国家安全保障から見る令和7年度及び近年の税制改正
-防衛特別法人税等の企業への影響-
【第7回】
公認会計士・税理士 荒井 優美子
22 防衛特別法人税の申告書を提出した場合の税額の還付
法人税の確定申告書を提出した場合に、法人税の額の計算上、控除しきれなかった外国税額、所得税額及び中間納付額等については、還付される(法法78①、79①)が、防衛特別法人税についても、外国税額及び中間納付額について同様の制度が設けられている。所得税については法人税の確定申告書により還付されるため、防衛特別法人税の申告書の提出による還付の対象とされていない。
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