〈検証〉
PGM事件 国税不服審判所裁決
公認会計士・税理士 佐藤 信祐
1 事実の概要
令和2年11月2日にPGM事件に対する国税不服審判所の裁決が下された(現在、東京地裁で係争中)。
PGM事件は、A社が保有する繰越欠損金を完全支配関係があるB社に適格合併(第一次合併)で引き継いだ後に、完全支配関係がなく、支配関係のみがあるC社に適格合併(第二次合併)で引き継いだ事件である(第一次合併と第二次合併は同日に行われている)。A社を被合併法人とし、C社を合併法人とする適格合併を行わなかった理由は、A社に事業がないことから、事業継続要件(法法2十二の八ロ(2))を満たすことができないからである。
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