印紙税とは

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解説:五島 秀明(税理士)

印紙税とは、経済取引等に伴って契約書や領収書などの文書を作成した場合に、印紙税法に基づきその文書に課税される税金です。
印紙税は、印紙税法別表第1の課税物件表に掲げる20種類の文書に課税されることとされていて、この課税物件表に該当しない文書には課税がされません(課税対象外)。
また、「課税物件表」に該当しても印紙税が課税されない「非課税文書」があります。
このページでは印紙税の基礎知識について解説いたしますが、初めて携わられるご担当者様でも安心して実務に必要な知識を身に付けていただけるよう、易しくかつ実務に即して詳細に解説するDVDセミナー講座も当ページでご案内しております。

印紙税とは

1.印紙税とは

印紙税とは、経済取引等に伴って契約書や領収書などの文書を作成した場合に、印紙税法に基づきその文書に課税される税金です。

印紙税は、印紙税法別表第1の課税物件表に掲げる20種類の文書に課税されることとされていて、この課税物件表に該当しない文書には課税がされません(課税対象外)。

また、「課税物件表」に該当しても印紙税が課税されない「非課税文書」があり、次のものが該当します。

  • (1) 契約金額が少額なもの等(別表第一の課税物件表の非課税物件欄に記載)
  • (2) 国、地方公共団体その他の非課税法人が作成するもの(別表第二非課税法人の表に記載)
  • (3) 日銀や独立行政法人など特定の者の作成する特定の文書及び国民健康保険法や厚生年金法などの特別法により非課税とされる文書(別表第三の非課税文書の表に記載)

つまり、印紙税は「課税物件表」に該当し「非課税文書」に該当しない文書(課税文書)に課税されることとなります。

印紙税の納税義務は課税文書を作成した時(領収書等であれば交付の時、契約書等であれば契約当事者の意思の合致を証明(契約者双方の署名押印が揃う)する時)に成立し、納税義務者は課税文書の作成者となります。

納税義務者は課されるべき印紙税相当額の収入印紙を課税文書に貼り付けることで印紙税を納付し、課税文書と貼り付けた印紙の彩紋とにかけて消印(割印)を押します。

2.主な課税文書

前述のとおり、「課税物件表」には20種類の文書が掲げられていますが、実務上重要性が高い文書は

  • (1) 不動産の譲渡等の契約書(第1号文書)
  • (2) 請負に係る契約書(第2号文書)
  • (3) 継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)
  • (4) 金銭または有価証券の受取書(第17号文書)

の4つです。

(1) 不動産の譲渡等の契約書(第1号文書)

  • ➀不動産、鉱業権、無体財産権、船舶もしくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
    (例:不動産売買契約書など)
  • ➁地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書(例:土地賃貸借契約書など)
  • ➂消費貸借に関する契約書(例:金銭借用証書など)
  • ➃運送に関する契約書

の4種類の契約書が挙げられ、記載された契約金額に応じ200円~60万円(不動産の譲渡契約については軽減措置あり)の印紙税が課されます。なお契約金額が1万円未満のものは非課税です。

(2)請負に係る契約書(第2号文書)

民法において「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」とされており、目的物の引渡しを伴うもの(建設工事など)も目的物の引渡しを要しないもの(機械の保守点検など)も含まれます。

なお、目的物の引渡しを伴う仕事について「請負」なのか「資産(目的物)の譲渡」なのか判別が困難な場合は、印紙税法基本通達第2号文書の2を基準にいずれに該当するかを判断することとなります。

印紙税の税率は記載された契約金額に応じ200円~60万円(建設工事の請負契約については軽減措置あり)が課されます。契約金額が1万円未満のものは非課税です。

(3)継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)

  • ➀売買取引基本契約書や貨物運送基本契約書、下請基本契約書などのように、営業者間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する複数取引を継続的に行うため、その取引に共通する基本的な取引条件のうち、目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格のうち1以上の事項を定める契約書
  • ➁代理店契約書などのように、両当事者(営業者に限りません。)間において、売買に関する業務、金融機関の業務、保険募集の業務又は株式の発行若しくは名義書換の事務を継続して委託するため、その委託する業務又は事務の範囲又は対価の支払方法を定める契約書
  • ➂その他、金融、証券・商品取引、保険に関する基本契約のうち、一定のもの

の3種類の契約書が挙げられます。ただし、契約書に記載された契約期間が3ヶ月以内であり、かつ、更新の定めのないものは除かれます。印紙税の税率は契約書1通につき4,000円です。

(4)金銭または有価証券の受取書(第17号文書)

金銭又は有価証券(小切手、手形、郵便為替などを含む。)の受取書や領収書が該当します。受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。

金銭又は有価証券の受取書は、受け取る金銭又は有価証券が「売上代金に係るもの」か「売上代金に係るもの以外のもの」かで税額が異なります。売上代金とは、資産を譲渡し若しくは使用させること(その資産に係る権利を設定することの対価を含みます。)又は役務を提供することによる対価(手付けを含みます。)、すなわち何らかの給付に対する反対給付であることをいいます。

したがって、借入金、担保としての保証金、保険金や損害賠償金などは「売上代金に係るもの以外のもの」に該当します。

「売上代金に係るもの」は記載された受取金額に応じ200円~20万円の印紙税が課され、「売上代金に係るもの以外のもの」の印紙税の税率は受取書1通につき200円です。

また、受取金額が5万円未満のものは非課税とされており、さらに第17号文書については「営業に関しない受取書」も非課税とされています。

ここでいう営業とは、一般通念による営業をいい、おおむね営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。したがって、株式会社などの営利法人や個人である商人の行為は営業になりますが、公益法人や商人以外の個人の行為は営業には当たりませんし、医師、歯科医師、保健師、助産師、はり師、柔道整復師、弁護士、税理士、公認会計士、司法書士などが業務上作成する受取書も「営業に関しない受取書」として扱われ非課税となります。

【資料】印紙税額一覧表

平成30 年5月現在(平成31 年分以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。)

 

 

 

 

 

 

番号 文書の種類(物件名) 印紙税額(1通又は1冊につき) 主な非課税文書
1
  • 1.不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
    (注)無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成権商号及び著作権をいいます。
    (例)不動産売買契約書、不動産交換契約書不動産売渡証書など
  • 2.地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
    (例)土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など
  • 3.消費貸借に関する契約書
    (例)金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など
  • 4.運送に関する契約書
    (注)運送に関する契約書には、用船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含まれません。
    (例)運送契約書、貨物運送引受書など
記載された契約金額が

  • 1万円以上10万円以下のもの:200円
  • 10万円を超え50万円以下のもの:400円
  • 50万円を超え100万円以下のもの:1千円
  • 100万円を超え500万円以下のもの:2千円
  • 500万円を超え1千万円以下のもの:1万円
  • 1千万円を超え5千万円以下のもの:2万円
  • 5千万円を超え1億円以下のもの:6万円
  • 1億円を超え5億円以下のもの:10万円
  • 5億円を超え10億円以下のもの:20万円
  • 10億円を超え50億円以下のもの:40万円
  • 50億円を超えるもの:60万円
  • 契約金額の記載のないもの:200円
記載された契約金額が1万円未満のもの
上記の1に該当する「不動産の譲渡に関する契約書」のうち、平成9年4月1日から平成32年(2020年)3月31日までの間に作成されるものについては、契約書の作成年月日及び記載された契約金額に応じ、右欄のとおり印紙税額が軽減されています。
(注)契約金額の記載のないものの印紙税額は、本則どおり200円となります。

 

  • 【平成26年4月1日~平成32年(2020年)3月31日】
  • 記載された契約金額が
  • 1万円以上50万円以下のもの:200円
  • 50万円を超え100万円以下のもの:500円
  • 100万円を超え500万円以下のもの:1千円
  • 500万円を超え1千万円以下のもの:5千円
  • 1千万円を超え5千万円以下のもの:1万円
  • 5千万円を超え1億円以下のもの:3万円
  • 1億円を超え5億円以下のもの:6万円
  • 5億円を超え10億円以下のもの:16万円
  • 10億円を超え50億円以下のもの:32万円
  • 50億円を超るもの:48万円
  • 【平成9年4月1日~平成26年(2020年)3月31日】
  • 記載された契約金額が
  • 1千万円を超え5千万円以下のもの:1万5千円
  • 5千万円を超え1億円以下のもの:4万5千円
  • 1億円を超え5億円以下のもの:8万円
  • 5億円を超え10億円以下のもの:18万円
  • 10億円を超え50億円以下のもの:36万円
  • 50億円を超るもの:54万円

 

2 請負に関する契約書
(注)請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。
(例)工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など
 
  • 記載された契約金額が
  • 1万円以上100万円以下のもの:200円
  • 100万円を超え200万円以下のもの:400円
  • 200万円を超え300万円以下のもの:1千円
  • 300万円を超え500万円以下のもの:2千円
  • 500万円を超え1千万円以下のもの:1万円
  • 1千万円を超え5千万円以下のもの:2万円
  • 5千万円を超え1億円以下のもの:6万円
  • 1億円を超え5億円以下のもの:10万円
  • 5億円を超え10億円以下のもの:20万円
  • 10億円を超え50億円以下のもの:40万円
  • 50億円を超るもの:60万円
  • 契約金額の記載のないもの:200円
記載された契約金額が1万円未満のもの
上記の「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるもので、平成9年4月1日から平成32年(2020年)3月31日までの間に作成されるものについては、契約書の作成年月日及び記載された契約金額に応じ、右欄のとおり印紙税額が軽減されています。
(注)契約金額の記載のないものの印紙税額は、本則どおり200円となります。
  • 【平成26年4月1日~平成32年(2020年)3月31日】
  • 記載された契約金額が
  • 1万円以上200万円以下のもの:200円
  • 200万円を超え300万円以下のもの:500円
  • 300万円を超え500万円以下のもの:1千円
  • 500万円を超え1千万円以下のもの:5千円
  • 1千万円を超え5千万円以下のもの:1万円
  • 5千万円を超え1億円以下のもの:3万円
  • 1億円を超え5億円以下のもの:6万円
  • 5億円を超え10億円以下のもの:16万円
  • 10億円を超え50億円以下のもの:32万円
  • 50億円を超るもの:48万円
  • 【平成9年4月1日~平成26年(2020年)3月31日】
  • 記載された契約金額が
  • 1千万円を超え5千万円以下のもの:1万5千円
  • 5千万円を超え1億円以下のもの:4万5千円
  • 1億円を超え5億円以下のもの:8万円
  • 5億円を超え10億円以下のもの:18万円
  • 10億円を超え50億円以下のもの:36万円
  • 50億円を超るもの:54万円

 

3 約束手形、為替手形

  • 1.手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。
  • 2.振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載のないものは除きます。)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは、引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。

 

記載された手形金額が

  • 10万円以上100万円以下のもの:200円
  • 100万円を超え200万円以下のもの:400円
  • 200万円を超え300万円以下のもの:600円
  • 300万円を超え500万円以下のもの:1千円
  • 500万円を超え1千万円以下のもの:1千円
  • 1千万円を超え2千万円以下のもの:4千円
  • 2千万円を超え3千万円以下のもの:6千円
  • 3千万円を超え5千万円以下のもの:1万円
  • 5千万円を超え1億円以下のもの:2万円
  • 1億円を超え2億円以下のもの:4万円
  • 2億円を超え3億円以下のもの:6万円
  • 3億円を超え5億円以下のもの:10万円
  • 5億円を超え 10億円以下のもの:15万円
  • 10億円を超えるもの:20万円
  • 1.記載された手形金額が10万円未満のもの
  • 2.手形金額の記載のないもの3手形の複本又は謄本
  • ①一覧払のもの
  • ②金融機関相互間のもの
  • ③外国通貨で金額を表示したもの
  • ④非居住者円表示のもの
  • ⑤円建銀行引受手形
200円
4 株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券
(注)

  • 1.出資証券には、投資証券を含みます。
  • 2.社債券には、特別の法律により法人の発行する債券及び相互会社の社債券を含むものとする。
記載された手形金額が

  • 500万円以下のもの:200円
  • 500万円を超え1千万円以下のもの:1千円
  • 1千万円を超え5千万円以下のもの:2千円
  • 5千万円を超え1億円以下のもの:1万円
  • 1億円を超えるもの:2万円

(注) 株券、投資証券については、1株(1口)当たりの払込金額に株数(口数)を掛けた金額を券面金額とします。

  • 1.日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券
  • 2.譲渡が禁止されている特定の受益証券
  • 3.一定の要件を満たしている額面株式の株券の無効手続に伴い新たに作成する株券
5 合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書
(注)

  • 1.会社法又は保険業法に規定する合併契約を証する文書に限ります。
  • 2.会社法に規定する吸収分割契約又は新設分割計画を証する文書に限ります。
4万円
6 定款
(注) 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限ります。
4万円 株式会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの
7 継続的取引の基本となる契約書
(注)契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めのないものは除きます。
(例) 売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など
4千円
8 預金証書、貯金証書 200円 信用金庫その他特定の金融機関の作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの
9 貨物引換証、倉庫証券、船荷証券
(注) 法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含みます。
200円 船荷証券の謄本
10 保険証券 200円
11 信用状 200円
12 信託行為に関する契約書
(注) 信託証書を含みます。
200円
13 債務の保証に関する契約書
(注) 主たる債務の契約書に併記するものは除きます。
200円 身元保証ニ関スル法律に定める身元保証に関する契約書
14 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書 200円
15 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書 記載された契約金額が1万円以上のもの:200円
契約金額の記載のないもの:200円
記載された契約金額が1万円未満のもの
16 配当金領収証、配当金振込通知書 記載された配当金額が3千円以上のもの:200円
配当金額の記載のないもの:200円
記載された配当金額が3千円未満のもの
17 1.売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
(注)

  • 1.売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(権利を設定することを含みます。)による対価及び役務を提供することによる対価をいい、手付けを含みます。
  • 2.株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。

(例) 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など

記載された受取金額が

  • 100万円以下のもの:200円
  • 100万円を超え200万円以下のもの:400円
  • 200万円を超え300万円以下のもの:600円
  • 300万円を超え500万円以下のもの:1千円
  • 500万円を超え1千万円以下のもの:2千円
  • 1千万円を超え2千万円以下のもの:4千円
  • 2千万円を超え3千万円以下のもの:6千円
  • 3千万円を超え5千万円以下のもの:1万円
  • 5千万円を超え1億円以下のもの:2万円
  • 1億円を超え2億円以下のもの:4万円
  • 2億円を超え3億円以下のもの:6万円
  • 3億円を超え5億円以下のもの:10万円
  • 5億円を超え10億円以下のもの:15万円
  • 10億円を超えるもの:20万円
  • 受取金額の記載のないもの:200円
次の受取書は非課税

  • 1.記載された受取金額が5万円未満(※)のもの
  • 2.営業に関しないもの
  • 3.有価証券、預貯金証書など特定の文書に追記した受取書

※ 平成26年3月31日までに作成されたものについては、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていました。

2.売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書
(例) 借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など
200円
18 預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳 1年ごとに:200円
  • 1.信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳
  • 2.所得税が非課税となる普通預金通帳など
  • 3.納税準備預金通帳書
19 消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳
(注)18に該当する通帳を除きます。
1年ごとに:400円
20 判取帳 1年ごとに:4千円

実務上の注意点

(1) 過怠税

貼るべき収入印紙が貼っていない場合や納めるべき税額が不足していた場合には、本来の印紙税額の3倍の金額が過怠税として課せられますが、自ら誤りに気づき自己申告した場合には、本来の印紙税額の1.1倍の過怠税が課せられます。過怠税は法人税法上の損金や所得税法上の必要経費には算入されないので注意が必要です。

(2) 過誤納還付

「書損等」「納付額超過」「課否判定誤り」などの場合には過誤納金として還付を受けることができます。「印紙税過誤納確認申請書」を記入し印紙税が過誤納となっている文書を添付して印紙税の納税地の所轄税務署長に提出し、過誤納の事実が認められた場合に還付されます。

(3) 交換

未使用の収入印紙や課税文書でないものに貼り付けた収入印紙は、郵便局において交換手数料(交換する収入印紙1枚につき5円)を支払えば他の額面の収入印紙と交換可能です。

実務において正しい処理ができるようになるために

印紙税は身近ではあるものの意外にその詳細は知られていないようです。今回ご紹介した部分は印紙税のほんの一部分ですが、実務において、正しい処理ができるようになるために、基本的な考え方や計算方法について、実例を交えながら分かりやすく解説した講義を紹介します。

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印紙税は、不動産売買契約書や領収書など身近な経済取引に伴って作成される一定の文書(課税文書)に課せられる税金です。
納税については、原則的に納税者(課税文書の作成者)が自ら定めた税額を計算し、その金額の収入印紙を文書に貼り付け、消印を行うことによって納付するという自主納税方式を採っています。
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