令和8年度税制改正における
『グループ通算制度』改正事項の解説
【第9回】
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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Ⅳ 投資簿価修正制度の見直し
1 改正の概要
令和8年度税制改正において、投資簿価修正における資産調整勘定等対応金額の加算措置について、通算完全支配関係発生日以前に離脱法人株式の譲渡をした場合の資産調整勘定対応金額等の減額調整の対象となる「譲渡」から、全部取得条項付種類株式に係る取得決議による完全子法人化の際における離脱法人株式の「譲渡」が除外されることとなった。
具体的には、次の株式の譲渡が、資産調整勘定対応金額等の減額措置の適用対象から除かれる(法令119の3⑥、法法2十二の十六イ、61の2⑭)。
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