谷口教授と学ぶ
国税通則法の構造と手続
【第32回】
「国税通則法78条(79条)」
-国税不服審判所-
大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫
国税通則法78条(国税不服審判所)
(国税不服審判所)
第78条 国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求(第75条第1項第2号及び第2項(第2号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求を除く。第3款(審査請求)において同じ。)に対する裁決を行う機関とする。
2 国税不服審判所の長は、国税不服審判所長とし、国税庁長官が財務大臣の承認を受けて、任命する。
3 国税不服審判所の事務の一部を取り扱わせるため、所要の地に支部を置く。
4 前項の各支部に勤務する国税審判官のうち一人を首席国税審判官とする。首席国税審判官は、当該支部の事務を総括する。
5 国税不服審判所の組織及び運営に関し必要な事項は政令で、支部の名称及び位置は財務省令で定める。
1 はじめに
国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての不服申立て(税通75条)のうち国税庁長官に対する審査請求(同条1項2号、2項2号)以外の審査請求に対する裁決を行う機関(裁決機関)であり(同78条1項)、組織法上は国税庁の附属機関である(財務省設置法22条1項。行組8条も参照)。
国税不服審判所は、昭和45年の国税通則法改正によって、その前身である協議団に代えて設置された。協議団は、シャウプ勧告(以下の引用頁は福田幸弘監修・シャウプ税制研究会編『シャウプの税制勧告』(霞出版社・1985年)の頁である)による「更正決定に対する納税者の不服申立権とその不服申立てを取り上げる方法」(同388頁)に関して「未解決の不服申立事件を考慮し、かつ決定する権能をもつ税務職員よりなる協議団を創設すること」(同389頁)という提案に基づき、昭和25年度税制改正において創設された。
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