〈ポイント解説〉
役員報酬の税務
【第83回】
「役員給与に係る未払金を相殺・債権放棄・供託する場合の源泉徴収義務」
税理士 中尾 隼大
【 質 問 】
当社では、資金繰りの悪化により、代表取締役に対する役員給与の一部を未払金計上しています。今後、この未払役員給与について、①当社が代表取締役に対して有する貸付金債権と相殺する方法、②代表取締役に債権放棄してもらう方法、③役員給与債権について差押え等があった場合に供託する方法、のいずれかにより処理することを検討しています。
これらの方法による場合には、代表取締役に対して現実に金銭を交付しないため、源泉徴収は不要と考えてよいでしょうか。
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