谷口教授と学ぶ
国税通則法の構造と手続
【第38回】
「国税通則法114条」
-税務訴訟における国税通則法と行政事件訴訟法との連続性とその限界(その1)-
大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫
国税通則法114条(行政事件訴訟法との関係)
(行政事件訴訟法との関係)
第114条 国税に関する法律に基づく処分に関する訴訟については、この節及び他の国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)その他の一般の行政事件訴訟に関する法律の定めるところによる。
1 はじめに
国税通則法第8章は、国税に関する法律に基づく処分に対する争訟(不服申立て及び訴訟)について定め、第1節では「不服審査」について行政不服審査法の特別法として(税通80条参照)、第2節では「訴訟」について行政事件訴訟法の特別法として(同114条参照)それぞれ規定を置いているが、ただ、同章の規定振りには両節で大きな違いがある(志場喜徳郎ほか共編『国税通則法精解〔令和7年改訂・18版〕』(大蔵財務協会・2025年)1095頁、1162頁、1362頁等参照)。すなわち、「不服審査」については広範かつ詳細に規定し、「訴訟」については実質的には「不服申立ての前置等」(税通115条)及び「原告が行う証拠の申出」(同116条)」を規定するのみである。
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