公開日: 2016/07/14 (掲載号:No.177)
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酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第43回】「混沌とした租税回避論の再整理(その1)」

筆者: 酒井 克彦

酒井克彦の

〈深読み◆租税法〉

【第43回】

「混沌とした租税回避論の再整理(その1)」

 

中央大学商学部教授・法学博士
酒井 克彦

 

はじめに

租税回避とは課税されるべきであろうか。それとも、課税されるべきではないのであろうか。
「租税回避はけしからん」として、課税されるべきであると考えられがちであるように思われる。

この点、学説上の通説は、租税回避とは課税されないものと理解している。
いわば、租税回避は一種の安全地帯(セーフハーバー)として捉えられているのである。

しかし、今日の租税回避論は混沌としている感が否めない。
すなわち、従前では考えられなかった租税負担の軽減を図る行為が頻発し、裁判や学説上、「租税回避とは何か」を再考する契機となっている。

例えば、最近ではヤフー事件が注目を集め、りそな銀行事件なども大変話題となった。これらは、租税法学者に限らず、租税実務家にも非常にインパクトのあった事件であると思われる。

本稿では、こうした最近の租税負担の減少を図った事件などに触れた上で、混沌とした租税回避論について一定の整理を図りたいと考えている。

 

Ⅰ 租税回避の定義の再確認

1 従来の租税回避の定義

通説的な学説として、金子宏教授の租税回避の定義を確認しておこう。

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酒井克彦の

〈深読み◆租税法〉

【第43回】

「混沌とした租税回避論の再整理(その1)」

 

中央大学商学部教授・法学博士
酒井 克彦

 

はじめに

租税回避とは課税されるべきであろうか。それとも、課税されるべきではないのであろうか。
「租税回避はけしからん」として、課税されるべきであると考えられがちであるように思われる。

この点、学説上の通説は、租税回避とは課税されないものと理解している。
いわば、租税回避は一種の安全地帯(セーフハーバー)として捉えられているのである。

しかし、今日の租税回避論は混沌としている感が否めない。
すなわち、従前では考えられなかった租税負担の軽減を図る行為が頻発し、裁判や学説上、「租税回避とは何か」を再考する契機となっている。

例えば、最近ではヤフー事件が注目を集め、りそな銀行事件なども大変話題となった。これらは、租税法学者に限らず、租税実務家にも非常にインパクトのあった事件であると思われる。

本稿では、こうした最近の租税負担の減少を図った事件などに触れた上で、混沌とした租税回避論について一定の整理を図りたいと考えている。

 

Ⅰ 租税回避の定義の再確認

1 従来の租税回避の定義

通説的な学説として、金子宏教授の租税回避の定義を確認しておこう。

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連載目次

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉

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筆者紹介

酒井 克彦

(さかい・かつひこ)

法学博士(中央大学)。
国税庁等での勤務を経て、現在、中央大学法科大学院教授として、法科大学院のほか税務大学校等でも教鞭をとる。
一般社団法人アコード租税総合研究所 所長、一般社団法人ファルクラム 代表理事。

一般社団法人ファルクラム https://fulcrumtax.net/
一般社団法人アコード租税総合研究所 http://accordtax.net/

【著書】
「正当な理由」をめぐる認定判断と税務解釈―判断に迷う《加算税免除規定》の解釈』(2015年、清文社)
「相当性」をめぐる認定判断と税務解釈―借地権課税における「相当の地代」を主たる論点として』(2013年、清文社)
『スタートアップ租税法〔第4版〕』(2021年)、『クローズアップ保険税務』(2016年)その他5冊のアップシリーズ(財経詳報社)
『裁判例からみる所得税法〔二訂版〕』(2021年)、『裁判例からみる法人税法〔三訂版〕』(2019年)、『裁判例からみる税務調査』(2020年)、『裁判例からみる保険税務』(2021年、大蔵財務協会)
『レクチャー租税法解釈入門』(2015年、弘文堂)
『プログレッシブ税務会計論Ⅰ〔第2版〕、Ⅱ〔第2版〕、Ⅲ、Ⅳ』(Ⅰ、Ⅱ 2018年、Ⅲ 2019年、Ⅳ 2020年、中央経済社)
『アクセス税務通達の読み方』(2016年)、『税理士業務に活かす!通達のチェックポイント -法人税裁判事例精選20』(2017年)、『同 -所得税裁判事例精選20』(2018年)、『同-相続税裁判事例精選20』(2019年、第一法規)
『30年分申告・31年度改正対応 キャッチアップ仮想通貨の最新税務』(2019年)、その他5冊のキャッチアップシリーズ(ぎょうせい)
その他書籍・論文多数

 

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