法人税の損金経理要件をめぐる事例解説
【事例90】
「卸売業者が負担した増仕切価格と仲卸業者等への実際の販売価格との差額についての損金性」
拓殖大学商学部教授
税理士 安部 和彦
【Q】
私は、中国地方のとある県の県内第二の都市に本社を置き、中国・四国地区にて青果物及びその加工品等を扱っている株式会社X(資本金8,000万円で3月決算)において、経理部長を務めております。
現在、わが業界における税制に関する最大の関心事は、消費税にかかる食料品減税の行方です。2026年の総選挙において、物価高・インフレ対策で急遽争点となった消費税減税ですが、中でも飲食料品を「消費税の対象としない」という公約が有権者に受け、与党自民党・日本維新の会が圧勝したのは記憶に新しいところです。その後紆余曲折があり、どうやら飲食料品への消費税はゼロ税率ではなく1%にして2年間限定で減税し、その後は元の税率8%に戻して給付付き税額控除に移行するという方向で落ち着きそうな情勢です。しかしながら、このようなやり方が物価高・インフレ対策に効くのか大いに疑問であるばかりでなく、外食産業への悪影響や、一度下がった税率を本当に元に戻せるのか、代替財源は本当に確保できるのかといった課題や懸念が山積しており、世界の中で日本がさらに地盤沈下していくのではないかとハラハラするばかりです。
さて、そのような中、先週から税務調査を受けており、法人税に関してとある問題がクローズアップされております。当社は委託を受けて青果物及びその加工品等を仲卸業者に販売していますが、委託者には実際の販売価格よりも高い価格(増仕切価格)から委託手数料を控除した金額を支払っており、当社の経理上は、実際の販売価格を売上原価に算入するのみでなく、増仕切価格と実際の販売価格との差額を「売上雑損」として損金に算入しています。しかし、税務署の調査官は、当該売上雑損から増仕切価格に対する委託手数料と実販売価格に対する委託手数料との差額を控除した金額が「寄附金の額」に該当するものとして、損金性を一部否認しています。調査官の言うロジックがよくわからないのですが、どのように解すべきなのでしょうか、教えてください。
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