マイナンバーの会社実務
Q&A
【第15回】
「就業規則の改定⑧(「賃金規程」の条文の追加)」
税理士・社会保険労務士 上前 剛
〈Q〉
当社でマイナンバーを業務上取り扱う社員は、3名です。1名は事務取扱責任者、2名は事務取扱担当者です。3名の業務量が増加したことを考慮し、マイナンバー手当を支給することにしましたので、賃金規程の条文の追加について教えてください。
現在の賃金規程の諸手当の条文(一部)は、以下の通りです。
第●条(役職手当)
社員の役職に応じて役職手当を支給する。
第●条(能力給)
社員の能力に応じて能力給を支給する。
第●条(歩合給)
社員の営業成績に応じて歩合給を支給する。
〈A〉
基本給と通勤手当しか規定していない会社もあれば、様々な諸手当を規定している会社もある。諸手当は、会社で自由に設定できる。
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