街の税理士が「あれっ?」と思う
税務の疑問点
【第11回】
「相続時に空室だった場合の貸家及び貸家建付地」
城東税務勉強会
税理士 大塚 進一
問 題
父親が所有していた一棟のマンションについて、満室ではなく空室が数室ある状態で亡くなりました。新築当初は満室であったものの昨今の賃貸市場の影響もあり、相続開始前の数年は満室の時もあれば数室の空きが出る時もありました。
賃貸物件について空室になった直後には賃借人の募集をかけ、いつでも貸し出せる状態にしていました。相続開始後に賃貸された部屋の空室期間は長いもので3年、短いものでは半年ほどであり相続税の申告期限にも空室のままの部屋もありました。
この場合の貸家や貸家建付地評価において賃貸割合100%として申告してよいでしょうか。
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