インボイス制度とは

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解説:五島 秀明(税理士)

インボイスという言葉をインターネットなどで調べると「貿易業務に使用される送り状、納品書」といった説明が出てきますが、ここでいう「インボイス制度」とは2023年10月より導入される消費税の仕入税額控除の際に必要となる手続要件のことで、「適格請求書等保存方式」とも呼ばれます。消費税の納付税額の計算は、預かった消費税から支払った消費税(控除対象仕入税額)を差し引いて求めますが、この支払った消費税の計算(仕入税額控除といいます)を行うにあたり必要な手続要件として「インボイス制度」=「適格請求書等保存方式」が導入されます。
具体的には、課税事業者(消費税を納める義務のある事業者)が発行するインボイス(「適格請求書」といいます。)に記載された消費税額のみを仕入税額控除の対象とすることができるというものです。
このページではインボイス制度の概要について解説いたしますが、初めて携わられるご担当者様でも安心して実務に必要な知識を身に付けていただけるよう、易しくかつ実務に即して詳細に解説するDVDセミナー講座も当ページでご案内しております。

インボイス制度とは?

1.インボイス制度とは?

インボイスという言葉をインターネットなどで調べると「貿易業務に使用される送り状、納品書」といった説明が出てきますが、ここでいう「インボイス制度」とは2023年10月より導入される消費税の仕入税額控除の際に必要となる手続要件のことで、「適格請求書等保存方式」とも呼ばれます。消費税の納付税額の計算は、預かった消費税から支払った消費税(控除対象仕入税額)を差し引いて求めますが、この支払った消費税の計算(仕入税額控除といいます)を行うにあたり必要な手続要件として「インボイス制度」=「適格請求書等保存方式」が導入されます。

「インボイス制度=適格請求書等保存方式」を簡単に説明すると課税事業者(消費税を納める義務のある事業者)が発行するインボイス(「適格請求書」といいます。)に記載された消費税額のみを仕入税額控除の対象とすることができるというものです。

2.インボイス制度導入の背景

➀益税の排除

現行(2019年1月現在)の仕入税額控除の手続要件は「請求書等保存方式」と呼ばれ、仕入先が発行した請求書や納品書を保存し、自らがそれを帳簿に記載しておけば消費税の仕入税額控除が認められるものであり、消費者や免税事業者(消費税を納める義務のない事業者)といった仕入先からの請求書であっても仕入税額控除の対象とすることができます。これは仕入税額控除を行う課税事業者にとって非常に都合の良い制度となっています。中古車販売店を例にお話ししましょう。中古車販売店が消費者から中古車を100万円で買い取ります。この際、消費者は消費税を納める義務はありませんから中古車販売店から消費税は預かりません。しかし中古車を購入した販売店側は消費者から消費税込み100万円で中古車を購入したということにできるため、一定の要件を満たせば支払った消費税(100万円×8/108=74,074円)を認識することができる訳です。消費者や免税事業者からの仕入れには消費税が含まれていないわけですから本来であれば支払った消費税を0とすべきなのですが、こういった仕組みによって控除対象仕入税額が実際より多く計上され、結果として益税が発生することになります。しかし「適格請求書等保存方式」が導入されると課税事業者である仕入先が発行する「適格請求書」に記載された消費税のみしか仕入税額控除の対象とすることができなくなりますので、現行制度のような益税を排除することができます。

➁軽減税率への対応

現行の「請求書等保存方式」では請求書や納品書に税額や税率を記載することは義務付けられていません。というのも現行の消費税法は単一税率が採用されているため、税込みの仕入れの金額がわかれば、その額に消費税率を乗ずることによって消費税額を計算することができるわけです。しかしながら2019年10月以降は標準税率と軽減税率の2段階税率が採用されます。この場合、控除対象仕入税額を計算するためには、商品ごとに適用される税率、税額が分かる書類でなければ、正確な計算ができないことになります。したがって請求書や納品書の記載内容につき税額や税率を記載する(下記3⑤参照)ことを義務付けることにより正確な計算ができるようになります。

3.インボイス制度導入による影響

➀適格請求書発行事業者の登録

適格請求書発行事業者とは、納税地の所轄税務署長に登録申請書を提出し、適格請求書を交付することができる事業者として登録を受けた事業者をいいます。

なお、免税事業者は適格請求書発行事業者になることができないため、適格請求書発行事業者になるためには課税事業者選択届出書を事前に提出することにより、課税事業者になる必要があります。

➁適格請求書の交付義務

適格請求書発行事業者は、課税売上げ(消費税が課税される売上げ)を行った場合において、他の事業者(免税事業者を除く)から求められたときは、適格請求書を交付しなければなりません。

➂適格請求書の保存義務

適格請求書を交付した適格請求書発行事業者は、交付した書類の写しを保存しなければなりません。

➃登録番号の交付

適格請求書発行事業者に対しては、登録番号が付与されることになります。

➄適格請求書の記載事項(ホからチが追記)

  • イ.適格請求書発行事業者の氏名又は名称
  • ロ.取引年月日
  • ハ.取引の内容
  • ニ.受領者の氏名又は名称
  • ホ.適格請求書発行事業者の登録番号
  • ヘ.軽減税率の対象品目である旨
  • ト.税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
  • チ.税率ごとに区分して合計した消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額)

➅消費税の計算

インボイス制度導入後においても売上げと仕入れを税率ごとに区分して消費税の計算を行う必要があります。なお、売上税額の計算は割戻し計算を原則(現行制度と同様)とし、仕入税額の計算は積上げ計算を原則(現行制度では割戻し計算)とすることになるので注意が必要となります。

影響は他にもありますが、一番大きなものは①です。課税庁としては免税事業者からの仕入れを仕入税額控除の対象外とし、上記2①で述べた益税の問題を解決することを念頭においています。これに対して免税事業者側では適格請求書を発行できないことにより取引から排除される可能性がありますから、課税事業者への変更が必要になることが想定されます。元々課税事業者であった事業者にとっても②~⑤の変更により事務負担は増大します。

4.インボイス方式導入のスケジュール

「適格請求書等保存方式」は2023年10月から施行されますが、一斉に切り替えることは混乱の原因となりますので、まずは2019年10月から2023年9月までの4年間は「区分記載請求書等保存方式」が適用されます。この「区分記載請求書等保存方式」では課税事業者と免税事業者の区分はされず、登録番号等の記載は求められていません。ただし、軽減税率に対応するため、現行制度での請求書等の記載事項に①軽減税率の対象品目である旨②税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)の記載が必要になります。

5.最後に

2019年10月の消費税率変更に伴い導入される軽減税率制度やその後に控えるインボイス制度など、ここしばらくは消費税から目を離すことができない状況が続きます。しかしながらいずれの規定も現行制度を踏まえた上での税制改正になっています。

したがって、改正点のみを確認するのではなく、現行制度である消費税の計算の基本的な仕組みを理解することにより来たる改正に備えていただきたいと思います。

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