〔検証〕
適時開示からみた企業実態
【事例120】
株式会社ツインバード
「株式会社ジャパネットホールディングスによる当社株式に対する公開買付けの開始予定に関する反対の意見表明のお知らせ」
(2026.8.31)
公認会計士/開志創造大学大学院事業創造研究科教授
鈴木 広樹
1 今回の適時開示
今回取り上げる開示は、株式会社ツインバード(以下「ツインバード」という)が2026年8月31日に開示した「株式会社ジャパネットホールディングスによる当社株式に対する公開買付けの開始予定に関する反対の意見表明のお知らせ」である。
2026年6月19日に株式会社ジャパネットホールディングス(以下「ジャパネット」という)は「株式会社ツインバード(証券コード:6897)に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ」(以下「公開買付けの開始予定に関するお知らせ」という)を発表し(同社は非上場会社であるため、同社の発表資料はホームページに掲載)、ツインバードに対してTOB(株式公開買付け)を行う予定であるとしていた。今回の開示は、そのTOBに対して反対意見を表明するという内容である。
2 反対されたら実施しないTOBの予定を発表
ジャパネットによる「公開買付けの開始予定に関するお知らせ」には、「本公開買付けは、対象者取締役会の賛同なく実施されることはありません」と記載されている。相手側に反対されたら実施しないTOBの予定を発表するというのは珍しい。反対されたら実施しないというのであれば、通常、両社の話し合いにおいて決着し、表に出てこないはずである。ジャパネットは、なぜあえてこうした発表を行ったのだろうか。
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