「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例158(消費税)】
「登録取消届出書」の提出期限を誤認したため、翌年が適格請求書発行事業者となり、消費税の納税義務が発生してしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
令和7年の消費税につき、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となり、依頼者より「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(以下「登録取消届出書」という)の提出依頼を受けていたにもかかわらず、提出期限を誤認し、期限を徒過してしまったため、「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」という)の効力により、課税事業者となり、消費税を納付することになってしまった。これにより、本来、納付する必要がなかった消費税につき損害が発生し、賠償請求を受けたものである。
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