公開日: 2026/05/21 (掲載号:No.669)
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税理士が押さえておきたい「社宅」の税務と周辺知識 【第2回】「従業員用の借上げ社宅②」~社会保険料・更新料・基本的注意点~

筆者: 桝井 康弘

税理士が押さえておきたい「社宅」の税務と周辺知識
第2回

従業員用の借上げ社宅②

~社会保険料・更新料・基本的注意点~

公認会計士・税理士 桝井康弘

前回のあらすじ

来春の新卒採用に向け社宅制度の導入を検討するサトウ社長は、顧問のタカイ税理士のもとを訪れた。

税法上の「賃貸料相当額」が地代家賃統制令(昭和26年)の計算式に準ずるため実勢家賃より大幅に低く算定されること、家賃70,000円の物件が9,838円と評価される具体例に、サトウ社長は驚かされた。

話題は社会保険料の取扱いへと移っていく。

 

〇社会保険料の負担について

タカイ税理士:
社宅制度の導入で、住宅手当と比べて社会保険料が下がったりもします。

サトウ社長:
なるほど。
住宅手当だと給与扱いだから社会保険料も高くなるけど、社宅なら・・・

タカイ税理士:
その通りです。ただし、社会保険料については少し注意が必要なんです。

サトウ社長:
注意が必要? どういうことですか?

タカイ税理士:
社会保険については従業員の負担も下がりますので、その分手取りが増えることになります。
しかし、税務上の賃貸料相当額の50%しか徴収しないと、社会保険料上の現物給与価額が税務上の賃貸料相当額の50%より高い場合、その差額に対し現物給与として社会保険料がかかってくるんです。

サトウ社長:
えっ、社会保険ではまた別の賃貸料相当額があるんですか?

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第2回

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~社会保険料・更新料・基本的注意点~

公認会計士・税理士 桝井康弘

前回のあらすじ

来春の新卒採用に向け社宅制度の導入を検討するサトウ社長は、顧問のタカイ税理士のもとを訪れた。

税法上の「賃貸料相当額」が地代家賃統制令(昭和26年)の計算式に準ずるため実勢家賃より大幅に低く算定されること、家賃70,000円の物件が9,838円と評価される具体例に、サトウ社長は驚かされた。

話題は社会保険料の取扱いへと移っていく。

 

〇社会保険料の負担について

タカイ税理士:
社宅制度の導入で、住宅手当と比べて社会保険料が下がったりもします。

サトウ社長:
なるほど。
住宅手当だと給与扱いだから社会保険料も高くなるけど、社宅なら・・・

タカイ税理士:
その通りです。ただし、社会保険料については少し注意が必要なんです。

サトウ社長:
注意が必要? どういうことですか?

タカイ税理士:
社会保険については従業員の負担も下がりますので、その分手取りが増えることになります。
しかし、税務上の賃貸料相当額の50%しか徴収しないと、社会保険料上の現物給与価額が税務上の賃貸料相当額の50%より高い場合、その差額に対し現物給与として社会保険料がかかってくるんです。

サトウ社長:
えっ、社会保険ではまた別の賃貸料相当額があるんですか?

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連載目次

筆者紹介

桝井 康弘

(ますい・やすひろ)

公認会計士・税理士・社会保険労務士・中小企業診断士

昭和39年生まれ

大阪大学経済学部卒業
神戸大学大学院経営学研究科博士前期課程修了

【主な著書等】
『実務家のための税制改正Q&A』共著 清文社 平成22年
『非常勤社外監査役の理論と実務』大阪弁護士会・日本公認会計士協会近畿会編 商事法務 平成19年
『資産税の税額計算ハンドブック』編著 清文社 平成8年

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