「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例161(相続税)】
市街地農地には「地積規模の大きな宅地の評価」が適用できないものと思い込み、これを適用せずに申告し、更正の請求期限後に別税理士の指摘を受けたため、回復不能な過大納付税額が発生し、損害賠償請求を受けた事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
被相続人甲(一次相続)及びその配偶者である被相続人乙(二次相続)の相続税申告において、地積規模の大きな宅地に該当する市街地農地を所有していたにもかかわらず、「地積規模の大きな宅地の評価」の適用をせずに申告してしまい、別税理士が乙(二次相続)の相続税申告につき「地積規模の大きな宅地の評価」を適用して更正の請求を行ったところこれが認められた。
これにより、更正の請求期限が徒過してしまった甲(一次相続)の相続税申告につき、「地積規模の大きな宅地の評価」を適用していれば税額を減額できたとして、過大納付税額等につき、損害賠償請求を受けた。
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