令和8年度税制改正における
『グループ通算制度』改正事項の解説
【第6回】
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
連載の目次はこちら
5 試験研究費の繰越税額控除の遮断措置
中小企業者の試験研究費に係る繰越税額控除についても、遮断措置が設けられている。
具体的には次の取扱いとなる(措法42の4⑧十四・十五・十六・⑫⑬⑰⑱、措令27の4③⑤)。
なお、通算法人の繰越税額控除限度超過額は、「❶グループ通算制度の繰越税額控除限度超過額(通算繰越控除限度超過帰属額)」と「❷単体納税の繰越税額控除限度超過額(グループ通算制度に持ち込んだ繰越額)」の合計額となるが、遮断措置が適用されるのは「❶通算繰越控除限度超過帰属額」となる。
(1) 通算繰越控除限度超過帰属額の遮断措置
通算法人で修更正事由が生じた場合、他の通算法人の通算繰越控除限度超過帰属額に影響させないため、以下の通算繰越控除限度超過帰属額の遮断措置が適用される。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。




















