〈適切な判断を導くための〉
消費税実務Q&A
【第23回】
「国境を越えた電子商取引に係る消費税の課税に関するQ&Aの公表について」
税理士 石川 幸恵
【Q】
当社は国内に本店を有する法人です。海外メーカーと取引契約を締結し、その商品を日本国内の消費者に販売しています。販売方法は、次の3つです。
(1) 実店舗での対面販売
(2) 自社サイトでの販売
(3) ECモールによる販売
なお、(1)の商品は海外メーカーへファックスで注文して輸入し、(2)及び(3)は海外メーカーから購入者へ商品を直送しています。
令和8年7月15日に国税庁より公表された「国境を越えた電子商取引に係る消費税の課税に関するQ&A」のうち、当社が確認しておくべき問はありますか。
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