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-No.164-
「法人税と金融所得課税」
-資本が生み出す所得への課税を考える-
東京財団 シニア政策オフィサー
森信 茂樹
9月15日、消費税減税を含む税制改正大綱が閣議決定された。所得に応じた現金給付制度である就業者負担軽減支援金(給付付き税額控除)を2029年度に本格導入し、それまでのつなぎとして食料品の消費税率を2027年4月から2年間1%に下げ、あわせて1%分の現金給付も実施する。
消費税減税による5兆円の減収を補うための具体的な財源は示されず、「赤字国債に頼らず、補助金と租税特別措置の適正化や税外収入、歳出・歳入全般の見直しにより確保する」と予算編成プロセスに先送りされた。
税制改正法案は、これまで予算関連法として予算案とセットで国会に提出され審議されてきたが、今回は財源(予算)が切り離されるという前代未聞の事態となった。
問題となるのは、就業者負担軽減支援金(給付付き税額控除)の本格導入、防衛費の増額、金利上昇による国債利払い費の増加などが生じる3年目以降の恒久財源の確保である。
消費税増税が困難な中、所得税の抜本改革が候補にあがるが、法人税増税の声も出始めている。そこで法人税を巡る状況を考えてみよう。
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