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国境を越えた役務提供に対する消費税実務【制度理解編】
平成27年度の税制改正により、平成27年10月1日以後に国外の事業者が国内の事業者に対して行う電子書籍や広告配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供(以下『電気通信利用役務の提供』という。)については、消費税が課税されることとなりました。
具体的には、消費税法における国内取引の判定基準を『役務提供を行う者の事務所等の所在地』から『役務提供を受ける者の事務所等の所在地』で行うこととなり、今まで課税の対象外として処理していた取引が課税の対象に該当し、反対に国内の事業者が国外の事業者に対して電気通信利用役務の提供を行った場合に課税の対象(輸出免税取引)として処理をしていた取引が課税の対象外となってしまうことから実務上の経理処理について留意しなければなりません。
また、この改正においては、電気通信利用役務の提供(事業者向け)を受けた国内の事業者が消費税の納税を行う、いわゆるリバースチャージ方式が導入されることとなり、消費税額の計算や申告書等の記載方法がさらに複雑となるため注意が必要です。
さらに、この制度は、平成28年4月1日以後に国外の事業者が国内で行う芸能・スポーツ等の役務提供についても同様に適用されることから、今後は、本制度に影響される事業者が増えることが想定されます。
そこで本講座では、国境を越えた役務提供に対する消費税制度につき、その概要を解説し、どのような取引が経理処理に影響を及ぼすのかといった留意事項を確認していきます。
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お申込み受付期間:2015年7月23日(木)~ 2016年7月31日(日)
(※Web通信講座の視聴期間は平成28年(2016年)8月31日まで)