相続税の実務問答
【第123回】
「共同相続人の一人に失踪宣告の申立てを行う場合」
税理士 梶野 研二
[問]
本年1月に95歳の伯母が亡くなりました。伯母には、配偶者も子もおらず、相続人は、姪である私と妹、それに所在の知れない叔父の3名となります。遺言はありませんでした。
父から生前に聞いていたところでは、昭和40年頃、叔父は祖父と大喧嘩をして家を飛び出し、それ以降、どこで何をしているのかも分からないとのことで、その生死も不明です。叔父は、昭和10年生まれですので、生きていれば91歳になります。なお、叔父の戸籍は、失踪当時のままとなっています。
私は、伯母の相続開始を機に、叔父の失踪宣告の申立てを行いました。
失踪宣告の申立てから審判の確定までは、一般的に半年から1年くらいかかるといわれています。相続税の申告期限までに叔父の失踪宣告がされなかった場合には、相続税の申告はどのように行えばよいでしょうか。そのほかに留意すべき点はありますか。
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