〈平成29年度改正対応〉
所得拡大促進税制の実務
【第6回】
(最終回)
「組織再編が行われた場合の取扱い(その2:分割等)」
公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎
〔追記:2018/5/23〕
内容に誤りが見つかりましたので、該当箇所を訂正の上、追記を行いました。詳しくは本稿内をご覧ください。
1 分割等が行われた場合の調整計算の概要
前回解説した「合併」と同じく、分割等(分割、現物出資及び現物分配)が行われた場合にも、企業規模が著しく変動することとなるため、基準雇用者給与等支給額及び比較雇用者給与等支給額について一定の調整が必要となる(措法42の12の5⑤)。
具体的には、分割法人等(分割法人、現物出資法人、現物分配法人)及び分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人、被現物分配法人)のそれぞれについて調整計算が定められており(下表A及びB)、分割承継法人等については、新設分割及び現物出資による設立の場合についてさらに別の取扱いが定められている(下表C)。
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