永途は礼をしながら、後輩の齋藤を探しに行く。 「それにしても審判所に転勤か・・・」 新しい職場を想像して、永途の心は躍った。 三階の法人課税第三部門から二階へ階段を降りると、齋藤が壁際で携帯電話を内ポケットにしまうところだった。 「おい齋藤、内示だ。山口統括官が呼んでいるよ」 永途の声に、齋藤は驚いて振り向いた。 「お前も異動だな・・・」 永途は、笑いながら言った。 「・・・ということは、先輩も転勤ですか?」 齋藤がニコニコしながら訊く。 「審判所だったよ。それより早く、山口統括官のところに行けよ、統括官が待っている」 齋藤を急かすと、彼は勢いよく階段を駆け上がっていった。 永途は自分の席に戻り、税務大学校の授業で聞いた国税不服審判所の話を聞いたことを思い出した。 税務大学校の授業で、担当教授は国税不服審判所の特色として、「争点主義的運営」を強調していた。 国税通則法の一部改正(参議院大蔵委員会の付帯決議:昭和45年3月24日)では、次のように規定されている。 「争点主義的運営か・・・審判所は、税務署と大分違うな」 永途は呟きながら、思案顔になる。 そんな説明を、永途は税務大学校の授業で聞いたことがあった。 永途はパソコンで国税不服審判所の組織図を見ながら、新しい職場に期待を膨らませた。 (注) 支部は、東京、大阪など12支部あり、支所は各支部に7つある。 (つづく)

#No. 655(掲載号)
#八ッ尾 順一
2026/02/05

【重要】会員2万人突破記念! 新連載開始キャンペーンのお知らせ

【重要】 会員2万人突破記念! 新連載開始キャンペーンのお知らせ 平素より株式会社プロフェッションネットワークのサービスをご愛用いただき、厚くお礼申し上げます。 既報のとおり、当社が運営しております税務・会計Web情報誌プロフェッションジャーナル(Profession Journal)はおかげさまで会員2万人を突破いたしました。 会員2万人突破に伴い、2025年10月1日(水)より、本誌掲載の連載第1回をすべて無料公開とさせていただいておりますが、今回これに続くキャンペーンの一環として、2026年1月より複数の新連載を順次開始してまいります。 以下、新連載の概要及び開始時期等をお知らせさせていただきますので、どうぞご期待ください。 ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ※下記の新連載のタイトルをクリックすると詳細箇所に遷移します。   ◆   ◇   ◆ ◆   ◇   ◆ ◆   ◇   ◆ ◆   ◇   ◆ ◆   ◇   ◆ ◆   ◇   ◆ ◆   ◇   ◆ ◆   ◇   ◆ ◆   ◇   ◆ ◆   ◇   ◆ ※上記新連載の内容は随時更新し、今後も追加を予定しています。 ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ 今後ともプロフェッションジャーナルをご愛読賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

#Profession Journal 編集部
2026/02/05
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