従業員用の借上げ社宅⑥
~制度設計と導入準備の実務~
公認会計士・税理士 桝井康弘
〇普遍性の問題
サトウ社長:
社宅に入る人ですが、地方から出てくるような就業のために引っ越しが必要な人は問題ないとして、通勤圏内に住んでいる人で社宅に入る人と入らない人がいることは、税務的に問題にならないでしょうか。
タカイ税理士:
制度を利用する人と利用しない人との公平性の問題ですね。これについては会社が福利厚生として役員や従業員に掛ける養老保険は、普遍的加入といって対象者の基準を普遍性のあるもの、例えば入社3年以上の全役職員などにしておかないと、掛金が給与として課税されることになります。
サトウ社長:
とすれば、通勤圏内に住んでいる人は、社宅に入るか入らないかを統一しないといけないのでしょうか。
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