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《速報解説》 「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(公開草案)が公表~一定の事業規模以上の社会福祉法人への会計監査義務に対応~

《速報解説》 「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(公開草案)が公表 ~一定の事業規模以上の社会福祉法人への会計監査義務に対応~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成29年1月30日、日本公認会計士協会は、「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。 これは、平成28年3月の社会福祉法の改正により、一定規模を超える社会福祉法人について会計監査人による監査が義務付けられたことに対応するものである。 意見募集期間は平成29年3月2日までである。 なお、平成29年1月27日に日本公認会計士協会は「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(公開草案)を公表しているが、こちらについては別稿にて解説することとする。 上記のほか、医療法人及び社会福祉法人に焦点を当てて非営利組織に関するガバナンスについて研究したものとして、平成29年1月25日、日本公認会計士協会は、「持続可能な社会保障システムを支える非営利組織ガバナンスの在り方に関する検討」(非営利法人委員会研究報告第31号)も公表している。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 公開草案の主な内容 1 対象となる社会福祉法人 平成29年4月1日に社会福祉法が改正・施行され、経営組織のガバナンスの強化、経営の透明性の確保、財務規律の向上等を目的とする社会福祉法人制度改革の一環として、平成29年4月1日に開始する会計年度から会計監査人制度が導入されることとなり、さらに、事業の規模が一定の基準を超える社会福祉法人に対しては会計監査人の設置が義務付けられることとなるとともに、今後段階的な当該基準の改定により、会計監査人の設置を義務付ける社会福祉法人の対象を拡大することが予定されている(公開草案4項)。 会計監査人設置社会福祉法人とは、定款の定めによって会計監査人を置く法人(社会福祉法36条2項)及び「事業の規模が政令で定める基準」を超えることにより会計監査人を置かなければならない社会福祉法人(社会福祉法37条)をいう(公開草案11項)。 「事業の規模が政令で定める基準」とは、前年度決算において収益(最終会計年度に係る経常的な収益の額として法人単位事業活動計算書のサービス活動収益計の項目に計上した額)30億円又は負債(最終会計年度に係る法人単位貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額)60億円を超える法人(社会福祉法施行令13条の3第1号及び第2号、社会福祉法施行規則2条の6)である。 2 適用する会計基準 社会福祉法人の会計は、厚生労働省令で定める基準に従い、会計処理を行わなければならない(社会福祉法45条の23)。 「厚生労働省令で定める基準」として、「社会福祉法人会計基準」(平成28年厚生労働省令第79号(最終改正 平成28年11月11日))が定められている。 社会福祉法人は、社会福祉法人会計基準で定めるもののほか、一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の慣行を斟酌しなければならないとされており、「一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の慣行」の中には「運用上の取り扱い」や「運用上の留意事項」が含まれるものと解されている(公開草案7項。「運用上の取り扱い」及び「運用上の留意事項」については公開草案6項(5)(6)を参照)。 社会福祉法人会計基準に規定する計算書類は、一般目的として受入可能であり、また、社会福祉法人会計基準は監基報200第12項(13)に規定する適正表示の枠組みの要件を満たしていると考えられるため、一般目的の財務報告の枠組みであり、適正表示の枠組みであると考えられている(公開草案9項)。 3 監査上の留意事項 公開草案の《Ⅲ 監査上の留意事項》において、法人単位の計算書類に対する意見表明に当たっての留意点などのほかに、組織管理体制並びに会計業務体制を始め関連する内部統制の整備・運用の改善に向けた助言、指導的機能の発揮についても述べられている。 4 独立監査人の監査報告書の文例 独立監査人の監査報告書の文例として、次のものが示されている(公開草案の付録1)。 公開草案では、《付録2 社会福祉法人における財務会計に関する内部統制の項目(例示)》も示されている。   Ⅲ 適用時期等 本実務指針は、平成29年4月1日以後開始する会計年度に係る監査から適用する(公開草案32項)。 (了)

#No. 203(掲載号)
#阿部 光成
2017/02/01

《速報解説》 「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(公開草案)が公表~H29.4.2以降会計年度の監査義務へ対応~

《速報解説》 「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(公開草案)が公表 ~H29.4.2以降会計年度の監査義務へ対応~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成29年1月27日、日本公認会計士協会は、「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。 これは、平成27年9月の医療法の改正により、一定規模以上の医療法人及び社会医療法人について、平成29年4月2日以降開始する会計年度から公認会計士又は監査法人による監査が義務付けられたことに対応するものである。 意見募集期間は平成29年2月28日までである。 なお、平成29年1月30日に日本公認会計士協会は「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(公開草案)を公表しているが、こちらについては別稿にて解説することとする。 上記のほか、医療法人及び社会福祉法人に焦点を当てて非営利組織に関するガバナンスについて研究したものとして、平成29年1月25日、日本公認会計士協会は、「持続可能な社会保障システムを支える非営利組織ガバナンスの在り方に関する検討」(非営利法人委員会研究報告第31号)も公表している。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 公開草案の主な内容 1 対象となる医療法人 平成27年9月の医療法の改正により、医療法人の経営の透明性を高めることを目的として、一定の基準に該当する医療法人については公認会計士又は監査法人による監査が義務付けられ、平成28年4月20日に公布された厚生労働省令第96号により、次の法人が監査の対象とされた。 ①及び②に該当する医療法人は、新たに平成29年4月2日以降開始する会計年度から、厚生労働省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、公認会計士等による監査を受けることとなる。 2 適用する会計基準 今回の医療法の改正に伴い、一定の基準に該当する医療法人に対しては、医療法第51条第2項の規定により作成する貸借対照表及び損益計算書の作成のための会計処理の方法として、次のものが公布・発出されている。 医療法人が作成する計算書類の財務報告の枠組みとしての、厚生労働省令により制定された医療法人会計基準及び運用指針は一般目的の財務報告の枠組みであり準拠性の枠組みであると考えられている(公開草案16項)。 なお、公認会計士等の監査報告書の内容として、医療法施行規則第33条の2の5において、「二 財産目録、貸借対照表、損益計算書が法令に準拠して作成されているかどうかについての意見」が求められており、法令上も準拠性の意見が求められている(公開草案17項)。 3 簡便的な会計処理を採用している場合の留意点 医療法人会計基準において、前々会計年度末日の負債総額が200億円未満の医療法人は、簡便的な会計処理(所有権移転外ファイナンス・リース取引に関する賃貸借処理など)を採用することが容認されており、医療法人が簡便的な会計処理を採用しているかどうかは、計算書類の利用者が計算書類を理解する基礎として重要な項目であると考えられるとして、次の留意点を述べている(公開草案13項、19項~21項)。 4 独立監査人の監査報告書の文例 独立監査人の監査報告書の文例として、次のものが示されている(公開草案の付録)。   Ⅲ 適用時期等 本実務指針は、平成29年4月2日以降に開始する会計年度に対して行われる監査から適用する(公開草案24項)。 (了)

#No. 203(掲載号)
#阿部 光成
2017/02/01

《速報解説》 改正資金決済法を受け、仮想通貨の譲渡は非課税に~平成29年7月1日以後の譲渡等及び課税仕入れについて適用~

 《速報解説》 改正資金決済法を受け、仮想通貨の譲渡は非課税に ~平成29年7月1日以後の譲渡等及び課税仕入れについて適用~   税理士 金井 恵美子   ビットコイン(Bitcoin)に代表されるインターネット上に存在する仮想通貨は、平成29年度税制改正において非課税とされ、紙幣や小切手と同様の取扱いとなる予定である。   1 改正資金決済法 平成28年5月25日、「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律」が成立し、 等の手当てが行われた。 改正後の「資金決済に関する法律」(以下「改正資金決済法」という。)には、「第三章の二 仮想通貨」が追加され、改正資金決済法2条5項は、仮想通貨を次のように定義している。   2 消費税法の取扱い 消費税法別表第1の二は、金融商品取引法2条1項に規定する有価証券(政令に定めるものを含む)及び外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という)6条1項7号に規定する支払手段(政令に定めるものを含む)を非課税として掲げている。 仮想通貨は、支払手段の機能を持つものであるが、その譲渡は、消費税法別表第1に限定列挙された非課税資産の譲渡等には該当しない。 また、仮想通貨の売買に係る内外判定は、譲渡を行う者のその譲渡に係る事務所等の所在地が国内であるかどうかにより行うこととなり、したがって、仮想通貨の譲渡を行う者のその譲渡に係る事業所等の所在地が、国内にあれば課税取引、国外にあれば課税対象外の取引ということになる(※)。 (※) 第190回国会財務金融委員会平成28年4月27日議事録〔星野次彦政府参考人(国税庁次長)発言〕   3 金融庁の改正要望 EUでは、2015年10月に、欧州司法裁判所が、仮想通貨はEU付加価値税指令上の「通貨、銀行券、硬貨」のカテゴリーに該当する旨を判決し、非課税とされている。 平成29年度税制改正にあたり、金融庁は、今後、仮想通貨の利用の増加が見込まれることから、国際的な課税上のバランスや改正資金決済法の規制の整備を踏まえ、銀行券や小切手、電子マネー等、外為法上の支払手段等との平仄をあわせ、その譲渡について消費税を非課税とする措置を要望した。   4 平成29年度税制改正の大綱 平成29年度税制改正の大綱は、仮想通貨に係る課税関係について、平成29年7月1日以後、次の見直しを行うこととしている。 ②の「所要の措置」の具体的内容は、支払手段と同様に、課税売上割合の計算において、仮想通貨の譲渡の対価の額を資産の譲渡等の対価の額に算入しない取扱い等であると考えられる。 なお、非課税への移行に際しては、事業者が、平成29年6月30日に、国内において譲り受けた100万円(税抜き)以上の仮想通貨を保有する場合において、同日の仮想通貨の保有数量が平成29年6月1日から平成29年6月30日までの間の各日の仮想通貨の保有数量の平均保有数量に対して増加したときは、その増加した部分の課税仕入れに係る消費税については、仕入税額控除制度の適用は認めないこととされる。 (了)

#No. 203(掲載号)
#金井 恵美子
2017/02/01

《速報解説》 ASBJ、「債券の利回りがマイナスとなる場合の退職給付債務等の計算における割引率に関する当面の取扱い(案)」(公開草案)を公表~財務諸表への影響大きく実務上の要請により対応を示す~

《速報解説》 ASBJ、「債券の利回りがマイナスとなる場合の退職給付債務等の計算における割引率に関する当面の取扱い(案)」(公開草案)を公表 ~財務諸表への影響大きく実務上の要請により対応を示す~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成29年1月27日、企業会計基準委員会は、「債券の利回りがマイナスとなる場合の退職給付債務等の計算における割引率に関する当面の取扱い(案)」(実務対応報告公開草案第51号)を公表し、意見募集を行っている。 これは、国債等の利回りについてマイナスが見受けられる状況において、退職給付債務等の計算における割引率の算定方法を規定するものである。 意見募集期間は平成29年3月3日までである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 公開草案の主な内容 1 会計処理 退職給付債務、勤務費用及び利息費用の計算において、割引率の基礎とする安全性の高い債券の支払見込期間における利回りが期末においてマイナスとなる場合、次のいずれかの方法による(公開草案2項)。 2 考え方 マイナス金利の経済的な性質が必ずしも明確ではない中、マイナス金利の状況下において様々な論点があり、また、国際的な動向も踏まえる必要があると考えられるが、欧州における議論でも、現時点において統一的な見解は定まっていないが、退職給付債務等の計算は、一般的に財務諸表に与える影響が大きく、早急に取扱いを示すべきであるとの実務上の要請があることを踏まえ、上記の会計処理が提案されている(公開草案13項~15項)。 マイナス金利に関連する会計上の論点については、第350回企業会計基準委員会及び第87回退職給付専門委員会において、いずれの方法も許容する取扱いを定める基準開発に関する賛否や、結論の背景に関する記載などに関しても様々な意見が出ている。 また、マイナス金利に関連する会計上の論点には、退職給付債務の計算における割引率及び金利スワップの特例処理以外に、例えば、資産除去債務に係る割引率、債務に関してマイナスの金利を受け取った場合の表示、金融商品の時価等の開示における時価の算定の取扱い等がある。 これらについては、平成28年3月に議論を行っていないものの、実際に実務において解釈上の重要な問題が生じている、ないし混乱が生じているとの意見は特段聞かれていないとし、これらの論点については特段の対応は不要であると考えられるがどうかと、第349回企業会計基準委員会の審議事項(5)の20項及び21項に記載されている。   Ⅲ 適用時期等 本実務対応報告は、平成29年3月31日に終了する事業年度から平成30年3月30日に終了する事業年度まで適用する(公開草案3項)。 (了)

#No. 203(掲載号)
#阿部 光成
2017/02/01

平成28年熊本地震に関する税務・企業経営面の《資料リンク集》(更新)

平成28年熊本地震に関する 税務・企業経営面の《資料リンク集》 このページでは「平成28年熊本地震」に関して各府省庁・主な団体等から公表された情報ページのうち、特に税務・企業経営の面で有用なページへのリンク先をまとめています。 新たな情報の公表により、随時更新します。 ※現在は更新を終了しています。 より多くの方に知っていただけるよう、フェイスブックやツイッター等をご利用の方は、このページの下にある「シェア」または「いいね」ボタンを押していただき、ぜひ拡散をお願いいたします。 / ↓お勧め連載記事↓

#Profession Journal 編集部
2017/02/01

《速報解説》 会計士協会、「医療法人及び社会福祉法人に焦点を当てた非営利組織に関するガバナンスの在り方」に関する研究報告を公表~効果的かつ効率的な経営に導く組織ガバナンスの在り方を検討~

《速報解説》 会計士協会、「医療法人及び社会福祉法人に焦点を当てた非営利組織に関するガバナンスの在り方」に関する研究報告を公表 ~効果的かつ効率的な経営に導く組織ガバナンスの在り方を検討~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成29年1月25日、日本公認会計士協会は、「持続可能な社会保障システムを支える非営利組織ガバナンスの在り方に関する検討」(非営利法人委員会研究報告第31号)を公表した。 研究報告は、医療法人及び社会福祉法人に焦点を当てて非営利組織に関するガバナンスについて研究したものである。これらの法人は、民間非営利組織のうち主たる社会保障サービス提供主体である。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 研究報告の主な内容 研究報告の構成は次のとおりである。   Ⅲ 非営利組織における効果的なガバナンスに関するポイント 非営利組織における重要なステークホルダーとして、受益者、資源提供者、従業員、地域社会、政府等が考えられるとしている。 ガバナンスの目的を達成するための基本要素として、(1)経営理念及び組織目的の明確化、(2)責任あるステークホルダーの参画、(3)経営、監督、監査機能の存在及び(4)情報開示と透明性を挙げ、次のポイントを提示している(研究報告ⅲ~ⅴ。61~67ページ)。 (了)

#No. 203(掲載号)
#阿部 光成
2017/01/27

プロフェッションジャーナル No.203が公開されました!~今週のお薦め記事~

2017年1月26日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.203を公開! プロフェッションジャーナルのリーフレットは 全国のTAC校舎で配布しています! -「イケプロが実践するPJの活用術」「第一線で活躍するプロフェッションからPJに寄せられた声」を掲載!-   - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2017/01/26

山本守之の法人税“一刀両断” 【第31回】「従業員が仕入先からリベートを受け取っていた事件の考え方」

山本守之の 法人税 “一刀両断” 【第31回】 「従業員が仕入先からリベートを受け取っていた事件の考え方」   税理士 山本 守之   1 損害賠償請求権の益金算入時期 (1) 考え方の区分 法人が他人の不法行為によって損害を受けた場合には、その損害の発生と同時に損害賠償請求権を取得しますが、その法人の課税所得の計算上、不法行為に係る損失の損金算入時期及び損害賠償請求権の益金算入時期については様々な学説があります。 不法行為等によって法人に損害が生じても、損害賠償金の収益計上時期によっては、損金と益金が相殺されてしまいます。これらに関する学説は、①損失確定説、②同時両建説、③異時両建説、④損益個別確定説があります。しかし、これらのうちキャンパスの中での論議を除くと、同時両建説と異時両建説が問題として取り上げられることが多いようです。 このうち「同時両建説」は、「損害の発生とこれを補てんすべき損害賠償という2つの事象を法律的に結びつけるところから出てくるもので、民事上の法的基準を重視する立場からすれば、一見しごく当然のことのようである。」(渡辺淑夫『法人税解釈の実務』)という見解があります。 これに対して「異時両建説」は「損害の発生による損失は損失としてその発生時点で計上し、損害賠償金収入はこれと切り離してその支払いを受けるべきことが確定した時点で収益計上すれば足りるとするものである。」(前掲書)という見解があります。 この考え方の根拠については、「たとえ民事上は損害の発生と同時に損害賠償請求権が発生するとしても、それはあくまでも観念的、抽象的なものであって、現実には、この種の事件にあっては、そもそも相手方に損害賠償責任があるのかどうかについて当事者間に争いがあることが少なくない上、仮に相手方に損害賠償責任のあることが明確であるとしても、具体的にいかなる金額の損害賠償金を受け得るのかについては、さらに当事者間の合意又は裁判の結果等を待たなければ確定しないのが普通であるから、保険金や共済金のようにあらかじめその支払いを受けること及びその金額が契約上明らかになっているものとは異なり、これにつき厳密な費用収益の対応を求めるのは実情に合わないというのがその論拠になっている。」と説明されています(前掲書)。 (2) 通達の背景となる考え方 2つの意見について、税務部内では、次の判決例により同時両建説で決着したといわれることがありました。 しかし、昭和55年5月の法人税基本通達の第二次改正において、問題点の整理がなされました。同通達では次のように書かれています。 ここでは、損害賠償金をその支払いを受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入することを原則としています。 すなわち、観念的、抽象的に損害賠償請求権が発生したとされる時点ではなく、その支払いを受けること及びその金額が具体的に確定した時点をその収益計上の基準にしているのです。 これは、損害賠償請求権とその基因となった損害とを切り離して処理することとしたのです。 このような考え方は、昭和54年10月30日付の東京高裁判決が、詐欺被害に基づく損害の計上時期に関し、従来の判例を覆し、潜在的な損害賠償請求権とは切り離して、当該損害をその確定時の損金とすることを認めたことも、本通達制定に強い影響を与えたものと考えられます(同判決は、最高裁昭和60年3月14日判決により確定。税資109号127項、144号546頁参照)。 この結果、本通達では役員又は使用人に対する損害賠償請求権については、この通達の埒外とすることとし、ケース・バイ・ケースで考えることにしたのです。 法人税基本通達2-1-43では、「他の者から支払を受ける損害賠償金(債務の履行遅滞による損害金を含む。)の額は、その支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、・・・(下線筆者)」としています。これは、「他の者から支払を受けるもの」はほぼ異時両建説によっているものといえます。 課税庁の説明(『法人税基本通達遂条解説』)でも、「損害の発生と同時に損害賠償請求権を収益計上させるというような考え方は著しく実態から遊離する場合が少なくなく、一般的にこの基準によることは相当でないというべきであろう。」としています。 しかし、この通達において「他の者から支払を受ける」と限定しているように、役員又は使用人に対する損害賠償請求権はこの取扱いの埒外のものとし、ケース・バイ・ケースで判断することとしていると考えるべきでしょう。 注目すべき判決では、第一審は異時両建説、第二審は同時両建説、上告審(平21.7.10)は不受理でしたので、同時両建説で確定しています(東京地判平20.2.15、東京高判平21.2.18)。 この点について法人税基本通達逐条解説では、 としています。   2 学界、官界を批判する判決 他人不法行為に基づく損失と損害賠償請求権(益金)をめぐって同時両建説や異時両建説で問題を解決していた学界、税務大学校、国税庁に対して激しく批判する判決が平成24年2月29日仙台地裁でありました。ここでは損害賠償請求権がどのような場合に成立するのか、その要件は何かを問うものでした。   【問題点】 従業員が経営者の知らぬ間に関係業者からリベートを収受していたものを法人税法第11条、第13条(実質所得者課税の原則)の趣旨からみて、手数料はA社が収受しており、従業員は単なる名義人で実質的にA社に帰属するとみることができるか否かが問題です。 従業員の不正の場合、課税庁は同時両建説を安易に適用して、リベートを本来受けるべきは法人であるから法人の益金の額に算入するという判示も見受けられるので、慎重に検討する必要があります。    【検 討】 本件でも原処分庁(塩釜税務署長)は、A社は従業員が受け取った手数料に係る収益を益金の額に算入せず、A社に属する手数料を費消して横領した従業員に対する損害賠償請求権の額を課税資産の譲渡等の対価の額に算入せずに隠ぺい又は仮装を行ったのに対し、A社は、本件手数料に係る収益は従業員ら個人に帰属するものであって、隠ぺい又は仮装を行った事実もない旨主張して争った事件です。 この点について裁判所では、下記のように判示しました。 これらの事実に関する原処分庁と会社側の主張は次のようなものでした。 これらの主張に対して仙台地裁は次のように判断しました。   【結 論】 リベートは会社が収受すべきところ、これを従業員が費消してしまったから損害賠償権が生じ、これを益金の額に算入するという論理は使えません。 (了)

#No. 203(掲載号)
#山本 守之
2017/01/26

〔平成29年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第1回】「「法人税率の引下げ」及び「法人事業税及び地方法人特別税の見直し」」

〔平成29年3月期〕 決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第1回】 「「法人税率の引下げ」及び「法人事業税及び地方法人特別税の見直し」」   公認会計士・税理士 新名 貴則   平成28年度税制改正における改正事項を中心として、平成29年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。本連載では、その中でも主なものを解説する。 【第1回】は、「法人税率の引下げ」及び「法人事業税及び地方法人特別税の見直し」について、平成29年3月期決算において留意すべき点を解説する。   1 法人税率の引下げ 平成27年度税制改正により法人税率の引下げが行われたが、平成28年度税制改正により、さらなる引下げが行われている。 平成28年4月1日以後に開始する事業年度における法人税率は、改正前の23.9%から23.4%に引き下げられた。さらに、平成30年4月1日以後に開始する事業年度においては23.2%まで引き下げられている。 また、平成27年度税制改正により、平成29年3月31日までに開始する事業年度については、本来は19%である中小法人等に対する軽減税率(課税所得800万円までに適用される法人税率)が、特別措置により15%に引き下げられている(注)。したがって、平成29年3月期決算においては、中小法人等の軽減税率としては15%が適用される。 平成29年3月期の決算申告においては、法人税率の変更が必要となる。 なお、平成28年12月22日に平成29年度税制改正大綱が閣議決定され、中小法人等に対する軽減税率の適用期間は2年間(平成31年3月31日までに開始する事業年度まで)延長される予定である。   2 法人事業税及び地方法人特別税の見直し 平成26年度及び平成27年度税制改正において、事業税が大きく見直されたが、さらに平成28年度税制改正において外形標準課税の見直しが行われている。 ① 外形標準課税の適用対象でない法人 平成26年度税制改正により、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、事業税所得割と地方法人特別税の税率が変更されている。ただし、平成29年3月期決算申告においては、平成28年3月期と税率(標準税率)は同じである。 【事業税所得割と地方法人特別税の税率(標準税率)】 (※) 所得割額に対して乗じる税率 ② 外形標準課税の適用対象法人 平成28年度税制改正において外形標準課税の見直しが行われたため、平成29年3月期においては、事業税率及び地方法人特別税率が変更されている。また、平成30年3月期以降は地方法人特別税が廃止され、事業税所得割の税率が引き上げられる。 【事業税と地方法人特別税の税率(標準税率)】 (※) 所得割額に対して乗じる税率 ③ 外形標準課税の負担増加の軽減措置 平成27年度税制改正において外形標準課税が拡大されたことによる事業税の負担増に対して、付加価値額が40億円未満の法人に対しては、一定額を控除する軽減措置が導入されている。この軽減措置が平成28年度改正により拡充されている。 具体的には、軽減措置の対象期間が2年間(平成31年3月31日までに開始する事業年度まで)延長され、かつ、平成28年4月1日から平成29年3月31日までに開始する事業年度においては、控除割合が拡大されている。したがって、平成29年3月期決算申告においては注意が必要である。 【事業税額の控除割合】 (※1) 前事業年度末(平成27年3月31日)現在の税率で算定した事業税額を超える金額 (※2) 平成28年3月31日現在の税率で算定した事業税額を超える金額(平成30年3月期及び平成31年3月期においても、平成28年3月31日現在の税率で算定した事業税額と比較) ④ 事業税付加価値割における所得拡大促進税制の適用 平成30年3月31日までに開始する事業年度においては、給与等支給額が一定割合以上増加している法人において、一定額を付加価値割の課税標準から控除する制度が適用されている。 (了)

#No. 203(掲載号)
#新名 貴則
2017/01/26

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第1回】「年の途中で海外転勤となる従業員の所得税・住民税の取扱い」

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第1回】 「年の途中で海外転勤となる従業員の所得税・住民税の取扱い」   税理士 菅野 真美   - 質 問 - 私(日本国籍)甲は、メーカー乙社の従業員(課長補佐)をしています。年初に会社からの辞令が下り、平成29年3月10日より、A国へ3年間転勤することになりました。 乙社の給料は21日起算の20日締めで、25日に支払われます。賞与は、12月1日から5月31日までの期間については6月10日に支払われます。なお、給料は転勤後も乙社から支払われ、所得税や住民税は給料から差し引かれています。 A国の事情により私一人で単身滞在となり、家族は国内の自宅に残ります。給料はA国に出国した後、本給部分はA国に送金され、家族手当分は日本の口座に支払われます。 この場合、出国後は、所得税や住民税は給料から差し引かれることになりますか。   ◆ ◆ 解 説 ◆ ◆ ▷居住者の所得、非居住者の所得 所得税の課税を考えるに際して、どの種類の納税義務者になるかにより、課税所得の範囲が異なる。 「居住者」とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人(所法2三)であり、「非居住者」は居住者以外の個人(所法2五)である。居住者は「非永住者」と「非永住者以外の居住者」に分類されるが、日本国籍のある人は非永住者にはなれない。 居住者については、すべての所得について所得税の納税義務があり、非居住者については、国内源泉所得について納税義務が課される(所法5①・②一)。 このように課税の世界では、居住者か非居住者かによって課税所得の範囲が大きく異なることから、どのような場合が居住者・非居住者になるかという点が重要となる。 実質基準により判断するのが原則であるが、それでは実務上混乱が多く生ずることが予想されることから、国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する場合には、非居住者と推定される(所令15①一)。 甲の場合、3年間A国に転勤することになるので、A国への出国の翌日から非居住者となる。たとえ会社都合で、出国後、転勤期間が1年弱に変更となったとしても、課税の修正は行われない。   ▷給料の所得税等の取扱い 非居住者となった従業員の国外勤務期間の給与は、国内源泉所得に該当しないことから(所法161①十二イ)、所得税や復興特別所得税(以下、所得税等)はかからない。家族手当も国外勤務の対価と考えられることから同様である。 また、給与等の計算期間の中途において居住者から非居住者となった場合、給与等の計算期間が1ヶ月以下であれば、給与等の計算期間のうちに1日でも国外勤務期間が含まれている場合は、所得税等の課税はされない(所基通212-5)。 甲の場合、3月10日に出国しているが、給料の計算期間(2月21日から3月20日(1ヶ月)までの間)には、国内の勤務期間と国外の勤務期間の両方があることから、3月25日支払いの給料から所得税等の源泉徴収はなされない。 甲の出国前の最後の給料の支払いの時に、原則的には、年末調整と同じ所得税等の調整が行われる(所法190、所基通190-1(2))。   ▷賞与の所得税等の取扱い 賞与については、賞与の計算期間のうち国内勤務期間に対応する部分については課税対象となる(所基通161-41)。 したがって、平成28年12月1日から5月31日までの期間のうち、3月10日までの期間に対応する賞与については所得税等が課される。この場合は、20.42%の税率で源泉徴収される(所法212、213、復興財確法28)。 甲は、日本国内に家族のある自宅はあるが、事業を行う拠点は持っていない恒久的施設を有しない非居住者に該当し、非居住者が受ける国内源泉所得である給与所得の課税は源泉分離課税となり、確定申告による調整を行うことはできない(所法161①十二イ、164②二)。   ▷住民税の取扱い 住民税については、前年分の所得について、特別徴収が6月から翌年5月までの給与から差し引かれる。 年の中途において非居住者となった場合で、給与について住民税の特別徴収がなされている人については、出国までに残りの住民税を一括して払う方法もあるが、継続して給与から特別徴収がなされるのが一般的である。 したがって、甲の場合、3月以降の給料について継続して住民税の特別徴収が行われるのではないかと考える。 (了)

#No. 203(掲載号)
#菅野 真美
2017/01/26
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