《速報解説》
中小企業庁、事業承継税制の特例制度適用に必要な
「特例承継計画」等の様式を公表
~認定経営革新等支援機関による指導・助言内容の記載欄も~
Profession Journal 編集部
既報のとおり平成30年度税制改正関連法が成立したことで、10年間限定の特例措置である「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例」(新措法70の7の5~70の7の8)、いわゆる事業承継税制の特例制度が創設され、平成30年1月1日以後の贈与等より適用される(H30所法等附118条26項・27項)。
この特例制度を受けるには、通常の事業承継税制と同様、経営承継円滑化法の省令(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則)に定められた手続を経る必要があるが、今回の特例制度創設に対応する形でこの省令も改正が行われ、4月1日より施行されている。
このように特例制度の適用に必要な手続が4月からスタートしたことを受け、中小企業庁は4月2日付でこれら手続に必要な申請書のうち一部の様式の公表を開始した。
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