公開日: 2026/08/20 (掲載号:No.682)
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税理士が押さえておきたい「社宅」の税務と周辺知識 【第4回】「従業員用の借上げ社宅④」~水道光熱費と寄宿舎の非課税要件~

筆者: 桝井 康弘

税理士が押さえておきたい「社宅」の税務と周辺知識
第4回

従業員用の借上げ社宅④

~水道光熱費と寄宿舎の非課税要件~

公認会計士・税理士 桝井康弘

 

〇社宅の水道光熱費

サトウ社長:
家賃については理解しました。水道光熱費については、従業員から全額徴収してもいいのでしょうか。

タカイ税理士:
水道光熱費は個人的な生活費なので、全額徴収しないと、その額が給与課税の対象となります。ただし、寄宿舎については例外があって、所得税基本通達では次のように取り扱われています。

寄宿舎に関する規定(所基通36-26) → かつを満たせば課税なし

 水道光熱費の額がその寄宿舎に居住するために通常必要であると認められる範囲内

 各人ごとの使用部分に相当する金額が明らかでない

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第4回

従業員用の借上げ社宅④

~水道光熱費と寄宿舎の非課税要件~

公認会計士・税理士 桝井康弘

 

〇社宅の水道光熱費

サトウ社長:
家賃については理解しました。水道光熱費については、従業員から全額徴収してもいいのでしょうか。

タカイ税理士:
水道光熱費は個人的な生活費なので、全額徴収しないと、その額が給与課税の対象となります。ただし、寄宿舎については例外があって、所得税基本通達では次のように取り扱われています。

寄宿舎に関する規定(所基通36-26) → かつを満たせば課税なし

 水道光熱費の額がその寄宿舎に居住するために通常必要であると認められる範囲内

 各人ごとの使用部分に相当する金額が明らかでない

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連載目次

筆者紹介

桝井 康弘

(ますい・やすひろ)

公認会計士・税理士・社会保険労務士・中小企業診断士

昭和39年生まれ

大阪大学経済学部卒業
神戸大学大学院経営学研究科博士前期課程修了

【主な著書等】
『実務家のための税制改正Q&A』共著 清文社 平成22年
『非常勤社外監査役の理論と実務』大阪弁護士会・日本公認会計士協会近畿会編 商事法務 平成19年
『資産税の税額計算ハンドブック』編著 清文社 平成8年

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