《速報解説》
貸付用不動産の評価に関する法令解釈通達(案)が公表される
~課税時期前5年以内取得等の貸付用不動産は「通常の取引価額」で評価~
税理士 柴田 健次
国税庁は令和8年9月18日、「貸付用不動産の評価について」の法令解釈通達(案)を公表し、意見公募手続を開始した。財産評価基本通達とは別の通達として新設するもので、課税時期前5年以内に取得等された貸付用不動産等について、評価方法を見直す内容である。
【参考】
・e-Gov・パブリックコメント「『貸付用不動産の評価について』の法令解釈通達(案)に対する意見公募手続の実施について」(令和8年9月18日)
・内閣府「経済社会のデジタル化への対応と納税環境整備に関する専門家会合(第4回)」資料「財産評価を巡る諸問題」(令和7年11月13日)
1 公表の経緯
貸家などの貸付用不動産は、市場価格と相続税評価額の乖離が大きいと指摘されてきた。令和7年11月13日開催の「経済社会のデジタル化への対応と納税環境整備に関する専門家会合」(第4回)において、国税庁は「財産評価を巡る諸問題」として次の事例を示した。
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