令和4年度税制改正における
『グループ通算制度』改正事項の解説
【第2回】
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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Ⅱ 交際費等の損金不算入制度
1 交際費等の損金不算入制度(概要)
通算法人が平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度(適用年度)において支出する交際費等の額について、次に掲げる通算法人の区分に応じて次に掲げる金額は、その適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されない(措法61の4①②③)。
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