令和8年度税制改正
中小企業者等の少額減価償却資産の特例の見直し
に伴う実務ポイント
税理士 油谷 景子
1 改正内容
一定の中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した時にその全額を損金算入できる制度、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」について、近年の物価の高騰等を考慮して、次の改正が行われた(措法67の5、28の2、措令39の28)。
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1 改正内容
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