〔実務で差がつく!〕
相続時精算課税制度Q&A
【第8回】
「相続時精算課税適用財産の相続税での債務控除の取扱い」
税理士 徳田 敏彦
【Q】
子Bは父Aから平成30年に土地3,500万円の贈与を受けた。子Bはその贈与について、相続時精算課税制度を選択した。令和8年3月に父Aに相続が発生し、父Aの相続財産は現金1,000万円と借入金1,500万円だった。
父Aの相続税の債務控除は相続時精算課税適用財産の価額からも控除が可能か。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。






















