公開日: 2026/09/17 (掲載号:No.686)
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税理士が押さえておきたい「社宅」の税務と周辺知識 【第5回】「従業員用の借上げ社宅⑤」~付随的論点と特殊ケースへの対応~

筆者: 桝井 康弘

税理士が押さえておきたい「社宅」の税務と周辺知識
第5回

従業員用の借上げ社宅⑤

~付随的論点と特殊ケースへの対応~

公認会計士・税理士 桝井康弘

 

〇駐車場付物件の取扱い

サトウ社長:
借上げ社宅として契約したマンションに駐車場が付いている場合、駐車場も含めて社宅と考えていいでしょうか。

タカイ税理士:
マンションの賃貸契約のオプションとして駐車場の賃貸契約があり、月額賃料も別途定められている場合、会社が駐車場の賃貸契約を結び従業員に使用させたときは、従業員から社宅家賃とは別に駐車場の月額賃料をもらわないと給与課税の問題が生じます

サトウ社長:
駐車場は社宅の一部として認められないのでしょうか。

タカイ税理士:
通達では、社宅とは「役員や使用人の居住の用に供する家屋又はその敷地の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利」と定めています(所基通36-40、36-45)。したがって、原則的に駐車場を社宅に含めて考えることは難しいでしょう

サトウ社長:
やはり自己負担となりますでしょうか。

タカイ税理士:
駐車場の使用料が今回のようなオプション契約ではなく、大家さんに支払う家賃や管理料に含まれている場合は、駐車場部分の使用料を算定するのは難しいので社宅家賃に含めてよいと思います

サトウ社長:
車の話で思い出しましたが、弊社が営業社員からマイカーを借り上げて、営業車として使おうと考えています。この場合マイカーを仕事に使ってますから、駐車場代は出してあげても問題ないでしょうか。

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第5回

従業員用の借上げ社宅⑤

~付随的論点と特殊ケースへの対応~

公認会計士・税理士 桝井康弘

 

〇駐車場付物件の取扱い

サトウ社長:
借上げ社宅として契約したマンションに駐車場が付いている場合、駐車場も含めて社宅と考えていいでしょうか。

タカイ税理士:
マンションの賃貸契約のオプションとして駐車場の賃貸契約があり、月額賃料も別途定められている場合、会社が駐車場の賃貸契約を結び従業員に使用させたときは、従業員から社宅家賃とは別に駐車場の月額賃料をもらわないと給与課税の問題が生じます

サトウ社長:
駐車場は社宅の一部として認められないのでしょうか。

タカイ税理士:
通達では、社宅とは「役員や使用人の居住の用に供する家屋又はその敷地の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利」と定めています(所基通36-40、36-45)。したがって、原則的に駐車場を社宅に含めて考えることは難しいでしょう

サトウ社長:
やはり自己負担となりますでしょうか。

タカイ税理士:
駐車場の使用料が今回のようなオプション契約ではなく、大家さんに支払う家賃や管理料に含まれている場合は、駐車場部分の使用料を算定するのは難しいので社宅家賃に含めてよいと思います

サトウ社長:
車の話で思い出しましたが、弊社が営業社員からマイカーを借り上げて、営業車として使おうと考えています。この場合マイカーを仕事に使ってますから、駐車場代は出してあげても問題ないでしょうか。

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連載目次

筆者紹介

桝井 康弘

(ますい・やすひろ)

公認会計士・税理士・社会保険労務士・中小企業診断士

昭和39年生まれ

大阪大学経済学部卒業
神戸大学大学院経営学研究科博士前期課程修了

【主な著書等】
『実務家のための税制改正Q&A』共著 清文社 平成22年
『非常勤社外監査役の理論と実務』大阪弁護士会・日本公認会計士協会近畿会編 商事法務 平成19年
『資産税の税額計算ハンドブック』編著 清文社 平成8年

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