〔令和3年度税制改正における〕
人材確保等促進税制の創設
(賃上げ・投資促進税制の見直し)
【第3回】
公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎
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3 新規雇用者比較給与等支給額【新設】
法人の適用年度開始の日の前日を含む事業年度(前事業年度)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内新規雇用者に対する給与等の支給額から、その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額のうち雇用安定助成金額を除いた金額を控除した金額をいう(措法42の12の5③六)。
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