中小企業経営者の
[老後資金]を構築するポイント
【第13回】
「否認を受けないための役員退職金の応用知識」
税理士法人トゥモローズ
前回の基礎編に続き、今回は役員退職金の「応用編」として、不相当に高額な部分の解釈や分掌変更の際の留意点など判例を交えながら、より詳細に確認を行っていく。
役員退職金は、個人(受取側)は退職所得として大きな退職所得控除もあるため、経営者の老後資金を確保するという観点からは非常に重要な項目となる。一方で、法人(支払側)では大きな損金となるため、しっかりと論点を抑えたうえで税務署から否認を受けないような金額設定を行い、受給できるようにしたい。
1 功績倍率法の確認
役員に対する退職給与の支給に当たって、不相当に高額な部分の金額は法人の損金不算入となる旨、そして、当該不相当に高額な部分の金額についての判断にあたって相当額の退職金を算定する際には「功績倍率法」による方法が一般的である旨は前回解説を行っている。そこで以下では、この功績倍率法について、より詳細に確認を行っていく。
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