従業員用の借上げ社宅②
~社会保険料・更新料・基本的注意点~
公認会計士・税理士 桝井康弘
◇◆◇前回のあらすじ◇◆◇
来春の新卒採用に向け社宅制度の導入を検討するサトウ社長は、顧問のタカイ税理士のもとを訪れた。
税法上の「賃貸料相当額」が地代家賃統制令(昭和26年)の計算式に準ずるため実勢家賃より大幅に低く算定されること、家賃70,000円の物件が9,838円と評価される具体例に、サトウ社長は驚かされた。
話題は社会保険料の取扱いへと移っていく。
〇社会保険料の負担について
タカイ税理士:
社宅制度の導入で、住宅手当と比べて社会保険料が下がったりもします。
サトウ社長:
なるほど。
住宅手当だと給与扱いだから社会保険料も高くなるけど、社宅なら・・・
タカイ税理士:
その通りです。ただし、社会保険料については少し注意が必要なんです。
サトウ社長:
注意が必要? どういうことですか?
タカイ税理士:
社会保険については従業員の負担も下がりますので、その分手取りが増えることになります。
しかし、税務上の賃貸料相当額の50%しか徴収しないと、社会保険料上の現物給与価額が税務上の賃貸料相当額の50%より高い場合、その差額に対し現物給与として社会保険料がかかってくるんです。
サトウ社長:
えっ、社会保険ではまた別の賃貸料相当額があるんですか?
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