〈平成29年1月1日施行〉
加算税見直しの再確認と留意点
【前編】
税理士 佐藤 善恵
-はじめに-
平成28年度税制改正で見直しが行われた加算税制度は、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用される。
今回の改正の柱は、〈1〉いわゆる更正等を予知しない修正申告等に係る加算税の減免措置の見直し、〈2〉短期間で繰り返された無申告又は仮装・隠ぺいに対する加重措置の創設である。
本稿では【前編】で〈1〉について解説し、【後編】では〈2〉について解説した上で、改正後の条文のポイントを整理することとしたい。
〈1〉 更正予知に係る加算税減免措置の見直し
(1) 改正前の制度概観
加算税は、過少申告加算税(通法65)、無申告加算税(通法66)、不納付加算税(通法67)及び重加算税(通法68)の4種類である。
このうち、更正を予知しない加算税の減免規定は、重加算税を除く3つの加算税について置かれている。
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