〈徹底分析〉
租税回避事案の最新傾向
【第9回】
「非適格株式移転を利用したM&A手法」
公認会計士 佐藤 信祐
11 非適格株式移転を利用したM&A手法
(1) 平成29年度税制改正
平成29年度税制改正前は、非適格株式交換又は非適格株式移転を行った場合に、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人が保有する資産に対して行われる時価評価課税の対象に営業権(のれん)が含まれると解されており、実務上も、株式交換及び株式移転におけるハードルの1つとして考えられていた。
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