《速報解説》
国税(所得税・消費税)の振替納税による領収証書、
平成29年1月以降は送付されず
~実施時期を前に国税庁が改めて周知ページを公表
Profession Journal編集部
現在、国税のうち申告所得税(及び復興特別所得税)、個人事業者に係る消費税(及び地方消費税)については、金融機関や税務署の窓口で現金納付する方法以外に、納税者が指定した金融機関の預貯金口座から振替により納付する「振替納税」がある。忙しい個人事業者にとって支払窓口まで赴く必要のない振替納税は利便性の高い制度といえるだろう。
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