従業員用の借上げ社宅④
~水道光熱費と寄宿舎の非課税要件~
公認会計士・税理士 桝井康弘
〇社宅の水道光熱費
サトウ社長:
家賃については理解しました。水道光熱費については、従業員から全額徴収してもいいのでしょうか。
タカイ税理士:
水道光熱費は個人的な生活費なので、全額徴収しないと、その額が給与課税の対象となります。ただし、寄宿舎については例外があって、所得税基本通達では次のように取り扱われています。
寄宿舎に関する規定(所基通36-26) → ①かつ②を満たせば課税なし
① 水道光熱費の額がその寄宿舎に居住するために通常必要であると認められる範囲内
② 各人ごとの使用部分に相当する金額が明らかでない
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