公開日: 2013/05/23 (掲載号:No.20)
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残業代の適正な計算方法 【第4回】「残業単価の考え方」

筆者: 井下 英誉

残業代の適正な計算方法

【第4回】

「残業単価の考え方」

 

社会保険労務士 井下 英誉

 

1 はじめに

本連載の第1回で、下記のように、残業代を正しく計算するためには「残業時間」と「残業単価」を正しく算出しなければならないことをお伝えした。

[残業代] = [残業単価] × [残業時間]

そのうち、「残業時間」の算出については、第1回から第3回までで取り上げたので、今回は「残業単価」について解説する。

 

2 残業単価の算定基礎賃金

残業単価(残業1時間当たりの時間外割増単価)は、「時間単価×割増率」で算出されるが、まずは時間単価を算出する際に、何を算定基礎賃金に含めるかを正しく理解する必要がある。

この算定基礎賃金については労働基準法による規制があり、使用者の裁量で残業単価を決定することはできない。

具体的には、算定基礎賃金から除外できるのは、以下の賃金だけである。

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残業代の適正な計算方法

【第4回】

「残業単価の考え方」

 

社会保険労務士 井下 英誉

 

1 はじめに

本連載の第1回で、下記のように、残業代を正しく計算するためには「残業時間」と「残業単価」を正しく算出しなければならないことをお伝えした。

[残業代] = [残業単価] × [残業時間]

そのうち、「残業時間」の算出については、第1回から第3回までで取り上げたので、今回は「残業単価」について解説する。

 

2 残業単価の算定基礎賃金

残業単価(残業1時間当たりの時間外割増単価)は、「時間単価×割増率」で算出されるが、まずは時間単価を算出する際に、何を算定基礎賃金に含めるかを正しく理解する必要がある。

この算定基礎賃金については労働基準法による規制があり、使用者の裁量で残業単価を決定することはできない。

具体的には、算定基礎賃金から除外できるのは、以下の賃金だけである。

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連載目次

筆者紹介

井下 英誉

(いのした・ひでのり)

社会保険労務士

東京都出身、1995年早稲田大学社会科学部卒業。
2001年1月 労務プランニング井下事務所開設。
2014年1月 セントラル社会保険労務士法人へ組織変更

現在は、「労使トラブルの未然防止(予防労務)」に力を入れており、就業規則等の法的側面だけではなく、メンタルヘルスやコミュニケーション等の心理学的側面からトラブルを未然予防し、組織の生産性を高める指導を行っている。

【著書】
・『企業のための就業規則・人事労務規程 作成・運用ハンドブック』共著(第一法規)
・『人事労務課題解決ハンドブック』共著(日本経済新聞出版社)

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