〈Q&A〉
消費税転嫁対策特措法・下請法のポイント
【第6回】
「消費税転嫁対策特措法・下請法が禁止する「減額」とその典型例」
のぞみ総合法律事務所
弁護士 大東 泰雄
弁護士 福塚 侑也
はじめに
第6回は、消費税転嫁対策特措法と下請法のそれぞれが規制する「減額」について解説する。
下請法が禁止する「減額」については、第2回で見たように、勧告・指導件数が特に増えている違反類型の1つであり、平成30年度の勧告事例7件中6件が、また、平成29年度の勧告事例9件のすべてが「減額」に関するものである。このように下請代金の減額は、圧倒的に勧告・公表のリスクが高い違反類型であるため、企業においては下請代金の減額を絶対に行わないよう最大限の注意を払わなければならない。
また、消費税転嫁対策特措法が禁止する「減額」についても、第5回で見た買いたたき事例ほどではないものの、勧告・公表がなされた事例もあり、企業として十分な注意を払わなければならないことはいうまでもない。
そこで以下、まずは下請代金の減額について、基本的な考え方及び問題となる典型例を確認した上、消費税転嫁対策特措法の減額の規制についての考え方及び典型例を下請代金減額の場合と対比しながら述べることとしたい。
1 下請代金の減額
下請法においては、親事業者が、発注時に決定した下請代金を下請事業者の責に帰すべき理由がないのに発注後にこれを減額することが禁止されている。
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