平成29年度税制改正を踏まえた設備投資減税の選定ポイント
【第1回】
「平成29年度税制改正における設備投資減税の見直し全体像」
アースタックス税理士法人
代表社員 税理士 島添 浩
シニアマネジャー 税理士 小嶋 敏夫
壽命 正晃
發知 諭志
-はじめに-
平成29年度税制改正では、生産性向上設備投資促進税制の廃止とともに、中小企業経営強化税制といった新たな特例措置の創設、類似する特例措置の対象設備の見直し等、設備投資減税全体を見直す措置が行われた。
これにより、これらの適用を考えていた企業にとって、対象設備や導入地域、手続等のタイムスケジュールにより、どの特例措置の適用を目指すべきか、悩ましい問題が生じることとなった。
そこでこの連載では、中小企業者等の設備投資減税の全体像を確認し、対象設備ごとに選択できる税制について整理・解説することとしたい。
まず【第1回】では、平成29年度税制改正を踏まえ、3つの設備投資減税(①中小企業経営強化税制、②中小企業投資促進税制、③商業・サービス業・農林水産業活性化税制)の概要を確認する。
《平成29年度税制改正における主な改正内容》
▷中小企業投資促進税制は対象資産から器具備品を除外した上で、平成31年3月31日まで延長
▷中小企業投資促進税制の上乗せ措置(即時償却等)を廃止し、代わりに中小企業経営強化税制を創設
▷税額控除は、中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制及び商業・サービス業・農林水産業活性化税制の3つの税制の合計で法人税額の20%まで
◆平成29年度税制改正の概要
中小・小規模事業者の「攻めの投資」を後押しするため、中小企業投資促進税制の上乗せ措置(即時償却等)を改組し、中小企業経営強化税制を創設したうえで、対象設備を拡充し、これまでの上乗せ措置において対象外であった器具備品・建物附属設備が追加された(適用期限は平成31年3月31日まで)。
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