〔徹底解説〕
東京国税不服審判所令和5年3月23日裁決
~事業の移転を伴わない適格合併に対する包括的租税回避防止規定の適用を適法と判断~
公認会計士・税理士 佐藤 信祐
1 事案の概要
本事案は、適格合併により被合併法人の繰越欠損金を請求人(合併法人)に引き継いだうえで、請求人において損金の額に算入したところ、原処分庁から包括的租税回避防止規定(法法132の2)の適用を受けたため、請求人が合理的な事業目的による合併であることから、包括的租税回避防止規定が適用されないものとして、原処分の全部又は一部の取消しを求めた事案である。
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