公開日: 2026/10/15 (掲載号:No.690)
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税理士が押さえておきたい「社宅」の税務と周辺知識 【第6回】「従業員用の借上げ社宅⑥」~制度設計と導入準備の実務~

筆者: 桝井 康弘

税理士が押さえておきたい「社宅」の税務と周辺知識
第6回

従業員用の借上げ社宅⑥

~制度設計と導入準備の実務~

公認会計士・税理士 桝井康弘

 

〇普遍性の問題

サトウ社長:
社宅に入る人ですが、地方から出てくるような就業のために引っ越しが必要な人は問題ないとして、通勤圏内に住んでいる人で社宅に入る人と入らない人がいることは、税務的に問題にならないでしょうか。

タカイ税理士:
制度を利用する人と利用しない人との公平性の問題ですね。これについては会社が福利厚生として役員や従業員に掛ける養老保険は、普遍的加入といって対象者の基準を普遍性のあるもの、例えば入社3年以上の全役職員などにしておかないと、掛金が給与として課税されることになります。

サトウ社長:
とすれば、通勤圏内に住んでいる人は、社宅に入るか入らないかを統一しないといけないのでしょうか。

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第6回

従業員用の借上げ社宅⑥

~制度設計と導入準備の実務~

公認会計士・税理士 桝井康弘

 

〇普遍性の問題

サトウ社長:
社宅に入る人ですが、地方から出てくるような就業のために引っ越しが必要な人は問題ないとして、通勤圏内に住んでいる人で社宅に入る人と入らない人がいることは、税務的に問題にならないでしょうか。

タカイ税理士:
制度を利用する人と利用しない人との公平性の問題ですね。これについては会社が福利厚生として役員や従業員に掛ける養老保険は、普遍的加入といって対象者の基準を普遍性のあるもの、例えば入社3年以上の全役職員などにしておかないと、掛金が給与として課税されることになります。

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とすれば、通勤圏内に住んでいる人は、社宅に入るか入らないかを統一しないといけないのでしょうか。

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連載目次

筆者紹介

桝井 康弘

(ますい・やすひろ)

公認会計士・税理士・社会保険労務士・中小企業診断士

昭和39年生まれ

大阪大学経済学部卒業
神戸大学大学院経営学研究科博士前期課程修了

【主な著書等】
『実務家のための税制改正Q&A』共著 清文社 平成22年
『非常勤社外監査役の理論と実務』大阪弁護士会・日本公認会計士協会近畿会編 商事法務 平成19年
『資産税の税額計算ハンドブック』編著 清文社 平成8年

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