〔令和6年度税制改正における〕
賃上げ促進税制の拡充及び延長等
【第5回】
(最終回)
公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎
7 中小企業者等向けの賃上げ促進税制
(1) 制度の概要
中小企業者等が、適用年度(※22)(平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度)中に国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、一定の適用要件を満たすときは、その給与等支給増加額の15%相当額(中小企業者等税額控除限度額)を法人税額(当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額)から控除する(措法42の12の5③)。
(※22) 大企業向けの賃上げ促進税制又は中堅企業向けの賃上げ促進税制の適用を受ける事業年度を除く。
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