公開日: 2022/07/14 (掲載号:No.477)
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〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第15回】「請求人面談の留意点(その1)」

筆者: 大橋 誠一

〔顧問先を税務トラブルから救う〕

不服申立ての実務

【第15回】

「請求人面談の留意点(その1)」

 

公認会計士・税理士 大橋 誠一

 

1 請求人面談は事件審理のヤマである

原処分が取り消されるか否かを争っている審査請求人にとって、一連の審理手続のうち、今回から2回にわたって解説する「請求人面談」が最大のヤマであるといえるだろう。

たとえ担当審判官が法と証拠に基づいて判断するといっても、担当審判官の請求人に対する印象が「答述内容の信頼性」に微妙な影響を与え、最終的には審理判断を左右するかもしれないからである。

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不服申立ての実務

【第15回】

「請求人面談の留意点(その1)」

 

公認会計士・税理士 大橋 誠一

 

1 請求人面談は事件審理のヤマである

原処分が取り消されるか否かを争っている審査請求人にとって、一連の審理手続のうち、今回から2回にわたって解説する「請求人面談」が最大のヤマであるといえるだろう。

たとえ担当審判官が法と証拠に基づいて判断するといっても、担当審判官の請求人に対する印象が「答述内容の信頼性」に微妙な影響を与え、最終的には審理判断を左右するかもしれないからである。

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連載目次

〔顧問先を税務トラブルから救う〕
不服申立ての実務

筆者紹介

大橋 誠一

(おおはし・せいいち)

公認会計士(平成16年第二次試験合格)・税理士(平成7年5科目合格)。

有限責任監査法人トーマツ・デロイトトーマツ税理士法人を経て、平成26年から大阪国税不服審判所国税審判官として相続税等の審査請求事件の調査・審理に従事。
退官後、相続税専門の税理士法人チェスター審査部部長を経て、現在は不服申立代理人業務・相続税を中心とした審理業務(提出前の相続税申告書の審査件数は年間300件を超える)、弁護士等と協働した相続対策業務、執筆業務等に従事している。

【著書】
相続専門税理士法人が実践する 相続税申告書最終チェックの視点』(共著 清文社)
 

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