従業員用の借上げ社宅⑤
~付随的論点と特殊ケースへの対応~
公認会計士・税理士 桝井康弘
〇駐車場付物件の取扱い
サトウ社長:
借上げ社宅として契約したマンションに駐車場が付いている場合、駐車場も含めて社宅と考えていいでしょうか。
タカイ税理士:
マンションの賃貸契約のオプションとして駐車場の賃貸契約があり、月額賃料も別途定められている場合、会社が駐車場の賃貸契約を結び従業員に使用させたときは、従業員から社宅家賃とは別に駐車場の月額賃料をもらわないと給与課税の問題が生じます。
サトウ社長:
駐車場は社宅の一部として認められないのでしょうか。
タカイ税理士:
通達では、社宅とは「役員や使用人の居住の用に供する家屋又はその敷地の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利」と定めています(所基通36-40、36-45)。したがって、原則的に駐車場を社宅に含めて考えることは難しいでしょう。
サトウ社長:
やはり自己負担となりますでしょうか。
タカイ税理士:
駐車場の使用料が今回のようなオプション契約ではなく、大家さんに支払う家賃や管理料に含まれている場合は、駐車場部分の使用料を算定するのは難しいので社宅家賃に含めてよいと思います。
サトウ社長:
車の話で思い出しましたが、弊社が営業社員からマイカーを借り上げて、営業車として使おうと考えています。この場合マイカーを仕事に使ってますから、駐車場代は出してあげても問題ないでしょうか。
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