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プロフェッションジャーナル No.477が公開されました!~今週のお薦め記事~

2022年7月14日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.477を公開! - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2022/07/14

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第109回】「節税商品取引を巡る法律問題(その3)」

酒井克彦の 〈深読み◆租税法〉 【第109回】 「節税商品取引を巡る法律問題(その3)」   中央大学法科大学院教授・法学博士 酒井 克彦   Ⅲ 節税商品の特殊構造と特有な説明義務の模索の必要性 節税商品取引を抽出して検討する第二の理由は、節税商品の特殊構造ゆえ、一般的金融商品取引とは別に説明義務が検討される必要があるということである。 これは、①商品の二重構造性、リスクの二重構造性、商品の新規性という「特殊構造」や、②節税商品取引における説明内容の二重構造性から、特有の説明義務が要請される必要があるということ、更には、③説明義務者の専門的知識の欠如の問題にも節税商品取引に係る特有な問題が介在するということである。 これら節税商品取引の説明義務に係る特殊構造から、他の一般的金融商品取引に係る投資者保護の議論とは異なる捉え方が必要となるのである。 1 節税商品の特殊構造 節税商品の特殊構造としては、節税商品の二重構造性、リスクの二重構造性、商品の新規性が認められる。以下、それぞれの特殊構造を確認し、その特殊構造が説明義務の議論にどのような影響を及ぼすかについて検証する。 (1) 商品の二重構造性 (a) 融資契約を内包した商品の二重構造性 節税商品に特有な特殊構造として、まず、融資契約を内包した二重構造性を挙げることができる。 例えば、節税商品としての変額保険の構造は、生命保険会社との間に締結した変額保険契約と、銀行との間に締結した融資契約とをセットにしたものであり、そのいずれの契約が欠けても節税効果を生み出さないものである。つまり、保険契約と融資契約という個々の契約関係を一つのストラクチャーとして初めて節税効果を生み出すものである。 また、匿名組合契約を利用した海外不動産投資なども、融資契約により投資資金の一部の融資を受け、その借入利息を税務上の費用若しくは損金として処理するものである。この場合も、投資者が出資をする匿名組合契約と海外不動産小口化商品の購入契約と融資契約という契約関係を一つのストラクチャーとして捉える必要がある。 このように節税商品は商品構造内部に複数の契約を介在させており、これをここでは「商品の二重構造性」と呼ぶこととする。また、節税商品に認められる商品の二重構造性は、基本的契約と融資契約を混在させていることが多い。このことは、変額保険などに見られるように、節税商品には提案型融資という形で貸手側が積極的に借手側の資金需要を作り出すというものが多いことを反映しているともいえる。 この節税商品に係る「商品の二重構造性」は、米国における一般的なTax Shelterについても認めることができる。 Tax Shelterへの投資とは、故意に人為的な損失を生む活動に投資することであり、言い換えれば、節税を図るために税務上の控除を購入するといういわゆる消極的活動への投資という本質を有するが、Tax Shelterはパートナーシップを利用して行われることが多く、税法上の減価償却制度と負債の利用(消極的活動)によるレバレッジ効果を有効に活用することによって節税効果を上げるものが中心である。 このように、米国におけるTax Shelterの構造も、日本の節税商品と同様に融資契約を介在させた二重構造性を有しているものが多い。 さて、次にこのような融資契約を内在させた節税商品の二重構造性が説明義務の在り方にどのような問題点を提起するかという議論にシフトする必要がある。 ここでの最も中心的な関心は、①融資契約を内在している特徴から導き出される問題として、融資契約を適用対象にしていない金融サービス提供法適用の限界の問題と、②複数契約を内在している特徴から導き出される問題として、節税商品取引における複数の契約関係を「一個の商品」として把握することができるかという問題にある。 (b) 「一個の商品」概念の採用(総合的観察法) 複数の契約はそれぞれ節税商品という「一個の商品」の一部を構成するに過ぎないと捉えることができれば、金融サービス提供法の限界をクリアすることも可能となると考えられる。 そこで、複数の契約をばらばらのものとして捉えるのではなく、「一個の商品」として捉えることの可能性を模索することの意義が見出される(以下、「一個の商品」概念により捉える方法を「経済的観察法」という。)。 この検討は、露呈された金融サービス提供法の適用の限界を解決するという矮小化された問題に止まらず、更により多くの示唆をもたらすと考える。すなわち、この概念は、提案型融資における銀行の説明義務の根拠ともなり得るなど、重要な示唆をもたらすのである。この点は、節税商品取引に係る説明義務の検討に特に有用であると考える。 (2) リスクの二重構造性 一般的金融商品の販売時に説明が求められる事項は、主に商品の元本割れリスクについてであるが、節税商品取引においては、税務否認リスクが介在することが特徴である。 例えば、リースバック取引事件(東京地裁平成9年7月10日判決・判時1636号96頁)において、裁判所は、「本件リース取引に基づいて納税申告を行った場合の税務否認のリスクについて具体的に説明すべき義務があったのにもかかわらず…本件リース取引についての税務当局の見解や税務否認されるリスクの有無等について十分な説明をしなかった」と判示しており、「税務否認リスク」の説明義務を肯認している。 なお、米国におけるタックスシェルター・マルプラクティス訴訟においても、Tax Shelterが内国歳入庁から否認されるリスクに係る説明について争われた事例を散見することができる。例えば、税務否認リスクを説明していなかったとされたEriks v. Denver事件などがそれである。 この事件は、弁護士がマスター・レコーディングを利用したTax Shelterに係る投資税額控除及び所得控除が内国歳入庁に否認されている実態(内国歳入庁の調査後に認められるマスター・レコーディングへの投資税額控除や所得控除は皆無であること)を了知していたにもかかわらず、このことを投資者に伏して、当該Tax Shelterへの投資を勧誘したというものである。 (3) 商品の新規性 (a) 新規商品開発の激化 節税商品の開発者は、毎年改正される税法の網の目を潜り、常に新規性の高い商品開発を行っている。したがって、新規性は節税商品取引の特徴の一つであるといえる。 このことは、節税商品が税法の網の目を潜って開発されていることからすれば、当然であり、節税商品の新規性という特徴は、課税庁と節税商品の開発者のいたちごっこともいえる現状を反映したものであるともいえる。 この点について、説明義務に係る問題点が惹起される。 (b) 周知性の低い商品の説明義務 節税商品取引の周知性の程度は、説明義務の程度に影響を与える。 つまり、周知性の低い商品ほど、投資者には馴染みが薄いものであり、他の周知性の高い商品に比べてより重い説明義務が課されるべきであると考える。 節税商品取引は新規性が高いことから周知性が低いものであることが多く、したがって、販売者は一般に出回っている金融商品を販売する場合よりも重い説明義務が課されていると考える。 (続く)

#No. 477(掲載号)
#酒井 克彦
2022/07/14

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第4回】「国税通則法3条」-人格のない社団等の租税手続当事者能力-

谷口教授と学ぶ 国税通則法の構造と手続 【第4回】 「国税通則法3条」 -人格のない社団等の租税手続当事者能力-   大阪学院大学法学部教授 谷口 勢津夫   国税通則法3条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)   1 序説 国税通則法3条は、「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの」すなわち人格のない社団等に対する国税通則法の適用上、これを法人とみなす旨を規定している。今回は、人格のない社団等に関する国税通則法上の取扱いについて、同法3条の規定を中心に検討することにする。 なお、人格のない社団については、「もともと『権利能力なき社団』として認知された民事実体法上の概念を借用したもの」(福岡高判平成2年7月18日訟月37巻6号1092頁)すなわち借用概念として理解され(金子宏『租税法〔第24版〕』(弘文堂・2021年)128頁参照)、最判昭和39年10月15日民集18巻8号1671頁が次のとおり判示した権利能力なき社団の実体法的要件に従って、判断するものと解されている(武田昌輔監修『DHCコンメンタール国税通則法』(第一法規・加除式)667頁参照)。   2 国税通則法3条の制定の経緯 国税通則法の制定に当たって、税制調査会は、人格のない社団等の取扱いについて次のとおり答申した(税制調査会「国税通則法の制定に関する答申(税制調査会第二次答申)」(昭和36年7月)13頁。下線筆者)。 この答申は、直接税については「人格のない社団等が団体としての組織を有し、統一された意思のもとにその構成員の個性を超越して活動する社会的実体であることに着目して」、また、間接税については「課税物品の製造、販売等が行なわれた場合に一定の税を課するいわゆる物税であるところから、上記の直接税の場合と異なり、本来製造者、販売者等がどのような性格のものであるかは税負担の面において関係はなく、人格のない社団等がそのような地位にあれば、これを個人とみるか法人とみなすかはさほど重要な問題ではない」が、「いずれにしても当然納税義務を負うべきものと解される」ところ、「最近、間接税法上の規定をめぐつて、人格のない社団等に対する罰則の適用について問題が生じているので、この際、人格のない社団等の基本的な納税義務を立法上明らかにすることが適当である」ことから、結局のところ、直接税・間接税を問わず一般的かつ統一的に、「人格のない社団等の実体に着目して、これを法人とみなして税法を適用することとするのが適当と認められる。」と説明されていた(以上の各引用は税制調査会「国税通則法の制定に関する答申の説明(答申別冊)」(昭和36年7月)67頁。下線筆者)。 以上の答申に基づき政府原案(国税通則法原案13条及び関連整備法案)が作成されたが、それは、「人格のない社団等の基本的納税義務を一般的に立法上明らかにするとともに、人格のない社団等に対する両罰規定の適用について規定のない各税法に改正を加え、各税を通じて人格のない社団等にも罰則の適用があることを明らかにしようとした」(志場喜徳郎ほか共編『国税通則法精解〔令和4年改訂・17版〕』(大蔵財務協会・2022年)167-168頁。下線筆者)ものであった。 しかし、この政府原案は、「人格のない社団等に関する現行の課税関係に変革を加えるがごとき規定の仕方をすることを回避し、実質的に現行法を維持することとするため」(武田監修・前掲書666頁。下線筆者)、同原案13条等が削除され、全ての税法(「各税法」)ではなく国税通則法のみの規定の適用について人格のない社団等を法人とみなす旨を定める国税通則法3条の規定が制定された。   3 人格のない社団等の租税手続当事者能力 この最後の段落の引用文中の下線部にいう「人格のない社団等に関する現行の課税関係に変革を加えるがごとき規定の仕方」とは、その前の段落の引用文中にいう「人格のない社団等の基本的納税義務」を、全ての税法の規定の適用について、人格のない社団等に対する法人格の擬制によって、統一的に創設することをいうものと解される。ここで注意しなければならないのは、国税通則法制定前は、直接税・間接税を問わず、法人とみなすか(所得税・法人税)若しくは個人とみなすか(相続税)又は「当然納税義務を負うべきもの」としてか(間接税)はともかく、人格のない社団等には何らかの形で実質的には納税義務が課されていたといえることからすると、政府原案の創設的な意味は、人格のない社団等に関する各税法の取扱いを、法人とみなすという取扱いに統一した点にある、ということである。 政府原案のこのような規定の仕方は、確かに、国税通則法の体系的構造(第1回3参照)に適合するといえよう。というのも、税法学の体系からすれば、人格のない社団等は、租税実体法・課税要件法において納税義務の主体(納税義務者)とされ、その納税義務の実現のために租税手続法において手続的権利義務の主体とされる、という形で統一的に取り扱われるのが相当であるからである。この点では、前記の税制調査会答申及び政府原案の考え方は妥当である(中川一郎・清永敬次編『コンメンタール国税通則法』(税法研究所・加除式[1989年追録第5号加除済])D105頁[中川一郎執筆]も参照)。 しかし、政府原案の前記のような規定の仕方は回避された。その理由は、国税通則法の実定的構造(第1回3参照)に見出すことができるように思われる。すなわち、既に第1回3で述べたように、国税通則法は「租税に関する基本的な法律構成に関する規定」を整備するに当たって、これを課税要件法の側からではなく国税徴収法の側からみてその整備を行ったものと解されるが、このような理解は、国税通則法が、国税徴収法と同じく、租税手続についてのみ人格のない社団等を法人とみなすこととした点においても、成り立つように思われるのである。 このように、国税通則法3条は、人格のない社団等に対して「通則法上の権利義務の主体となる能力」(武田監修・前掲書668頁。以下「租税手続当事者能力」という)を認めている。ただ、「他の国税に関する法律」が人格のない社団等を法人とみなすことによって納税義務の主体(納税義務者)として取り扱っている場合(所税4条、法税3条、消税3条、地価税3条)、人格のない社団等は、国税通則法3条の規定によるまでもなく、そもそも納税者(納税義務者)に該当する(税通2条5号。納税者の意義については前回2参照)。 そうすると、人格のない社団等の租税手続当事者能力は、国税通則法上は、①国税通則法3条の定める擬制によって初めて人格のない社団等に認められる能力(形式的当事者能力)と②人格のない社団等が納税者(納税義務者)に該当するが故に上記の擬制によるまでもなく認められる能力(実体的当事者能力)に区分されることになる。この区分は、国税通則法の適用について特段の意味をもつものではなく、ただ、両方の能力の「由来」に違いがあることを示すのに意味があるだけである。 なお、ここで「形式的当事者能力」という語は、民事訴訟法29条が定める「法人でない社団等の当事者能力」について、「実体法上の権利主体ではないにもかかわらず、当事者能力を認めることに由来する」(秋山幹男ほか『コンメンタール民事訴訟法Ⅰ〔第3版〕』(日本評論社・2021年)422頁)、「訴訟法の擬制による当事者能力」(兼子一ほか『条解 民事訴訟法〔第2版〕』(弘文堂・2011年)171頁)という意味で用いられることを念頭に置いて、租税手続当事者能力について用いたものである。 (了)

#No. 477(掲載号)
#谷口 勢津夫
2022/07/14

〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第16回】「公共サービスを受けたときのインボイス交付の有無」

〔疑問点を紐解く〕 インボイス制度Q&A 【第16回】 「公共サービスを受けたときのインボイス交付の有無」   税理士 石川 幸恵   【Q】 次のような公共サービスを受けたときにインボイスは交付されますか。 〔ポイント〕 (1) 行政手数料は消費税につき非課税ですが、地方公共団体が行うサービスの全てが非課税となるわけではありません。 (2) 一般会計、特別会計(複数の特別会計がある場合はそれぞれの特別会計)ごとに適格請求書発行事業者の登録を行いますので、市の駐車場でインボイスが交付されても、水道料金の支払いでインボイスが交付されるとは限りません。 (3) 地方公共団体がインボイスに対応しなければ、地方公共団体から課税仕入れを行う事業者の消費税負担額が増えることから、総務省より各都道府県に対して、インボイスに対応するよう「お願い」する文書が公表されています。 *  *  * 【A】 (1) ①~⑥の「問い」に対する「答え」 ① 法務局で登記事項証明書を取得した 答え:消費税の国内取引の非課税(消法6①別表一 五)に該当しますので、インボイスは交付されません。 ② 保健所で飲食店業の許可を取得した 答え:消費税の国内取引の非課税(消法6①別表一 五)に該当しますので、インボイスは交付されません。 ③ 市役所に用事があり、市役所の駐車場に1時間駐車して駐車場代を支払った 答え:駐車場代は一般会計に区分される取引で、現在は課税仕入れです。一般会計が適格請求書発行事業者の登録をすれば、インボイスが交付されます。 ④ 市の広報誌に広告を掲載し、広告料を支払った 答え:市の広報誌の広告掲載料は一般会計に区分される取引で、現在は課税仕入れです。一般会計が適格請求書発行事業者の登録をすれば、インボイスが交付されます。 ⑤ 水道料金、事業系ごみ処理手数料を支払った 答え:水道料金や事業系ごみ処理は特別会計に区分されるもので、現在は課税仕入れです。それぞれの特別会計が適格請求書発行事業者の登録をすれば、インボイスが交付されます。 ⑥ 公立病院で健康診断を受診した 答え:公立病院は特別会計に区分されるもので、自由診療については、現在は課税仕入れです。公立病院が適格請求書発行事業者の登録をすれば、インボイスが交付されます。   (2) 地方公共団体に対する消費税法の適用関係 ① 地方公共団体にも消費税法が適用 地方公共団体による公共サービスは、地方公共団体の一般会計、特別会計(複数の特別会計がある場合はそれぞれの特別会計)ごとに一の法人が行う事業とみなして消費税法が適用されます(消法60①)。ただし、一般会計は、課税売上に対する消費税額と課税仕入れ等に対する消費税額を同額とみなす規定(消法60⑥)があるため、消費税の申告義務がありません。 特別会計については、一般的な事業者と同様の納税義務判定(消法9、9の2)を行いますので、課税事業者である特別会計と免税事業者である特別会計があります。 ② 適格請求書発行事業者の登録申請 適格請求書発行事業者の登録申請は、一般会計、特別会計(複数の特別会計がある場合はそれぞれの特別会計)ごとに行います。 このため、市の駐車場でインボイスが交付されても、水道料金の支払いでインボイスが交付されるとは限りません。地方公共団体から課税仕入れを行った事業者は、支払いの内容ごとに適格請求書発行事業者として登録されているか、確認する必要があります。   (3) 総務省より各都道府県総務部長宛ての依頼文書が公表 令和4年6月20日に、総務省より各都道府県総務部長宛ての通知として「消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応に係る留意事項について(依頼)」が公表されました。 この通知では、地方公共団体が適格請求書発行事業者の登録をしなかった場合に、地方公共団体から課税仕入れを行う事業者が仕入税額控除を行えず、消費税の負担額が増加することを問題視しています。 このため、総務省は地方公共団体に対して、一般会計、特別会計ともに、納税義務の有無にかかわらず、適格請求書発行事業者の登録やインボイスの交付に対応するよう「お願い」をしています。   (了)

#No. 477(掲載号)
#石川 幸恵
2022/07/14

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第43回】「相続時精算課税の留意事項」

事例でわかる[事業承継対策] 解決へのヒント 【第43回】 「相続時精算課税の留意事項」   太陽グラントソントン税理士法人 (事業承継対策研究会) シニアマネジャー 公認会計士・税理士 岩丸 涼一   相談内容 当社(A社)は私(X)が創業し、これまで会社の業績は堅調に推移してきました。 しかしながら、最近の輸送コスト上昇等による仕入価格高騰により業績が悪化し、前期は創業以来の最大の赤字となり、資金繰りにも頭を悩ませています。 一方で、私は昨年60歳を迎えたことから、息子Y(A社取締役)への事業承継について検討を始めており、私が所有する本社工場の土地(A社へ賃貸借)についてもA社株式とまとめて息子Yへ贈与したいと考えています。 経営環境が悪化する前は、当社の純資産は大きく、毎期利益も計上できていたため、株価が高い状態でしたが、前期は赤字決算であったため株価は従来よりも大きく下がりそうです。なお、業績悪化に対しては抜本的な解決策が見つかっており、来期はV字回復する見込みです。 そこで、株価の低いこのタイミングで相続時精算課税制度を利用して、息子YへA社株式を贈与したいと思っています。相続時精算課税を適用する際に留意すべき点を教えてください。 ■ □ ■ □ 解 説 □ ■ □ ■ [1] 暦年課税贈与と相続時精算課税贈与の比較   [2] 相続時精算課税の適用手続き 「相続時精算課税」を選択しようとする受贈者(息子Y)は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者(息子Y)の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出する必要があります(相法21の9②、相令5)。   [3] 相続時精算課税適用後の取扱い (1) 「暦年課税」への変更不可 贈与者(X)から受贈者(息子Y)への贈与について、「相続時精算課税」を選択すると、その選択をした年分以降の贈与すべてに「相続時精算課税」が適用され、「暦年課税」へ変更することはできません。したがって、贈与者(X)から受贈者(息子Y)へ、「暦年課税」で非課税とされる年110万円以下の少額贈与の適用を受けることができなくなります(相法21の9⑥)。 (2) 少額贈与の記録管理等 「相続時精算課税」では、贈与財産の多寡にかかわらず、適用後は「暦年贈与」で非課税とされる年110万円以下の少額贈与(※)であってもすべて管理・記録し贈与税の申告を行うこととされ、相続税の計算に取り込む必要があります(相法21の10)。 (※) 「暦年贈与」についても、相続開始前3年内の贈与(年110万円以下の少額贈与含む)は相続税の計算に取り込む必要があります。   [4] 贈与財産の価額が変動した場合 「相続時精算課税」によりA社株式を贈与した場合は、贈与時点で株価を固定することになるため、贈与者Xの相続開始時までにA社株価がさらに下落した場合であっても、贈与時のA社株価で相続税を算定することになります。そのため相続時のA社株価が贈与時より下落していた場合であっても、贈与時の高い株価で相続税の計算をすることになります(相法21の16③)。 一方で、相続時のA社株価が上昇していた場合であっても、贈与時の低い株価で相続税を計算することになりますので、「相続時精算課税」の選択によりそうでない場合に比べ相続税を軽減できることになります(相法21の16③)。 業績を向上させてA社株価が上昇することにより、後継者Yは実質的に相続税を節税できることになるため、後継者Yにとっては経営意欲を向上させる1つの要因になるとも考えられます。   [5] 贈与財産(土地)に対する小規模宅地等の特例の適用 相続財産(土地)が一定の要件を満たす事業用宅地等である場合には、相続税の申告に際して小規模宅地等の特例の適用が可能ですが、X所有の本社工場の土地について「相続時精算課税」によりYへ贈与した場合、贈与時のみならず相続時(精算時)においても小規模宅地等の特例は適用できないとされています(措置法69の4①)。   [6] 結論 「相続時精算課税」によりA社株式を贈与した場合、A社業績の来期V字回復により、今後の株価上昇が見込まれますので、上記の通り「相続時精算課税」を選択することによる利益を享受できる可能性があります。また、「相続時精算課税」の贈与税率は20%のため、株価次第ではありますが贈与時の納税資金を抑えられる余地があります(「暦年課税」の贈与税率は10%~55%の超過累進税率)。 一方、本社工場の土地を贈与した場合、小規模宅地等の特例を利用することができないデメリットが生じます。しかし、Xは60歳と若いため、土地を贈与することでその後に生じる不動産所得を息子Yへ移転することができるので、息子Yへの所得移転による相続税軽減効果が期待できます。小規模宅地等の特例が適用できないことの税額デメリットと、息子Yへの所得移転による相続税軽減効果を、総合的に勘案しシミュレーションを行う必要があります。 なお、昨今の税制改正大綱では「相続税・贈与税のあり方」を見直すべきとの動きがあるので、今後の税制改正の動向にも留意が必要です。 実行についての具体的な判断は、税理士等の専門家と相談の上、決定されることをお勧めします。   (了)

#No. 477(掲載号)
#太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2022/07/14

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第44回】「新築マンションの空室がある場合の貸付事業用宅地等の特例の適否」

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第44回】 「新築マンションの空室がある場合の貸付事業用宅地等の特例の適否」   税理士 柴田 健次   [Q] 被相続人である甲は令和4年5月1日に相続が発生しました。甲の所有する賃貸用のAマンション、Bマンションを配偶者である乙が相続し、引き続き、貸付事業の用に供しています。 不動産の利用状況は下記の通りです。 AマンションよりBマンションの方が1㎡当たりの単価が高いため、Bマンションから小規模宅地等に係る貸付事業用宅地等の特例を適用する予定です。 Bマンションの貸家建付地の評価をする際には、空室2室は自用地評価とし、賃貸割合を6/8として評価する予定ですが、小規模宅地等に係る貸付事業用宅地等の特例の適用にあたり、その空室2室部分についても特例の対象になると考えていいでしょうか。 また、その2室部分について小規模宅地等に係る貸付事業用宅地等の特例を適用して申告した場合において、後日、その2室部分について小規模宅地等の特例が否認され、増額更正処分を受けた場合には、否認された部分の面積50㎡(200㎡ × 2/8)について選択替えを行い、Aマンションの50㎡部分について小規模宅地等に係る貸付事業用宅地等を適用して、更正の請求を行うことは可能でしょうか。 [A] Bマンションの空室部分については、小規模宅地等に係る貸付事業用宅地等の特例(以下、単に「特例」という)の対象にすることはできません。 また、その空室2室部分について特例を適用して申告した場合において、その2室部分について特例が否認され、増額更正処分を受けたときは、否認された部分の面積50㎡(200㎡ × 2/8)についてAマンションの特例適用の選択替えを行い、更正の請求を行うことはできないことになります。 ただし、増額更正処分の前に誤りに気付いて、Bマンションの特例適用面積を150㎡として、Aマンションの特例適用面積を50㎡とする修正申告を行うことはできます。 ◆ ◆ ◆[解説]◆ ◆ ◆ 1 新たに貸付事業の用に供された宅地等がある場合の特例の適否 平成30年度税制改正により、貸付事業用宅地等の範囲から被相続⼈又はその被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族(以下「被相続人等」という)の貸付事業の用に供されていた宅地等で、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等を除くこととされました。ただし、相続開始の日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業(貸付事業のうち、準事業以外のものをいう)を行っていた被相続人等の貸付事業の用に供されたものは、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供されたものであっても、その範囲から除かれないこととされました(措法69の4③四、措令40の2①⑦⑲)。 「新たに貸付事業の用に供された宅地等」がある場合の判定手順は、【第40回】で解説の通り、下記の手順となります。 Aマンションは事業的規模となりますので、特定貸付事業に該当し、相続開始の日まで3年を超えて特定貸付事業を行っていることになります。したがって、Bマンションが3年以内に「新たに貸付事業の用に供された宅地等」に該当しても、Bマンションは、他の要件を満たせば、特例の対象になります。   2 アパート等の空室がある場合の貸付事業用宅地等の特例の取扱い 貸付事業用宅地等の特例は、相続開始の直前において被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等に適用されます(措法69の4③四)ので、貸付事業の用に供されていない部分については、原則的には特例の適用を受けることができません。ただし、租税特別措置法関係通達69の4-24の2において、相続開始の時において一時的に賃貸されていなかったと認められる部分については特例を認めるとされています。 租税特別措置法関係通達69の4-24の2(被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等) (下線部は筆者による) 上記の下線部の通り、新たに貸付事業の用に供する建物等を建築中である場合や、新たに建築した建物等に係る賃借人の募集その他の貸付事業の準備行為が行われているに過ぎない場合には、特例の対象にならないとされています。 相続開始の時において一時的に賃貸されていなかったと認められる部分について特例が認められるのは、継続的に賃貸しているアパート等の場合となりますので、相続開始前にまだ賃貸がされていない部分にまで特例適用を認めていない点については留意する必要があります。前回の「アパート等の空室がある場合の貸付事業用宅地等の特例の適否」の取扱いとの違いを確認しておきましょう。 本問の場合には、相続開始前にまだ賃貸がされていないBマンションの2室部分については特例の対象にならないことになります。 なお、租税特別措置法関係通達69の4-5については、建物等の移転又は建替えのためその建物等を取り壊し、又は譲渡し、これらの建物等に代わるべき建物等の建築中に、又は当該建物等の取得後、被相続人等が事業の用に供する前に被相続人について相続が開始した場合には、一定の条件の下に、特例を認めています。本問の場合には建物等の移転又は建替えには該当しませんが、建物等の移転又は建替えの場合には、救済措置がある点については注意する必要があります。   3 更正の請求が認められるかどうか 国税通則法23条1項1号に該当するか否かを検討することになりますが、計算に誤りがあったことにはなりませんので、本問の場合には、更正の請求事由に該当しないため、更正の請求は認められないことになります。 国税通則法 第23条(更正の請求) (※) 本稿で引用している条文等につき、一部括弧書等を省略している。 なお、選択替えについては、【第7回】で解説していますが、増額更正処分前であれば、納付すべき税額が過少であったとして修正申告事由(通法19①)に該当するため、修正申告を行うことはできます。   ★実務上のポイント★ 新たに建築した場合の特例の適否については、「新たに貸付事業の用に供された宅地等」として除外される可能性がある点及び通達の内容をよく確認して判断することが重要となります。   (了)

#No. 477(掲載号)
#柴田 健次
2022/07/14

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第77回】「稚内市過納金還付請求事件」~最判令和3年6月22日(民集75巻7号3124頁)~

さっと読める! 実務必須の [重要税務判例] 【第77回】 「稚内市過納金還付請求事件」 ~最判令和3年6月22日(民集75巻7号3124頁)~   弁護士 菊田 雅裕   (了)

#No. 477(掲載号)
#菊田 雅裕
2022/07/14

〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第15回】「請求人面談の留意点(その1)」

〔顧問先を税務トラブルから救う〕 不服申立ての実務 【第15回】 「請求人面談の留意点(その1)」   公認会計士・税理士 大橋 誠一   1 請求人面談は事件審理のヤマである 原処分が取り消されるか否かを争っている審査請求人にとって、一連の審理手続のうち、今回から2回にわたって解説する「請求人面談」が最大のヤマであるといえるだろう。 たとえ担当審判官が法と証拠に基づいて判断するといっても、担当審判官の請求人に対する印象が「答述内容の信頼性」に微妙な影響を与え、最終的には審理判断を左右するかもしれないからである。 一方、請求人を迎える担当審判官としても、余程複雑な事件でない限りは、この1回で面談を完結させたいと考えているし、お互いに予定を合わせて面談の機会を確保したからには、その成果物である「質問調書」の録取まで終えたいと願っている。 いずれにせよ、担当審判官に対して請求人の回答したい内容を満足に伝え、かつ、悪い印象を与えないようにするためには、これから経験することの概要をあらかじめ把握しておいた方が良いし、税理士・公認会計士が就任することが多い代理人としては、そもそも請求人は国税職員による質問調査にナーバスであることを踏まえて、請求人を不安にさせないように適切にリードすべきだろう。   2 面談のお知らせ (1) 可能な限り対応すること 担当審判官が請求人面談を行いたい場合、まずは、請求人(代理人)に対して、その申出を受諾するか否かの意思確認が行われる。 請求人の状況(病気療養中や長期出張中など)によっては、面談によらずに書面で回答を得る形に変更になることもあるが、特に証拠固めのための質問事項は、本人に直接その場で回答してほしい(そうした方が証拠力の向上が期待できる)ことから、可能な限り担当審判官の求めに応じた方が良い。 特段の理由もなく請求人面談に対応しないことは、権利救済を求めているはずの請求人が消極的な態度を示していると捉えられ、審理手続に良い影響を与えることはないだろう。 (2) 「面談のお知らせ」の様式 日程が確定すると、改めて書面で「面談のお知らせ」が送達される。これに当日の質問事項を概括的に記載した書面が添付されることがある。 事案によっては質問事項の送付を行わないケースもあるが、請求人(代理人)としては質問事項が予告されていた方が事前に準備できるため、「概括的な記載でも良いから事前に質問事項を予告されたい」旨を担当審判官に要請した方が良いだろう。 (3) 対応時間 筆者の経験上、面談は午後の早い時間帯から開始するケースが多かったが、丸1日を要すると見込んでいる場合には、午前中に開始され、昼食休憩を挟んで午後にも実施されることがある。 ここで、「回答する内容は事前に用意してあるから、(上記の例の場合)3時間30分も要するはずがない」と判断して別の予定を入れることは避けた方が良い。理由は、担当審判官は、請求人による口頭の答述を文章に起こし、それを「質問調書」にとりまとめることに時間を必要とするからであり、ひと通りの答述が終了しても解散にはならないからである。   3 質問事項の検討と回答案の作成 (1) 質問内容は主張確認か証拠収集か 担当審判官が質問事項を事前に予告する場合には、以下のいずれか一方又は双方の内容が含まれる。 (2) 事前の質問事項が詳細に書かれていない理由 担当審判官としては、以下のケースを想定して敢えて概括的な内容にしていることがある。 (3) 担当審判官の着眼点を窺う 主張確認のための「求釈明事項」、主張を裏付ける証拠収集としての「質問事項」のいずれにせよ、担当審判官は闇雲に質問内容を設定しているのではないと心得るべきである。 特に、口頭による回答を文章に起こす作業にかけるエネルギーを踏まえれば、質問内容は事前に参加審判官を含む合議体や法規審査担当者と綿密に打ち合わせていて、その事件において想定する判断プロセスに当てはまるように(換言すれば、想定する判断プロセスに必要な答述を得たいがために)質問順を含めて質問内容を厳選している可能性もある。 そうすると、質問内容に対する回答を考えることのみならず、「その質問を敢えて織り込んだことによる担当審判官の意図」を想定するといった視点で、質問内容自体を検討する必要があるだろう。   4 質問採取開始前の注意事項 (1) 自己紹介 初対面の場合、面談室で顔を合わせると、まず担当審判官をはじめとした国税不服審判所側の参加者の自己紹介がある。 そして、代理人が選任されていない事案(本人審査請求)や代理人が税理士・弁護士等でない場合(例えば、高齢の請求人につき親族を代理人としているケースなど)には、国税不服申立制度の概要と今後の進行について説明を受けることがある。 (2) 人定質問 質問採取手続の冒頭で、答述者は氏名・生年月日・職業・住所などを聞かれる。税務調査の「質問応答記録書」においても同様であるが、まるで取調べを受けているような気分になり、それだけで不満を述べる者もいなくはないため、このような形式的な手続があることをあらかじめ請求人に伝えておいても良いかもしれない。 (3) 録音許可は得られない 請求人が以下のような動機から「面談内容を録音(録画)したい」と申し出たとしても、担当審判官はそれを許可することはない。 国家公務員法上、国家公務員には秘密を守る義務が課せられている。行政不服審査は訴訟と異なり原則として非公開であるため、請求人の後日の行動によって審理手続が事実上公開されかねない行為を許可することはなく、その説得によっても録音(録画)しようとする場合は、最終的に面談は中止されることになる。 (4) フリートークの場ではない 請求人面談は担当審判官が必要と認めて行う審理手続であり、あくまで担当審判官のした質問に対して回答することが求められている。 したがって、請求人としては、たとえ当初の税務調査からの積年の思いがあったとしても、担当審判官が質問していないのに、例えば、以下のような内容を述べることは差し控えた方が良いだろう。 しかし、中には、請求人の属性(例えば、これまでの電話対応の傾向)から、敢えてはじめにフリートークをさせて「ガス抜き」をした方が、後の進行が円滑になるという戦略をとる担当審判官もいるかもしれない。その場合には、請求人としては担当審判官による審理に協力する姿勢を見せた方が良いだろう。 (了)

#No. 477(掲載号)
#大橋 誠一
2022/07/14

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第82回】

収益認識会計基準と 法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第82回】   千葉商科大学商経学部准教授 泉 絢也     〈Q6〉 出荷基準にいう出荷とは 出荷基準にいう出荷とは、具体的にどのような意味か。 〈A6〉 出荷基準にいう出荷とは、一般的には、商品や製品を店舗や倉庫等から相手方に出荷した日、具体的には配送業者に引き渡した日、自社配送トラックに積載した日などを指す。法人税基本通達2-1-2における「出荷」も、このような一般的な用法と同義であると思われる。 ● ● ● 解 説 ● ● ● 法人税法22条の2第1項との関係でいうと、同項は「出荷」という語を用いておらず、商品や製品の「引渡し」という語を用いている。このため、個別の事例を当てはめる際には、注意を要する。 議論の立て方として、次の2つが考えられるからである。 さらにいえば、例えば、通達で認められてきた出荷基準についても、その具体的な収益計上時点としては、商品等を倉庫又は工場等から出荷した時、貨車又はトラックに積み込んだ時、船積みした時、相手方の受入場所へ搬入した時、船荷証券又は貨物引換証を発行した時など種々の時点が考えられる(中村利雄「新法人税基本通達詳解(上)」『税理』12巻7号、同『法人税の課税所得計算〈改定版〉』87頁(ぎょうせい1990)参照)。 結局、出荷基準、検収基準、使用収益基準といったところで、やはり解釈の余地が生じることにも注意が必要である。 *  *  *   〈Q7〉 引渡基準と権利確定主義 平成30年度改正前は、法人税法における収益の計上基準として、収入の原因となる権利の確定した日に収益を計上する権利確定主義が採用されているという見解があったが、法人税法22条の2第1項は、収益の計上基準として引渡基準を採用したため、権利確定主義は収益の計上時期を決定する規範としての役割を終えたと考えるべきか。 〈A7〉 法人税法22条の2第1項が引渡・役務提供基準を明定したことにより、権利の確定それ自体を一種の要件と解することは難しくなった。もっとも、少なくとも平成30年度改正後において、収益の計上時期の判断に当たり、法的な観点を重視する立場が支持されるという考えを採用するのであれば、権利確定主義は役割を終えたものではないということになる。 ● ● ● 解 説 ● ● ● 法人税法22条の2第1項は、収益の計上時期を決する原則的基準として、引渡・役務提供基準を明定した。同条には、権利の確定という文言は入っていない。このことから、権利確定主義は終焉したと見る向きもある。 例えば、次の諸点を考慮すると、引渡・役務提供基準の明定により権利の確定それ自体を一種の要件と解することは難しくなったが、平成30年度改正後において、収益の計上時期の判断に当たり、法的な観点を重視する立場が支持されるのであれば、権利確定主義は役割を終えたものではないという見方が成り立つ。 この意味では、今後、争訟の場面において、権利確定主義が生きながらえていることを示す事象が観察されることが予想される。 法人税法22条の2第1項の役務提供基準についても権利確定主義の文脈で解釈される可能性もあろう。今後、裁判所が引渡基準・役務提供基準と権利確定主義との関係について、どのような判断を示すのかが注目される。 なお、権利確定主義というネーミングの使用を続けるかどうかという議論もありうる。 (了)

#No. 477(掲載号)
#泉 絢也
2022/07/14

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第127回】株式会社オウケイウェイヴ 「調査委員会調査報告書(2022年6月10日付)」

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第127回】 株式会社オウケイウェイヴ 「調査委員会調査報告書(2022年6月10日付)」   税理士・公認不正検査士(CFE) 米澤 勝   【株式会社オウケイウェイヴ調査委員会の概要】   【株式会社オウケイウェイヴの概要】 株式会社オウケイウェイヴ(以下「オウケイウェイヴと略称する)は、1999年(平成11年)7月設立。日本初、最大級のQ&Aサイト「OKWAVE」の運営及び関連する企業サービスの提供を主たる事業とする。連結売上高2,197百万円、連結経常損失834百万円、資本金1,733百万円、従業員数109人(いずれも2021年6月期実績)。2006年6月、名古屋証券取引所セントレックスに上場。本社所在地は東京都渋谷区。会計監査人は南青山監査法人であったが、同監査法人との監査契約を2022年4月28日付で合意解約して、公認会計士柴田洋及び公認会計士大瀧秀樹を一次会計監査人に選任することを決議している。   【調査報告書の概要】 1 調査委員会設置の経緯 オウケイウェイヴは、Raging Bull合同会社(報告書上の表記はZ合同会社。以下「RB社」と略称する)と業務委託基本契約を締結したうえで、個別の運用委託契約を締結し、各個別契約における定めに従って運用委託資金をRB社名義の銀行預金口座に送金し運用を委託するとともに、各個別契約に従った運用利益の配当を受領する取引を繰り返していた。 しかしながら、オウケイウェイヴが、2022年1月4日、同年2月1日に締結した個別契約に従いRB社に運用委託資金を送金したにもかかわらず、契約書に定められた運用利益の配当日を経過してもRB社から運用委託資金及び運用利益の支払いがなかった。 そこで、RB社に対し運用委託資金等の支払いを求めたところ、同年4月18日、RB社の代理人弁護士から債務整理手続の受任通知書が送達され、1月4日及び2月1日に個別契約に基づきオウケイウェイヴがRB社に対して送金した運用委託資金等の回収が困難になる可能性が明らかになった。また、RB社の代理人からの受任通知書には、RB社はオウケイウェイヴとの契約当初から個別契約書に定められた運用をしていなかったことが記載されていた。 その直後、本件に関連して、オウケイウェイヴの社外取締役廣瀬光伸氏(報告書上の表記はC、以下「廣瀬社外取締役」と略称する)及び廣瀬社外取締役が代表取締役を務める株式会社エグゼクティブ・パートナー(報告書上の表記はX)等に法律上の原因に基づかない金銭の支払いがなされたとして、4月28日、RB社から廣瀬社外取締役らに対して、不当利得返還請求訴訟が提起された。 オウケイウェイヴは、RB社が債務整理を行うことで多額の債権の回収が困難になることに留まらず、社外取締役の関与も疑われることから、本件投資の開始経緯や意思決定プロセス等の本件投資全体を調査・究明し、本件の事実関係を明らかにするため、外部専門家で構成される調査委員会を設置することとした。 2 RB社による投資スキーム オウケイウェイヴ取締役野崎正徳氏(報告書上の表記はB、以下「野崎取締役」と略称する)は、2021年3月から4月の間にかけて、本件投資スキームについてRB社代表社員スニール・ジー・サドワニ氏(報告書上の表記はR、以下「サドワニ氏」と略称する)から、「簡単な仕組みの説明と今回の案件」と題する書面、RB社とSBI証券(報告書上の表記はΓ証券、以下「SBI」と略称する)との関係を含むチャート図、サドワニ氏の経歴書をメールで受領したうえで、以下のような説明を受けたという。 なお、野崎取締役がRB社に赴き、本件投資スキームの説明を受けた際に、RB社名義のSBI証券口座に200億円以上の残高があることを視認しているが、正式なものであるかは不明である。 しかし、RB社代表サドワニ氏によって、こうした投資スキームは、実際には行われておらず架空のものであったことが自白され、RB社の債務整理の代理人弁護士も同様の認識とのことである。調査委員会は、サドワニ氏の自白が真実であるならばRB社が、本件投資スキームをうたって投資家から投資金を集めたことは詐欺であり、犯罪であると評価されなければならないと述べながらも、調査が十分できないことや関係者の守秘義務などを理由に、本件投資スキームが実態のない詐欺であったか否かについては、 判断を留保するとしている。 3 争点及び争点に対する調査委員会の見解 調査委員会は、争点として、次の6項目について事実認定を行い、その見解を示した。 (1) 本件投資を判断した取締役会決議の適法性について 調査委員会は、廣瀬社外取締役は、RB社との間で業務委託契約を締結し、顧客をRB社に紹介し投資させることで、営業支援・顧客紹介料を得ていたことを認めたうえで、特別利害関係人である廣瀬社外取締役が議決に加わった取締役会決議の効力について、会社法369条2項に違反する決議であって、その決議の効力は無効であるとしながら、当該取締役を除外してもなお議決の成立に必要な多数が存するときは、その効力は否定されるものではないと解されるという最高裁判所判決を引用している。 そのうえで、本件決議については、廣瀬社外取締役を含む賛成取締役が4名、反対取締役が1名で、廣瀬社外取締役を除外しても賛成取締役3名、反対取締役1名となり、議決の成立に必要な多数が存していることから、投資及び各個別契約を決議した取締役会決議の効力までは否定されないこととなるという見解を示した。 (2) 廣瀬社外取締役とRB社との共謀の可能性 調査委員会は、仮に本件投資スキームが詐欺であることが確定した場合、廣瀬社外取締役が、最初から本件投資スキームが架空のものであることを知ったうえで取締役会決議に参加していたのであれば、 オウケイウェイヴに対する重大な裏切り行為であり、取締役としての善管注意義務、忠実義務に違反するだけでなく、 RB社の詐欺の共犯者であることから、廣瀬社外取締役が、本件投資スキームを利用した詐欺行為に加担していたと言える可能性があるか否かが問題となるとした。 そのうえで、廣瀬社外取締役が、本件投資スキームの表向きとは異なる詐欺の実態を把握していたと判断できるだけの客観的証拠はいまだ調査委員会にも明らかになっていないことに加えて、 廣瀬社外取締役は、自己の利益のためにRB社との間で個人投資をし、また紹介料を得る業務委託契約を行っていた事実に照らせば、現時点で廣瀬社外取締役において本件投資スキームが架空のもの、つまり詐欺であることを知っていたと判断することはできないことから、廣瀬社外取締役についてRB社との共犯性を認定するのは困難であるという判断を示した。 (3) 廣瀬社外取締役の取締役としての義務違反の有無 調査委員会は、廣瀬社外取締役は、オウケイウェイヴが投資対象としているRB社との間で業務委託契約を締結し、RB社のために活動することで営業支援・顧客紹介料を得ていたことから、特別利害関係取締役に該当するため、取締役会決議においてその旨を自ら説明したうえで、取締役会決議に参加することを控えるべきであったにもかかわらず、RB社との関係を秘匿し、議決に参加して賛成議決権を行使した一連の行為は 、会社法369条2項に違反する行為であり、善管注意義務違反・忠実義務違反が認められるという判断を示した。 また、廣瀬社外取締役は、本件投資スキームについて、詳細を調査し自己の知り得る限りの情報をオウケイウェイヴに対して開示する必要があったにもかかわらず、本件投資の決議を行う際に本件投資スキームについて機密として扱うように要請するばかりか、自らRB社と業務委託契約を締結して活動していることまで秘匿し、議決に影響を及ぼす可能性のある重要な情報を伏せていたことは、各取締役の判断に影響を与えたであろうことは否定できず、取締役として会社に対し負っている善管注意義務・ 忠実義務に違反しているというべきであるという見解を示している。 (4) その他の各取締役とRB社の共謀の可能性 調査委員会は、野崎取締役に関しては、会社のメールではなく個人のメールアドレスで、RB社代表サドワニ氏と本件投資のやり取りを行っていたものの、野崎取締役がRB社から金銭を受領した事実及び本件投資スキームが架空であることを認知していたことを示す証拠はこれまで見つかっていないことから、仮に本件投資スキームが詐欺であることが確定したとしても、現時点では、野崎取締役に詐欺の共犯性を肯定することはできないとの見解を示すとともに、代表取締役福田道夫氏(報告書上の表記はA、以下「福田代表取締役」と略称する)及び社外取締役大森泰人氏(報告書上の表記はD、以下「大森社外取締役」と略称する)についても同様に、両名がRB社から金銭を受領した事実及び本件投資スキームが架空であることを認知していたことは認められないとしている。 (5) その他の各取締役の取締役としての義務違反の有無 調査委員会は、「野崎取締役による本件投資スキームの情報の秘匿」「取締役の経営判断」などの事実認定から、本件投資を決定した取締役会決議の意思決定について、決定の過程に軽率な部分は認められるものの、過程・内容に著しく不合理な点があったとまではいえず、取締役としての善管注意義務に違反するものではないと考えられるという見解を示している。 (6) 監査役会及び各監査役の責任 調査委員会は、架空の投資スキーム、すなわち詐欺であった本件投資の実行により投資債権が回収困難に陥ったことについて、各監査役の責任が問題となるとしたうえで、2021年4月6日の取締役会において、監査役らは、本件投資の是非について忌憚のない意見を述べ、議論を促していることに加え、RB社からの償還が実行されなかった際は、監査役は、会計監査人と協議のうえ、与信管理について野崎取締役に提言しているなど、本件の各投資決議に関して、各監査役は、監査役会の一員として十分に職務執行の適法性の監査を行っており、取締役の職務執行を監査する義務を果たしていたといえると評価し、監査役らに善管注意義務違反があったとまでは認められないとした。 4 発生原因の分析(報告書40ページ以下) 調査委員会は、発生原因として次の4項目を挙げている。 この中で「取締役相互間の監査不足」について、調査委員会は、 などの事実は、取締役の職務執行の監査が不十分であったことの証左と言わざるを得ないと原因を分析している。 さらに、廣瀬社外取締役が、RB社との間で個人投資を行っていること、業務委託契約を締結し紹介料等を受領していることを把握できず、特別利害関係取締役であるにもかかわらず取締役会決議への参加を許してしまったことについても、オウケイウェイヴでは、日ごろから取締役相互間において利益相反に関連する情報の共有と監査が不足していたことは否めないとの見解を表明した。また、福田代表取締役が、マレーシアを拠点としており、他の取締役らとのやり取りはもっぱらメールや電話であったことから、コロナ禍で対面での面談が困難で、直ちに会うことができる環境になかったことが、何らかの兆候を見逃してしまう可能性を増大させたことは、否定できないとまとめている。 5 再発防止策の提言(報告書43ページ以下) 調査委員会は、再発防止策の提言として次の5項目を挙げている。 本事案に特有の再発防止策として、まず「特定の人物に対する先入観に流されないための対策」について、調査委員会は、本件投資を行うにあたってRB社及びその代表サドワニ氏に対する調査がおろそかになっていた理由の1つとして、特定の人物の紹介であり、サドワニ氏が廣瀬社外取締役の知人であることが挙げられるとしたうえで、オウケイウェイヴ取締役会には、特定の人物の知人・紹介というだけで、その人物又は会社を信頼することなく、個別取引の度に客観的事実、証拠に基づいて、判断することが求められるとともに、取締役会の中で同調圧力のような雰囲気がある場合にはそれを排除し、自己の責任において活動することが求められるとしている。 また、「取締役相互間の監督の強化」としては、調査委員会は、オウケイウェイヴ取締役会に対し、創業時からの古参の取締役らと新規に加入した取締役との間に隔たりがないようにする必要があり、新規に加入した取締役が外様感・疎外感を覚えないような雰囲気づくりも大切であるとしたうえで、個々の経営的判断の当否を議論する際に、事業内容そのものの客観的評価ではなく、誰の提案か、誰が反対をしているのかということに囚われた属人的な判断をすることは排除されなければならないという提言をしている。 さらに、「ガバナンス体制の根本的な改善・再構築」としては、調査委員会は、外部の有識者2名を加えたコーポレートガバナンス委員会の取組自体は評価できるとしたうえで、コーポレートガバナンス委員会の開催が、臨時取締役会の開催には対応できず、臨時取締役会を開催することで、コーポレートガバナンス委員会への上程を回避することができてしまうのは、せっかくのコーポレートガバナンス委員会を活かしきれていないといえることから、コーポレートガバナンス委員会の開催日程や開催場所、リモートでの参加等、再度検討することを求めるとともに、内部統制システムを実質的に機能させるために、実行・運用する機能部門に一定のマンパワーを割くことが不可欠であることから、必要な人員を拡充配置し、また時間をかけて人材を育成し、機能部門を強化していくことが望まれると、提言をまとめている。   【調査報告書の特徴】 FACTA ONLINEが号外速報として、オウケイウェイヴの「50億円消失」を報じた(※1)のは、2022年5月9日であり、次いで、DIAMOND online が5月25日付で、Raging Bull合同会社の詐欺の手法について詳細を報じた(※2)。 (※1) 「オウケイウェイヴ「50億円消失」の真相/社外取・廣瀬に資金還流/創業者・兼元に利益供与か」 (※2) 「被害額は100億円超か、上場IT企業まで絡む「投資詐欺」の全容」 オウケイウェイヴは、これらの記事について、いずれも会社としてのコメントを適時開示したが、その内容は、「調査委員会による事実確認」をしているというもので、報じられた内容については、特に否定はしていない。 公表された報告書を読む限り、FACTAやDIAMONDが報じた疑惑についての解明が十分できているとは評価できないが、いくつか特徴を検討しておきたい。 1 調査委員会内での意見の不一致 ほとんどの調査委員会が、調査報告書において、委員会全体の合意に基づく事実認定と見解の表明を行っている中、本調査報告書には、田島照久委員の個別意見が表記されている。 まずは、この個別意見を確認しておきたい。 (1) 投資内容の合理性について 調査委員会は、野崎取締役が、RB社サドワニ氏から説明を受けた投資スキームの内容は、IPO株式をロックアップ中に相対的な取引を行うことによって利益を生み出すことであり、IPO株に関係して行われるこのような非公式の取引自体は、あり得ない内容ではなく、一定の合理性があったという評価をしているが、この評価については、調査委員会内部で意見が分かれ、公認会計士である田島照久委員は、「一定の合理性があったとは評価できない」と評価していることを明らかにしている。 ただし、田島委員が、「一定の合理性があったとは評価できない」とした理由については、この項目では触れられてはいないが、次項の反対意見で、「取締役会での決定の過程に著しく不合理な点がなかったとは到底言い切れ」ないと表明している。 (2) 監査役らに善管注意義務違反 調査委員会は、本件の各投資決議に関して、各監査役は、監査役会の一員として十分に職務執行の適法性の監査を行っており、取締役の職務執行を監査する義務を果たしていたことから、監査役らに善管注意義務違反があったとまでは認められないと評価している。ところが、この評価についても、調査委員会内部でも意見が分かれており、田島委員の意見は次のとおりである。 2 会計監査人の異動とその理由 オウケイウェイヴは、「会計監査人の異動」について、最初に適時開示を行った後、異動理由の説明を2回、訂正している。訂正過程を検討したい。 4月28日に適時開示を行った「会計監査人の異動及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ」では、異動理由は次のように説明されている。 この異動理由を、5月23日付適時開示(※3)では、次のように訂正している。 (※3) 「「会計監査人の異動及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ」の一部訂正について」 この訂正は、当初、オウケイウェイヴが、債権取立不能先であるRaging Bull 合同会社の社名を明らかにしていなかったところ、これを明らかにするとともに、監査法人の求めに応じられていないことが、監査契約を合意解除した理由であることを明らかにしたものであると評価できる。 オウケイウェイヴは、調査報告書を開示した後の6月27日になって、この異動理由をさらに訂正する(※4)。 (※4) 「(訂正)「(訂正)「会計監査人の異動及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ」の一部訂正について」の一部訂正について」 監査法人が辞任を決断する過程がより詳細に開示されている点は評価できるが、監査役会と会計監査人とのやり取りについて、5月23日の段階では、オウケイウェイヴ取締役会が知らなかったのではないかという疑念を抱かせる、適時開示の過程である。 3 株主からの臨時株主総会開催提案 オウケイウェイヴは、6月17日、「株主による臨時株主総会招集請求に関するお知らせ」を開示して、6月10日付で、一部株主から、臨時株主総会の招集請求があったことを公表した。株主総会の目的である事項として、次の4件の議題が挙げられている。 この請求に対して、オウケイウェイヴは、7月7日に「臨時株主総会開催に関するお知らせ」をリリースして、8月25日に、臨時株主総会を開催することを公表した。議題は、株主提案のうち、「議題3 取締役 廣瀬 光伸 の解任の件」を除く3件である。なお、廣瀬社外取締役は、6月13日付で「一身上の都合」により辞任している(※5)。 (※5) 「取締役の辞任に関するお知らせ」 (了)

#No. 477(掲載号)
#米澤 勝
2022/07/14
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